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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』        平成21年5月号

新たに創設された

「残業削減雇用維持奨励金」

 

◆制度の目的は?


不況の影響により大幅な減産となり、事業活動の縮小が余儀なくされた企業に対する助成制度としては、


すでに「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」がありますが、要件が緩和されたことなども影響して


支給申請が急増しているようです。

そして、このたび、同じような目的から、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」両制度の一環として、


新たに「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました。



この奨励金は、従業員の残業を削減することによって有期契約労働者や派遣労働者の解雇を回避し、


雇用の安定(雇用の維持)を図ることが目的とされています。また、政労使で合意された、


いわゆる「日本型ワークシェアリング」(残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図ろうと


するもの)を促進することが期待されています。



以下では、この奨励金の具体的な支給要件、支給額をご紹介します。



 

◆支給要件は?

この奨励金の支給を受けるためには、最近3カ月における売上高(または生産量等)の月の平均値が


その直前の3カ月(または前年同期)と比べて「5%以上減少」している事業所において、以下の要件を


満たしていることが必要です。

(1)判定期間における事業所労働者1人1月あたりの残業時間が、比較期間の平均値と比べて


2分の1以上かつ5時間以上削減されていること。

(2)判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者 数と比べて

5分の4以上であること。

(3)計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(雇止め、派遣契約の


中途解除等も含まれる)を行っていないこと。

 


◆支給額は?

それぞれの判定期間の末日時点での有期契約労働者・派遣労働者1人につき、判定期間ごとに以下の金額が

支給されます。



なお、上限は、有期契約労働者・派遣労働者それぞれ100人とされており、残業削減計画届の提出日の翌日以降に


雇い入れられた人などは対象にはならないとされています。



【中小企業事業主以外の事業主】

・有期契約労働者…10万円(年間20万円)

・派遣労働者…15万円(年間30万円)

【中小企業事業主】

・有期契約労働者…15万円(年間30万円)

・派遣労働者…225,000円(年間45万円)




経済産業省が発表した雇用創出企業1,400とは?

 




◆経済産業省が冊子を作成

職を失う人が増加する一方、中堅・中小企業の求人は「仕事がきつい」などといった


イメージから敬遠されがちです。このような行き違いをなくそうと、経済産業省では、採用や


人材育成に意欲のある中堅・中小企業約1,400社を厳選して、各社の情報をまとめた「雇用


創出企業1,400社」と題した冊子を作成しました。



 

◆「雇用創出企業1,400社」とは

雇用情勢が悪化するなか、政府が一丸となって取りまとめた「雇用創出企業1400社」は、


「不況期こそ人材確保のチャンス」と捉える企業について、関係機関を総動員して約1,400社を



掘り起こしたものです。掲載企業は、全国の製造業(約800社)、サービス業(約570社)、農業(約40社)で、


今春以降に予定する求人数は6,000人にも上ります。




何を作っているのか、どんなサービスを提供しているかといった企業概要の紹介に加え、人材育成方針などの


内容も盛り込まれており、社長や社員の顔写真とともに「他企業には真似できない製品製造に携われるのがやりがい」など、


現場で働く人の生の声も掲載されています。



 

◆選ばれた企業の特徴

これらの企業の多くは、「ジョブカフェ」や「ハローワーク」など、求職者がよく利用する公的機関の有効活用や


情報発信などを行っています。

また、工業高校や高専などの進路指導担当職員による就職相談の際に、正規雇用を大切にする業種での


働き方を紹介してもらうことにより、人材確保の取組みを推進し、雇用のミスマッチを解消していくことを目的と



して活動を行っています。



◆新たな雇用の創出に期待

経済産業省では、厳しい情勢においても採用意欲のある中堅・中小企業が数多く存在していると考えている


ようです。これらの企業の魅力をより多くの人に知ってもらうことで、経営における「人」の重要性を広く訴えると


ともに、年齢や技能、勤務地や労働条件をめぐり企業が求める人材と求職者の条件が合致しない「雇用のミスマッチ」を


解消できる1つの方策として考えています。



この「雇用創出企業1,400社」の取組みが、業種や勤務条件だけでは見えてこない企業の魅力を伝え、


雇用のミスマッチを解消し、新たな雇用につながるきっかけとなることを期待したいものです。

 

これからどうなる?「偽装請負」への対応

 




◆偽装請負をめぐるこれまでの動き

偽装請負(実態は労働者派遣であるにもかかわらず請負と偽っている違法な形態)については、


平成18年の夏にマスコミが取り上げたことを発端として話題となりました。大手企業が恒常的に偽装請負を


行っていたとの報道には大きなインパクトがありました。

その後、厚生労働省は、社会問題化した違法派遣や偽装請負を一掃することを目的として、昨年4月に


「緊急違法派遣一掃プラン」をスタートさせるなどしましたが、制定された「日雇派遣指針」の効果も上がらず、


労働者派遣法改正案も国会審議が進んでいないようです。

 

◆新たな通達と「疑義応答集」

厚生労働省では、今年3月末、偽装請負への指導をさらに強化していくため、全国の労働局宛てに


労働者派遣と請負の区分基準を明確化する通達を出したそうです。また、同省のホームページに


「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する



疑義応答集」の掲載を開始しました。





 

◆わかりにくい派遣と請負の区分基準

『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』は、昭和61年に労働者派遣制度が



開始された際に厚生労働省が発表したものです。しかし、この基準をもってしても「派遣と請負を区分する基準は


わかりづらい」との声が上がっていました。



そこで、具体例を用いてその区分基準を明らかにしたのが上記の「疑義応答集」です。


いわゆる「労働者派遣の2009年問題」にも対応するものだと言われています。




 

◆「疑義応答集」の具体的内容

全部で15のQ&Aからなる「疑義応答集」は、どのようなケースが偽装請負に該当するのか、


以下の項目ごとに具体例を挙げて示していますので、非常に参考になります。


ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl
/haken-shoukai03.pdf

でご確認ください。



(1)発注者と請負労働者との日常的な会話

(2)発注者からの注文(クレーム対応)


(3)発注者の労働者による請負事業主への応援


(4)管理責任者の兼任



(5)発注者の労働者と請負労働者の混在

(6)中間ラインで作業する場合の取扱い

(7)作業工程の指示

(8)発注量が変動する場合の取扱い

(9)請負労働者の作業服


10)請負業務において発注者が行う技術指導


11)請負業務の内容が変動した場合の技術指導

12)玄関、食堂等の使用

13)作業場所等の使用料

14)双務契約が必要な範囲

15)資材等の調達費用











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