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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
(1)「業務上の疾病」の業務起因性を判断する場合、 特定の職業性疾病(例示疾病とも呼ぶ)に関しては、 被災労働者が特定の業務に従事していて、 かつ、 特定の職業病に罹った事実があれば、 そのことにより業務起因性が推定される。 (2)脳・心臓疾患(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞など、 さらに(過労死も含む)に 関しては、 これらの疾病の発症には 被災労働者の素因・基礎疾患や生活習慣等の影響も大きく、 その業務起因性の判断は容易ではない。 (3)「業務上の疾病」は、 労基法施行規則によって定められている(35条、別表1の2)。 それは、 @災害性疾病(1号「業務上の負傷に起因する疾病」)、 A例示疾病(2‐7号、 B大臣指定疾病(8号)および C包括規定疾病(9号「その他業務に起因することの明らかな疾病」)の 四つに大別できる。 (4)「脳・心臓疾患」は、 業務上の疾病の中で例示された職業病等には該当しないため、 9号の包括規定疾病に当たるか否かで、 労災補償の対象とされるかどうかが決められる。 脳・心臓疾患における業務起因性の判断基準に関しては、 一定の行政解釈が示されている。 (5)平成13年通達は、業務による明らかな過重負荷を受けた ことにより脳・心臓疾患を発症したことを業務起因性の認定要件としている。 |
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