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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
(1)労働基準法39条の必要事項 (6ヵ月間「継続勤務」し「全労働日」の「8割以上に出勤」)を充たした場合、 労働者は法定日数の年次有給休暇を取る権利を得る。 (2)労働者が年次有給休暇を取る権利を得た場合、 会社は労働者の指定した「時季」に年次有給休暇を与えなくてはならない。 (3)労働者が年次有給休暇を取ることにより、 「事業の正常な運営を妨げる」として 会社が年次有給休暇を取る時季を変更しない限り、 年次有給休暇を取った日の労働者の働く義務がなくなる。 (4)「年次有給休暇の請求は事前に行う」と 会社が定めることは可能である。 (5)労働者に半日単位の年次有給休暇を 与える義務は、会社にはない。 (6)仕事を休んだことを、 事後的に年次有給休暇として振り替えることは、 会社の判断に委ねられている。 |
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