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        個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ

              賞与


                               支給日在籍要件

1.ポイント


(1)賞与請求権は、使用者の決定労使の合意・慣行等によって、

具体的な算定基準や算定方法が定められ、

算定に必要な成績査定もなされてはじめて賞与請求権が発生する。


(2)賞与の支給基準や支給額の算定方法は、

労使間の合意ないし使用者の決定により自由に定めることができるが、

支給要件の内容は合理的でなければならず

差別的取扱いや合理的理由を欠く取扱いは許されない。


(3)賞与の支給日に在籍することを

賞与の支給要件とする就業規則の規定は、合理的理由があり有効である。



2.モデル裁判例

  大和銀行事件 最一小判昭57.10.7 労判399‐11

(1)事件のあらまし

 原告Xは昭和51年4月1日被告Yに入社し、昭和54年5月31日に

Yを退職した。Yの旧就業規則32条では

「賞与は決算期毎の業績により各決算期につき1回支給する」と定め、

毎年6月と12月に賞与を支給してきたが、

従来から賞与は

その支給日に在籍する者に対してのみ支給するとの慣行が存在していた。

そして、6月支給分は、4月1日から9月30日までの上期決算期間を対象として

前年10月1日から翌年3月31日までの査定に基づいて6月中旬に支給され、

12月支給分は、10月1日から翌年3月31日までの下期決算期間を対象として

4月1日から9月30日までの査定に基づいて

12月10日頃支給されていた。

Yは労働組合からの申し入れを受け、それまで慣行として実施

されてきた支給日在籍者に対する賞与支給を

就業規則に明文化するための協議を行い、

昭和54年5月1日より

就業規則32条を

「賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し

各決算期につき1回支給する」と改定した。

改定に先立ち同年4月下旬には現就業規則を全従業員に配布し、

その周知徹底を図った。

Xは同年5月31日に退職し、支給日に在籍していなかったため、

賞与の支給を受けることができなった。

そこで、XはYに対して賞与の支払いを求めて提訴した。


(2)判決の内容

 労働者側敗訴

 Yにおいて、就業規則32条の改訂前から、年2回の決算期の

中間時点を支給日と定めて、その支給日に在籍している者に

対してのみ、決算期間を対象とする賞与が支給されている慣行が

存在していた。就業規則32条の改訂は

単にY銀行の労働組合の要請によって慣行を明文化したものであって、

その内容においても合理性を有する。

XはYを退職した後の賞与については、支給日に在籍していなかったので、

受給権を有しない。


3.解 説

(1)賞与請求権の発生

 賞与などの臨時の賃金を制度として支給する場合には、

就業規則にその支払に関する規定をおく必要がある

(労基法89条4号)。

ただし、就業規則上では一般的な規定をおくにとどまるため、

賞与請求権は、就業規則によって保障されるものではなく、

使用者の決定や労使の合意・ 慣行等がない場合には、

具体的な賞与請求権は発生しないとされている。


賞与請求権を否定した例として、

具体的支給基準がなく任意的恩恵的給付にとどまるとした

江戸川会計事務所事件(東京地判平13.6.26 労判816‐75)、

賞与協定未成立を理由とした

小暮釦製作所事件
(東京地判平6.11.15 労判666‐32)などがある。


 そして、具体的な算定基準や算定方法は、

労働協約によって定められることも多い。

そのため、賞与支給の妥結にあたり、他の労働条件・

処遇の変更を前提条件とする場合があり、

前提条件を受諾しない労働者には、賞与の不支給や支給遅延などの

不利益が及ぶことがある。

特に、賃金収入に占める賞与額の割合が大きい場合には、

その不利益は深刻である。

従来は、不当労働行為の問題として取扱われてきたものだが、

近年、賞与に関する交渉が妥結しない場合の具体的な請求権の

存否を争う事件も散見される。


 たとえば、ノース・ ウエスト航空(賞与請求) 事件

( 千葉地決平14.11.19 労判841‐15) では、

前提条件の受諾を拒否したため賞与協定が成立していないものの、

会社が前提条件を主張すること自体が信義則違反にあたるとして、

条件なしの賞与請求権の発生を認めた。

また、秋保温泉タクシー事件

( 仙台地判平15.6.19 労判854‐19)でも、

前年どおり支給するとの合意が10年以上継続していた場合に、

労働協約の成立を否定しつつも、個々の組合員の労働契約の内容として

賞与請求権の成立を認めている。


 賞与額算定に際して、成績査定が考慮されることが多いが、

算定に必要な成績査定がなされてはじめて賞与請求権が発生する。

したがって、賞与額の確定に必要な査定がなされなかった場合、

賞与請求権は発生しない

京王電鉄事件 東京地判平15.4.28 労判851‐35)。

ただし、賞与を受ける期待権を侵害したとして、賞与相当額の損害賠償を

認めるものがある

藤沢医科工業事件 横浜地判平11.2.16 労判759‐21)。



(2)支給日に在籍していない者への賞与の不支給


 賞与の支給要件は、労使間の合意ないし使用者の決定により

自由に定めることができるが、

支給要件の内容は合理的でなければならない。

そこで、しばしば問題となるのが、

「支給日に在籍する者」といった「支給日在籍要件」の有効性である。

モデル裁判例のように、一般に、支給日在籍要件は

不合理といえず、賞与の不支給も有効であると解されている。

また、

京都新聞社事件(最一小判昭60.11.28 労判469‐6)によれば、

こうした取扱いをすることは、明文の規定がない場合でも、

社内の慣行として成立していると認められるときは許される

ビクター計算機事件 東京地判昭53.3.22 労判297‐48も同様に

解するが、慣行の成立を否定した)。


 ただし、内規で定められた予定支給日から実際の支給日が

ずれ込んだ場合、予定日に在籍していた従業員には賞与請求権が

認められることがある

須賀工業事件 東京地判平12.2.14 労判780‐9)。

また、整理解雇のように、使用者が一方的に解雇の効力発生日を

設定する場合には、支給日在籍要件を根拠に賞与を支給しないのは

問題があるが、退職日を選択できない定年退職者に対する在籍支給

要件を有効とする裁判例がある

カツデン事件 東京地判平8.10.29 労判714‐87)。

なお、早期退職優遇制度の適用対象者が、支給対象期間途中に

退職日が設定されていたため、継続勤務要件を満たさず、賞与を受給

できなかったことについて、退職日を任意に選択することが

できなかったとはいえないとして、賞与請求権を否定した裁判例がある

コープこうべ事件 神戸地判平15.2.12 労判853‐80)。











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