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年金記録確認第三者委員会 関係資料(引用)
年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針
平成19年7月10日 総務大臣決定
平成19年12月26日 一部改正
はじめに
年金記録確認中央第三者委員会及び年金記録確認地方第三者委員会(以下「第三者委員会」という)は、
いわゆる年金記録確認問題が国民生活に直結する、切実かつ深刻な問題であることから、国民の立場に立って、
年金記録の訂正に関する公正な判断を示すことによって、国民の正当な権利を実現し、
もって、国民の不安の解消を図り、年金制度に対する信頼を回復することを使命とするものである。
第三者委員会は、事案に即した柔軟な判断を行うことが求められるとともに、誠実に保険料を納付した方々の権利の実現を
目的とするものであることを銘記すべきである。
第1 基本的考え方
1)年金記録確認問題は、年金記録を管理・運営する社会保険庁等関係行政機関の管理に起因する問題であり、
保険料を納めてきた国民の側に不利益を及ぼしてはならない。このため、第三者委員会は、国民の立場に立って対応し、
国民の年金制度に対する信頼を回復するよう努める。
2)第三者委員会は、社会保険庁側に記録がなく、直接的な証拠(領収書等)も持たない方々のために、誠実に責任を果たして行く。
3)第三者委員会は、申立人の申立てを十分に汲み取って、収集した資料を検討し、年金記録の訂正に関し公正な判断を示す。
第2 運営の考え方及び手続き
1)申立ての受付、申立内容の調査・検討、年金記録の訂正に関する判断及びあっせん案の作成という年金記録に係る申立ての
あっせん手続き全般に亘って、「第1基本的考え方」を踏まえ対応する。
- 1 -
2)申立内容の調査・検討に当たっては、申立人の協力を得ながら、関連資料(納付事実を推認するに足る証拠)
及び周辺事情(証拠ではないが判断に資する事情)を幅広く収集するよう努める。また、必要に応じて、関係行政機関、
企業等に対し資料の提供を求めたり、直接申立人から聴き取りを行う。
3)判断及びあっせん案の作成に当たっては、「第3 判断の基準」を踏まえ、これを行い、その結果については、
速やかに申立人に通知する。
4)その他申立ての受付、申立内容の調査・検討、年金記録の訂正に関する判断及びあっせん案の作成に係る一連の
手続きについては、全国で統一的な運用がなされるよう努める。
第3 判断の基準
1)判断の基準は、申立ての内容が、社会通念に照らし「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」とする。
2)前記判断を行うに当たっては、別表に掲げる類型に対応した肯定的な関連資料及び周辺事情に基づいて検討する。
3)こうした関連資料及び周辺事情がない場合においても、申立人の申立内容等に基づき、総合的に判断する。
第4 その他
1)厚生年金において、申立人が事業主に保険料を納付していた事実が認められるが、社会保険庁の記録には納付済と
されていない場合の取扱いについては、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
(平成19年法律第131号)に基づき、事業主による保険料納付義務の履行に関する調査をした上で、あっせん案の作成を行う。
2)別表に掲げる類型に対応した肯定的な関連資料及び周辺事情については、今後、事案の調査分析を進め、その追加・充実を図る。
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(別表)i
国民年金
保険料納付の有無
(肯定的な関連資料の例)
・ 申立期間(この欄においては、未納とされている期間をいう)中も、納付済み期間と同様に、同一預貯金口座から、
保険料に相当する金額の口座引落としがある。
・ 確定申告書(控)等税務関係資料に、納付した保険料に相当する金額が記載されている。
・ 当時の家計簿等に、納付の日付・納付した保険料に相当する金額が記載されている。
(肯定的な周辺事情の例)
・ 申立期間の回数が、少数にとどまる。
・ 申立期間が短期間であり、残余の期間は納付済みである。
・ 申立期間が含まれる年度について、申立期間以外の残余の期間は納付しているが、特殊台帳が存在しない。
・ 申立期間中、配偶者等の同居の親族は納付している。
