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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ


               国際労働関係の適用範囲



1.ポイント



(1)国際的な労働関係

(使用者・労働者の一方が外国籍である、事業が外国で行われるなど)

においては、

その労働契約に日本法外国法のどちらが適用されるのか、

という準拠法の問題が生じる。


(2)労基法、労働安全衛生法、労災保険法、労働組合法など、

刑事制裁や行政取締により実効性を確保するしくみをもつ労働法規は、

日本国内において営まれる事業に対しては、使用者・労働者の国籍を問わず

また当事者の意思のいかんを問わず適用される。


(3)上記以外の労働契約上の問題については、

当事者の合意により準拠法が決定される。


(4)当事者の合意明確な形で存在しない場合には、

様々な事情(当該契約が締結された場所就労の場所労働者の生活の

本拠地などを考慮して、できる限り当事者の暗黙の意思を探求し

それにしたがって準拠法が決定される。






2.モデル裁判例


  ドイッチェ・ルフトハンザ・アクチェンゲゼルシャフト事件 東京地判平9.10.11 労判726‐70




(1)事件のあらまし


 被告側使用者Y は、ドイツに本社をおく航空会社である。原告側労働者X1〜X3 は、

Yに雇用され、東京ベースのエアホステス(客室乗務員)として勤務していた。Yは従来、

東京ベースの日本人エアホステスに対して、ドイツと東京との生活費等の差額を補.する

趣旨で付加手当を支給してきた。しかし、ドイツにおける給与所得に対する課税方法が

変更され、X1〜X3の給与の手取額が増加したことを理由に、付加手当を撤回した。


 そこで、X1〜X3は、付加手当の撤回が無効であることを理由として、Y に対し同手当

等の支払いを求めて訴えを提起した。手当撤回の有効性を判断する前提として、

X1〜X3の労働契約には日本法、ドイツ法のいずれが適用されるのかが争われた。



(2)判決の内容


労働者側敗訴



 労働契約の準拠法は、法例7 条の規定に従って定められるが、当事者間に明示の

合意がない場合でも、当事者自治の原則を定めた法例7条1項により、契約の内容など

具体的事情を総合的に考慮して当事者の暗黙の意思を推定すべきである。


 X1〜X3らの各労働契約の内容は、ドイツで締結された労働協約によると合意されて

いる。

また、X1〜X3らは、付加手当等、労働協約の適用を受けない個別的な労働条件に

ついては、フランクフルト本社の客室乗務員人事部と交渉してきた。X1 〜X3らに

対する具体的な労務管理や指揮命令、フライトスケジュールの作成もドイツの担当

部署が行っている。そのうえ、Xらの募集、面接、採用決定、労働契約締結は

フランクフルト本社の担当者が行った。以上の諸事実を総合すれば、XらとYの間に、

本件各労働契約の準拠法はドイツ法であるとの暗黙の合意が成立していたものと

推定することができる。







3.解 説

(1)準拠法が問題となる場合


 国際的な労働関係においては、その労働契約に日本法・外国法のどちらが適用される

のか、という準拠法の問題が生じる。具体的には、外国法人や外国法人の日本子会社

(外資系企業)が使用者である場合、労働者が外国籍である場合、日本企業に雇用

されている労働者が海外出張や転勤により外国で勤務する場合などである。



(2)労基法などの適用


 労基法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法など、刑事制裁や行政取締により

実効性を確保するしくみをもつ強行的な労働保護法規は、日本国内において営まれる

事業に対しては、使用者・労働者の国籍を問わず、また当事者の意思のいかんを問わず、

適用される。したがって、日本国内で事業を行う外国企業や、日本国内で就労する外

国人労働者(不法就労外国人をも含む)に対しては、労基法等が適用される。


 逆に、外国で事業を営む日本企業や、海外の企業で働く日本人労働者には労基法は

適用されない。ただし、国内の事業場から海外へ派遣された労働者については、海外での

就労が一時的なもので国内の事業との関係が継続していると認められる場合(短期の

出張や、長期の転勤であっても日本国内の事業場が雇用管理を行っている場合など)

には、労基法等が適用される。



(3)契約の準拠法と法例7条


 上記以外の労働契約上の問題(モデル裁判例における付加金の撤回はこれに当たる)に

ついては、外国法を適用することが公序に反しない限り、法例7条1項に基づき、当事者の

合意により準拠法が決定される。法例7条2項は、当事者の意思が明らかでない場合には、

契約締結地の法を準拠法としているが、議論も多い。



(4)準拠法の判断に関する裁判例


 モデル裁判例は、労働契約上、準拠法に関する合意が明確な形で存在しない場合でも、

直ちに法例7条2項を適用せずに、具体的な事情を総合的に考慮して、当事者の暗黙の

意思を推定すべきとしたものである。他にも以下の裁判例があり、モデル裁判例と同様の

立場をとっている。


シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件(東京地判昭44.5.14 

判時568‐87)


 アメリカ法人に日本支社のゼネラル・マネージャーとして雇用されたアメリカ人の解雇が

争われた事案。判決は、ニューヨークで英語を用いて雇用契約が締結され、賃金の一部が

ドル建てで支払われていたこと等の事情から、アメリカ連邦法及びニューヨーク州法を

雇用契約の準拠法とする暗黙の合意を認めた。


サッスーン・リミテッド事件(東京地決昭63.12.5 労民集39‐6‐658)


 日本国内に事業所を有しない英国法人に、東京事務所の代表者として雇用された

英国人の解雇が争われた事案。判決は、使用者が30日分の予告手当を支払って解雇

した事実を認定し(英国法によれば1週間分の予告手当の支払いにより解雇しうる)、

労基法の適用を前提とする意思を有するとして、日本法を雇用契約の準拠法とする暗黙の

合意を認めた。


 準拠法に関して、明示の合意はもちろん、黙示の合意さえも認められない場合には、

法例7条2項に従い雇用契約締結地の法が適用される。雇用契約の準拠法を法例7条2

項に従って雇用契約の行為地(締結地及び履行地)たる日本であると判断した

事例として、

東京中華学校事件(東京地決昭58.3.15 判時1075‐158)がある。







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