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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
(1)思想・信条による差別が問題となる事案において 次の実態が存在すれば、使用者の差別行為があったことが 推定される。 @会社に一定の思想を排除する状況が存在していること。 A年功序列的賃金制度がとられていること。 B一定の思想をもつ者の賃金が一般の従業員と比べ著しく低いこと、 思想の転向者への優遇措置がとられていること、 一定の思想をもつ従業員で標準者の人事査定を受けている者が存在しないこと 等の差別的取扱いの存在状況があること。 (2)これに対し、会社側が、差別を受けたと主張する労働者が入社以来の 勤務成績が劣悪であったことや、能力向上の意思がないために人事考課・ 査定が低位になされたことを証明すれば、上記の差別の推定は覆される。 |
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