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個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ


                                                        教育訓練



1.ポイント

(1)使用者が費用を出して被用者に海外留学をさせる場合に、

修学の費用を使用者が労働者に貸与する形式をとり、

ただ修学後一定期間勤続の場合

その返還を免除する契約をした場合は、

そのような契約が、労働契約とは別の免除特約付消費貸借契約

解除条件付贈与の契約にあたるとみなされれば、

労基法16条には反しない



(2)他方、使用者が技能者養成の一環として業務命令

修学させ、修学後一定期間の勤務を約束させ、

その違約金を定めた場合には、

労基法16条に反しそのような契約は無効となる。




2.モデル裁判例


  長谷工コーポレーション事件 東京地判平9.5.26 労判717‐14

(1)事件のあらまし


 建築工事請負等を業とする会社である使用者は、

以下の社員留学制度を設けていた。

すなわち、

@渡航後は必ず学位を取得し卒業する

A卒業後は、直ちに帰国し、会社の命ずるところの業務に精励する

とともに、その業績目標達成に邁進する

B帰国後、一定期間を経ず特別な理由なくYを退職する

こととなった場合、Yが支払った一切の費用を返還する。



そして、その旨の誓約書を使用者に差し入れて留学し、

帰国後2 年5 ヵ月後に退職した元従業員Xに対して、

使用者が支出した留学費用(渡航関係費、学費及び特別手当)の

うち学費の返還を求めた。


 そこで、Xが使用者と労働者との社会的地位の強弱、

資力その他を総合考慮すると返還義務の範囲は制限されるべきで


あると主張して訴訟を提起した。



(2)判決の内容


労働者側敗訴



 @消費貸借契約の成否について


 この留学制度は使用者の人材育成施策の一つではあるが、

その目的は大所高所から人材を育成しようというものであって、

留学生への応募は社員の自由意思によるもので業務命令に

基づくものではない。その一方、Xら留学社員にとっては使用者で

勤務を継続するか否かにかかわらず、有益な経験、資格となる。

従って、この留学制度による留学を業務と見ることはできない。

留学費用を使用者が負担するか労働者が負担するかについては、

労働契約とは別に、当事者間の契約によって定めることができるもの

というべきである。


 この件においては、使用者と労働者との間で、少なくともこの件で

使用者が請求している学費については、使用者が一定期間原告に勤務

した場合には返還債務を免除する旨の特約付きの金銭消費貸借契約が

成立していると解するのが相当である。


 A労基法16条違反の有無について


 労働者は使用者に対し、労働契約とは別に留学費用返還債務を

負っている。ただ、一定期間使用者に勤務すれば右債務を免除されるが、

特別な理由なく早期退職する場合には留学費用を返還しなければならない、

という特約が付いているにすぎない。そこで、留学費用返還債務は労働契約の

不履行によって生じるものではなく、労基法16条が禁止する違約金の定め、

損害賠償額の予定には該当せず、同条に違反しないというべきである。



3.解 説

(1)労基法16条の趣旨


 かつては労働者が損害を支払うために雇用関係の継続を事実上

強制されるなど、賠償予定はとかく労働者の自由意思を不当に拘束し、

強制労働に転化させやすい危険をもつものであった。そこで、この危険を

防止するために設けられたものが労基法16条である。



(2)今日における問題点


 今日では、かつての前近代的な違約金約定は見られないが、

新しい形態の微妙な約定の効力が労基法16条との関係で問題と

なってきている。

例えば使用者が費用を出して被用者に海外留学をさせる場合に、

修学後直ちに辞められては困るので、その足止めのために修学の

費用を使用者が被用者に貸与する形式をとり、ただ修学後一定期間

勤続の場合はその返還を免除する契約を整えることがある。このような

契約は、違約金の定めとして賠償予定禁止に違反しないかが問題となる。

しかし、そのような契約は、本来本人が費用を負担すべき性質の修学に

ついて使用者が修学費用を貸与し、ただ修学後一定期間勤務すれば

その返還義務を免除する、という実質のものであれば、右禁止の違反では

ないといえる。


 もっとも、研修・指導の実態が、一般の新入社員教育とさしたる差がなく、

使用者として当然なすべき性質のものである場合には、

それに支出された研修費用の返還を求めることには、合理性がないとされる。

例えば、

サロン・ド・リリー事件
(浦和地判昭61.5.30 労判489‐85) では、

美容室を経営する会社に職種を美容等とする準社員として就職した

従業員が右会社との間で締結した、会社の美容指導を受けたにも

かかわらず会社の意向に反して退職したときは入社時にさかのぼって

1ヵ月につき金4 万円の講習手数料を支払うという契約が、その自由

意思を拘束して退職の自由を奪う性格を有することが明らかであるとして、

労基法16条に違反し無効とされている。


 また、最近では、一歩進んで、使用者が自己の企業における技能者

養成の一環として業務命令で海外分社に出向させ、業務研修させた場合

(富士重工業(研修費用返還請求) 事件 東京地判平10.3.17 労判734‐15) や

ビジネススクールでの研修を命じた場合

新日本証券事件 東京地判平10.9.25 労判746‐7)などでは、

諸費用の返還合意が一定期間の業務拘束を目的とした違約金の実質を

持つものとして違法とされている。(菅野和夫「法律学講座双書 労働法 第6版153頁」
(弘文堂))。



 なお、新たに一定の継続勤務なき場合の留学費用の返還規定の効力に

つき返還を認めた事例として、会社の留学制度によって留学し、帰国後

13 ヵ月で自己都合退職した元従業員に対し、会社が「留学費用は留学後

5年間会社に勤務した場合は返還義務を免除する」旨の消費貸借契約により

会社が従業員に貸し付けたものであると主張して、費用の返還等を請求した

のに対し、留学費用の金銭消費貸借の合意は成立しており、合意は労基法に

違反しないとして留学費用の返還請求を認めた例

明治生命保険事件 東京地判平16.1.26  労経速1869‐3) も出ており、

注意が必要である。



(3)労働者の教育を受ける義務


 さらに、判例は、労働者に対して、一定の場合に会社の業務命令に基づいて

教育・研修を受ける義務を認めている。たとえば、

国鉄静岡鉄道管理局事件(静岡地判昭48.6.29 労民集24‐3‐374) に

おいては、国鉄がその職員に対して青年職員研修会へ参加することを

命じた業務命令が、無効ではないとされ、また、

J R東海(大阪第三車両所) 事件( 大阪地判平10.3.25 労判742‐61) に

おいては、新型車両導入に伴う教育訓練を目的とした時間外労働命令を

拒否したことを理由とする戒告または訓告の処分につき、右命令拒否には

「正当な理由」が認められず、「正当な理由がなければ、時間外労働命令を

拒むことはできない」と定める就業規則の規定に違反することから就業規則

所定の懲戒事由に該当し、さらに懲戒権の濫用も認められないとされている。










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