・ 納付組織等集金関係者の証言により、申立てがなされた当時の集金の実態が確認できる。
・ 近接する時期に生じた類似内容の申立てが当該社会保険事務所又は市町村に散見される。
特例納付保険料の納付の有無
(肯定的な関連資料の例)
・ 特例納付を行った時期に、納付した保険料に相当する金額が預貯金口座から出金されている。
・ 確定申告書(控)等税務関係資料に、納付した保険料に相当する金額が記載されている。
・ 当時の家計簿等に、特例納付の日付・納付した保険料に相当する金額が記載されている。
(肯定的な周辺事情の例)
・ 特例納付後は、未納期間が存在しない。
・ 近接する時期に生じた類似内容の申立てが当該社会保険事務所又は市町村に散見される。
- 3 -
厚生年金
・ 加入期間の相違
・ 全部記録なし(適用事業所あり)ii
○ 申立人が、申立期間(この欄においては、未加入とされている期間をいう)において、
適用事業所の被保険者に該当していたか(保険料納付が推定されるか)。
(肯定的な関連資料の例)
・ 給与明細、賃金台帳等により、保険料控除が確認できる。
・ 健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録により、申立期間に対応する加入実態が確認できる。
(肯定的な周辺事情の例)
・ 人事記録、雇用主の証言等により、申立期間に対応する加入実態が確認できる。
・ 委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申立期間に対応する加入実態が確認できる。
○事業主が、申立期間に関し、適切な資格得喪の届出をしていたか。
(肯定的な関連資料の例)
・ 事業所で適切な資格得喪に係る届出書が確認できる。
・ 当該申立人に係る健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録により、申立期間に対応する加入実態が確認できる。
(肯定的な周辺事情の例)
・ 委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申立期間に対応する資格得喪が確認できる。
・ 同一事業所の他の従業員については加入期間の相違や全部記録なしの事例がない。
・ 申立期間に近接する時期において、社会保険庁の記録に誤りがあり、記録が訂正された経緯がある。
標準報酬月額等の相違iii
○ 申立人が、申立期間(この欄においては、標準報酬月額等が異なるとされている加入期間をいう)において、
適用事業所の被保険者に該当していたか(申立てに係る標準報酬月額等に基づく保険料納付が推定されるか)。
(肯定的な関連資料の例)
・ 給与明細、賃金台帳等により、申立てに係る標準報酬月額等に対応した保険料控除が確認できる。
・ 健康保険又は厚生年金基金等関連制度の記録により、申立
- 4 -
期間に対応する加入実態が確認できる。
(肯定的な周辺事情の例)
・ 人事記録、雇用主の証言等により、申立期間に対応する加入実態が確認できる。
・ 委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申立てがなされた標準報酬月額等が確認できる。
○ 事業主が、申立期間において、適切な標準報酬月額等に係る届出をしていたか。
(肯定的な関連資料の例)
・ 事業所で適切な標準報酬月額等に係る届出書が確認できる。
・ 当該申立人に係る健康保険又は厚生年金基金等関連制度の記録により、申立てがなされた標準報酬月額等が確認できる。
(肯定的な周辺事情の例)
・ 委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、申立てがなされた標準報酬月額等が確認できる。
・ 同一事業所の他の従業員については標準報酬月額等が相違する事例がない。
・ 申立期間に近接する時期において、社会保険庁の記録に誤りがあり、記録が訂正された経緯がある。
i 上記関連資料及び周辺事情は、例示であり、個別事案に応じて、考慮すべ
き他の関連資料及び周辺事情が加わることがあり得る。
ii 当該事業所は適用事業所であるが、当該申立人の在籍期間中の年金記録が
社会保険庁に全く残されていないケースである。
iii 当該申立人が申し立てる標準報酬月額等(実際の報酬月額等に基づき、
所定の方法で算定される標準月額等)が社会保険庁の年金記録と異なっている
ケースである。
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