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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
(1)企業には、経済活動の一環としての契約締結の自由があり、 自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについて、 法律その他による特別の制限がない限り、 原則として自由に行うことができる。 (2)労基法3条は、労働者の国籍、信条(宗教的信仰のみならず、 人生や政治に関する考え方)又は社会的身分 (先天的原因に基づく社会的地位)を理由とする労働条件の 差別的取扱いを禁止しているが、 これは、雇入れ後、すなわち、従業員になってからの労働条件の 差別的取扱いを禁止する規定であって、 労働者の雇入れそのものにおける労働条件の差別的取扱いを 規制する規定ではない。 (3)しかし、近年、立法、行政指導により企業の採用の自由は 制約される傾向にある。 |
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