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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』        平成21年2月号


「育児・介護休業法」改正をめぐる動き

 

◆労働政策審議会が建議

厚生労働省は、

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会に

「仕事と生活の両立支援」を目的とした育児・介護休業制度の見直し案を提示していましたが、

同審議会は、昨年1225日、同見直し案を舛添大臣に建議しました。

厚労省では、現在開催中の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する考えのようです。

改正法案には、3歳未満の子どもを持つ労働者の残業免除や短時間勤務措置の事業主への義務付け、

男性の育児参加を促すための仕組みや介護のための短期休暇制度の創設なども盛り込まれる模様です。

なお、短時間勤務制度などに関しては、中小企業への適用に猶予期間を設けられるようです。

ここでは、改正法案のベースとなる、労働政策審議会雇用均等分科会が示している報告案の内容を見てみましょう。


 

◆「子育て中の働き方の見直し」について

短時間勤務について、3歳に達するまでの子を養育する労働者に対する事業主による単独の措置義務とする

ことが適当であり、この場合、例えば、勤務時間が1日6時間を上回る分の短縮の措置を含むこととするなど、

措置の内容について一定の基準を設けることが適当だとしています。



また、所定外労働の免除については、3歳に達するまでの子を養育する労働者の請求により対象となる制度と

すること、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等については、労使協定により措置の対象から

除外できるようにすることが適当であるとしています。



 

◆「父親も子育てができる働き方の実現」について

父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳2カ月に達するまでに

延長することが適当であり、この場合、父母1人ずつが取得できる休業期間の上限については、

現行と同様に1年間とすることが適当であるとしています。


また、出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進し、この期間に父親が育児休業を取得した

場合には、特例として、育児休業の再度取得の申出を認めることが適当であるとしています。

 

◆「子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備」について

子の看護休業について、付与日数を小学校就学の始期に達するまでの子が1人であれば

年5日、2人以上であれば年10日とすることが適当であり、子どもの予防接種や健康診断の受診についても

取得理由として認めることが適当であるとしています。


介護のための短期の休暇については、要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するため、

介護のための短期の休暇制度を設けることが適当であり、この場合、付与日数ついては、

1人につき年5日、2人以上であれば年10日以上が適当であるとしています。

 


国の失業者対策と民間企業や自治体による失業者の採用

 



◆非正規労働者の失業が急増中

厚生労働省の調査によれば、景気後退によるリストラにより、昨年10月から今年3月までに

職を失う(実際に失った)非正規労働者の数は8万5,012人に達する模様で、昨年11月末の調査時から

2.8倍に拡大しています。また、昨年11月の有効求人倍率(0.76倍)、完全失業率(3.9%)はいずれも

悪化しており、不況の深刻さを物語っています。


連合が昨年12月中旬に発表した「緊急雇用実態調査」によれば、過去3カ月間に解雇等の雇用調整を


行った企業は約3社に1社にのぼるそうです。期間工や派遣労働者を多く雇用している製造業ではこの傾向が


特に顕著であり、約48%の企業が、すでに雇用調整を実施しています。




◆厚生労働省による失業者対策

厚生労働省は、昨年12月に、失業した非正規労働者に対して、ハローワークを通じて


住居費や生活費に充てるための資金(半年で最高180万円)を低利で融資すると発表しました。

また、派遣契約解除に伴う失業者の就業支援を今年から強化する方針も明らかにしています。


内容は、全国約30カ所のハローワークに専属の担当者を配置し、履歴書の書き方や面接の受け方に

関する指導、職業紹介などを行うものです。


また、同省は、雇止めされた非正規労働者などが失業手当を受給するために必要な雇用保険の

失業手当の給付日数も60日程度上乗せする方針で、現在開会中の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、

2009年度からの実施を目指すとしています。


◆民間企業・自治体による失業者などの積極採用

タクシー会社の第一交通産業(福岡県北九州市)では、雇用の受け皿として、

今年3月末までに30の都道府県で合計6,000人を運転手として採用すると発表しました。

居酒屋「白木屋」などを運営するモンテローザ(東京都武蔵野市)でも、主に雇用調整で失業した人などを

対象として、3月末までに最大で500人を正社員採用すると発表しています。その他にも、

ラーメンチェーンを経営する幸楽苑(福島県郡山市)は店長候補として150人、

進学塾などを経営する学究社(東京都新宿区)は臨時職員として100人をそれぞれ採用するとしています。

同様の動きは自治体でも見られます。大分キヤノンや東芝などの工場がある大分市では、

解雇された非正規労働者約50人を臨時職員やアルバイトとして採用することを決定しています。

神奈川県横浜市(約500人)、東京都港区(約50人)などでも、不況対策として契約解除された

非正規労働者を中心に臨時職員として採用する方針を示しています。トヨタ自動車の本社がある

愛知県豊田市では、1月中旬以降に臨時職員100人前後を採用するそうです。


このように、失業者を積極的に採用する動きは今後も広がっていきそうです。

 

 

「年金記録問題」に関連した最近の動き

 

◆「無年金」状態から受給権を回復

社会保険庁は、「宙に浮いた年金記録」から自分の記録が見つけ出されたことにより、

「無年金」の状態から受給権を回復できた人が、今年5〜9月の間に62人いたと発表しました。

この62名の方々の年齢は62歳から93歳までであり、受給可能な年金額は年間平均で

613,000円となっています。

 


◆記録の訂正が社保事務所で可能に

社会保険庁は、厚生年金標準報酬月額が改ざんされていた問題に関して、

記録の回復を早めるため、従業員の記録が遡って改ざんされていた場合について、

総務省の年金記録確認第三者委員会における審査を省略し、社会保険事務所で記録を訂正できるよう、

全国の社会保険事務所に通知を出したそうです。


被害者が事業主や役員でない一般の従業員であり、事業所が厚生年金から脱退した後に遡って

従業員の標準報酬月額が引き下げられていたり、加入期間が短くされていたりするケースにおいて、

改ざんされた時期の給与実態が給与明細書等の記録により確認できる場合に、記録の訂正が可能となります。

 

◆記録漏れの訂正事務処理体制を強化

舛添厚生労働大臣は、年金記録の訂正事務処理を行うための人員について、現在の280名から

500
名に増やす方針を明らかにしました。平均で7カ月程度かかっている訂正申請から年金受給までの期間を

3カ月程度に短縮するのがねらいだそうです。なお、1月末時点での未処理件数は約80万件にのぼると

見込まれています。



また、舛添大臣は、年金の支払いが遅れた分だけ利息をつけることを検討する意向を示しました。


税金が徴収されすぎた場合には利息をつけて還付されていることが念頭にあるようです。

 

◆「電子私書箱」活用で記録改ざん防止に

政府は、社会保障関連の個人情報などを、本人がインターネットで閲覧できる「電子私書箱」(仮称)を

活用して、標準報酬月額などをネット上で直接確認できるようにする制度の創設を検討していることを

明らかにしました。事業主や社会保険事務所の手続上のミスや改ざん防止をねらうためであり、

順調に行けば2011年度導入の予定です。

 

 

 

 

 










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