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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』        平成21年10月号


「ジョブ・カード」取得者が10万人を突破

 

◆「職業能力」「職業意識」が整理できる



ジョブ・カード

職業経験が少ない人の就職を支援するため、

厚生労働省が2008年4月から始めた「ジョブ・カード制度」ですが、

カードの取得者が今年6月末で累計10万人を超えたことがわかりました。



 

◆「ジョブ・カード」のねらい

ジョブ・カード制度は、企業現場でのOJT(実習)、教育訓練機関等で

OFF-JT(座学等)による職業訓練を通じて、フリーターや子育て終了後の

女性など、職業経験の少ない人の能力を高め、就職を支援することをねらいとして

スタートしました。


ジョブ・カードの発行希望者は、企業現場・教育訓練機関等で実践的な職業訓練を受け、

その評価結果である評価シート等を取得し、これを自らの職歴・教育訓練歴、取得資格などの

情報とともに「ジョブ・カード」としてとりまとめます。


ジョブ・カードを作成することにより、自分の職業能力・意識を整理することが

できるだけでなく、作成したジョブ・カードは、常用雇用を目指した就職活動や

職業キャリア形成に幅広く活用することができるとされています。



 

◆制度自体の認知度は依然低い

ただ、制度の導入からまもなく1年半が経過しますが、制度自体の認知度が

まだまだ低く、そのメリットが広く知られていないため、当初の目標である

「5年間で100万人」のジョブ・カード取得者数には現状では厳しい状況です。

そこで、ジョブ・カード制度を広く普及させるための具体策として、

国・産業界・労働界・教育界等で構成される「ジョブ・カード推進協議会」において、

「全国推進基本計画」が定められています。


内容は、「ジョブ・カード制度」の周知および広報、職業能力形成プログラム

および実践型教育プログラムの普及、受講者等の就職促進、ジョブ・カード様式の

普及、キャリア・コンサルタントの養成です。

ジョブ・カード制度の趣旨や目的が一般にわかりやすい形で周知され、

この制度の対象者となる求職者および受入れ企業が円滑に利用できるように

なるには、さらなる対策が必要でしょう。



 

出産育児一時金が38万円から42万円に増額

 

◆平成23年3月までの暫定措置

緊急の少子化対策として、出産育児一時金が見直されます

(平成2110月から平成23年3月までの暫定措置)。

具体的には、平成2110月1日以降に出産される方から、

出産育児一時金の支給額および支給方法が以下のように変わります。

 



◆支給額と支給方法

支給額は、原則38万円を4万円引き上げ、42万円となります

(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限る。

それ以外の場合は35万円から4万円引き上げた39万円)。


支給方法は、これまで直接支払制度が実施されなかった出産費用に

出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から

出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。

したがって、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を

事前に用意しなくても良くなります。

ただし、出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合であっても、

42万円までが直接支払制度の対象ですので、42万円を超える部分は加入の

医療保険者に直接請求することになります。


出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まない場合は、

出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を利用することも可能です

(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったん自分で支払う必要がある)。


 

◆医療機関への対策

一方、医療機関にとっては、制度の見直しにより分娩費用としての一時金が

支払われるのが、今までの場合に比べて1〜2カ月遅れることになります。

そこで、一時的な資金不足対策として、

独立行政法人福祉医療機構から運転資金の融資を受ける制度が

設けられました。

経済的な不安を解消し、安心して出産できる今回の制度改正は、

暫定措置としてではなく、恒久的な制度としての実施が望まれます。



 

どうなる?「街角の年金相談センター」構想

 

◆構想が大きく揺らいでいる!

平成22年1月から予定されている「社会保険庁」から

「日本年金機構」への移行に伴って、

社会保険庁の「年金相談センター」の業務は

「街角の年金相談センター」に引き継がれることとなっていました。

しかし、今この構想が大きく揺らいでいます。


 

 年金相談センター」から

「街角の年金相談センター」へ?

「年金相談センター」は、社会保険事務所の年金相談窓口の混雑を緩和するために、

全国の都市(27都道府県51カ所)に置かれているものであり、

来訪相談についての相談を承る窓口です。

開庁日は月曜日から金曜日(国民の休日・年末年始の休日を除く)、

開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です。


この「年金相談センター」が運営している業務については、

「日本年金機構」の設立に伴い、

全国社会保険労務士会連合会が受託することになりました。

これにより「年金相談センター」の配置換えを行い、

すべての都道府県に「街角の年金相談センター」を開設し、

社会保険労務士による年金の「対面相談」を実施する予定となっていました。


しかし、先の衆議院議員総選挙の結果により

「街角の年金相談センター」構想にも「待った」が

かかってしまったのです。

 

◆総選挙の結果が大きく影響

ご承知の通り、総選挙の結果、

民主党による政権交代が実現しましたが、

同党はその公約で、

社会保険庁と国税庁を統合して

新たに「歳入庁」をつくることを掲げています。



この公約実現の一歩として、「社会保険庁」から「日本年金機構」への移行が

凍結される公算が大きいようであり、

「年金相談センター」から「街角の年金相談センター」への移行についても

ストップがかかるのでは、という報道がなされています。


先行きは不透明であり、今後の動向に注目しなければなりませんが、

いずれにしましても、国民にとっては

「年金記録問題の全面的な解決」、「

新たな年金相談体制の整備」が望まれるところです。

 

新型インフルエンザに対する企業の取組み

 

◆再び猛威をふるう新型インフル

新型インフルエンザの猛威はとどまることを知らず、

世界保健機関(WHO)の発表によれば、

9月6日時点における新型インフルエンザの影響とされる

死亡者数は世界で3,200名を突破したそうです。

日本でも8月中旬に新型インフルエンザの影響による

初の死亡者が確認されました。


薬局の店頭からマスクがなくなってしまうなどの現象も

再び起きつつあるようです。

 

◆企業における取組みは?

東京経営者協会では、8月下旬に「新型インフルエンザ対策の

取組み状況に関するアンケート調査結果」(東京都内の会員企業が対象。

1,210社のうち237社が回答)を発表しました。

企業が事前にとった対策としては、

「備蓄品の調達」(72.3%)、

「社員の意識啓発」(64.5%)、

「対応体制・意思決定プロセスの構築」(50.0%)、

「対応マニュアル・行動計画の策定」(47.7%)

が上位を占めました(複数回答)。


また、三井住友海上火災保険が行ったアンケート調査

(上場企業が対象。3,807社のうち722社が回答)によれば、

社内で新型インフルエンザ感染が拡大したときに対応するための

「事業継続計画」を策定している上場企業は38.1%であり、

新型インフルエンザ対策について「実行中」「対応を策定中」

「策定予定」のいずれかと回答した企業はあわせて90.6%でした。

 

◆企業としては何をすべきか?

その他、企業としては、感染した社員や感染の疑いのある社員に

どのタイミングで「自宅待機命令」を出すのか、社員の家族の感染が

発覚した場合はどうするのか、社員を自宅待機させた場合の「賃金」や

「休業手当」はどうするのかについても考えておかなければなりません。


企業のリスクマネジメントとして、規程の策定なども含め、


いざという時に備えて対策を考えておくべきでしょう。







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