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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
(1)わが国では労働者が 労働災害によって被った損害を補償する制度として、 @労災補償制度 (労基法上の災害補償制度および労災保険法に基づく労災保険制度)と、 A被災労働者等が使用者に対して行う 損害賠償制度(労災民事訴訟制度)とがある。 前者の労災補償制度に基づく補償を法定内補償、 これに対して 後者の損害賠償制度による補償や使用者による上積補償等を 法定外補償という(なお、「損害賠償」については(62)[労災補償]参照)。 (2)労働者が労災保険給付等を受給するためには、 業務災害ないし通勤災害にあったことが要件となる((61)[労災補償]も参照)。 (3)業務上の負傷・死亡に関して、 @事業場内で業務に従事中の災害については、 業務遂行性が認められ、原則として業務起因性も推定される。 A事業場内にいても業務に従事していない休憩中等の災害については、 業務遂行性は認められるものの、作業環境や企業施設の不備等に よるものでないかぎり、業務起因性は認められない。 B事業場外であっても業務従事中や出張中の災害については、 業務遂行性が認められ、かつ、積極的な私的行為がないかぎり 業務起因性も広く認められる。 なお、業務上の疾病に関しては(63)[労災補償]参照。 |
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