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        個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ


                
        

                公民権の保障

1.ポイント


(1)使用者は、労働者が労働時間中に選挙権その他

公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために

必要な時間を請求した場合においては、それを拒んではならない

(労基法7条。ただし、権利の行使または公の職務の執行に

妨げがないかぎり、請求された時刻を変更することはできる(同条但書)。


(2)「公民としての権利」とは、

公職選挙法上の選挙権・被選挙権、最高裁裁判官の国民審査権

(憲法79条、住民の直接請求権(地方自治法74条)などをいう。

しかし、他人の選挙運動に対する応援、

または、一般に訴権(訴えを提起する権利)の行使は、これに含まれない。


(3)「公の職務」とは、

国会・地方議会議員、労働委員会委員、審議会委員などとしての職務、

あるいは、裁判所の証人としての出廷や公職選挙法上の選挙立会人

などの職務等をいう。


(4)公民としての権利行使や公の職務の執行が、

例えば選挙権の行使のように短時間で終了する場合には

あまり問題は生じてこない。

しかし、例えば議員活動のように

長時間を要する場合には、

労働者が労働契約上の義務を履行できなくなることより、

使用者はそのような労働者を

解雇または休職に処することができるか否かという問題が生じてくる。


2.モデル裁判例


  十和田観光電鉄事件 最二小判昭38.6.21 民集17‐5‐754、判時339‐15

(1)事件のあらまし


 第一審原告Xは、旅客運送事業等を営む会社である第一審被告Yに雇用され、

Yの従業員で組織された労働組合の執行委員長を務めていた。

Xは、Yの所在する地区の労働組合協議会の幹事会決定により、

昭和34年4月30日施行の

市議会議員選挙の議員候補者として推薦され、

立候補した結果、当選した。

X は5月に入ってY の社長Aに会見し、議員に就任したこと、

公務就任中は休職の取扱いにしてもらいたいことを申し出た。

これに対してAは、Xの所為は、従業員が会社の承認を得ずに

公職に就任した場合は懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとして、

同月1日付でXを懲戒解雇に付した。

X は、このような就業規則の規定は労基法7条等に反し無効であって、

それゆえ懲戒解雇も無効であると主張して訴えを提起した。

第一審(青森地判昭35.10.28 民集17‐5‐765)、

第二審(仙台高判昭36.7.26 同775)ともこの懲戒解雇を無効とし

Xが勝訴したため、Yが上告した。



(2)判決の内容


 労働者側勝訴(上告棄却)


 懲戒解雇は、普通解雇と異なり、企業秩序違反に対して使用者によって

課せられる一種の制裁罰である。

ところで、Yにおけるこのような就業規則の条項は、

従業員が単に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなく、

使用者の承認を得ないで公職に就任した場合にはそのことを理由に

懲戒解雇するというものである。

このような規定は、公職の就任を、会社に対する届出事項とするだけに

とどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては

制裁罰としての懲戒解雇を課するというものである。

しかし、労基法7条が、「特に、労働者に対し労働時間中における

公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることに

かんがみるときは」、このような条項は労基法の規定の趣旨に反し、

無効と解すべきである。「従って、所論のごとく公職に就任することが

会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、

普通解雇に付するは格別」、この同じ条項を適用して

従業員を懲戒解雇に付することは許されない。


3.解 説

(1)公民権の保障


 労働基準法は、労働関係における労働者の人権保障等を目的とした

基本的原則として、「労働憲章」と呼ばれる諸規定を設けているが、

公民権の保障(同法7条)はそのなかの一つである。

労働者は、労働契約に基づき一般に午前中から夕方までの

一定時間を使用者の指揮命令下に拘束されることから、

選挙権をはじめとする公民権を行使できなくなるおそれがある。

この点を踏まえて、労働者がそのような公民権を行使できるよう

設けられたのがこの公民権の保障規定である。


 モデル裁判例は、従業員の被選挙権の行使および議員としての

職務の執行を制約する就業規則条項と、労基法7条の公民権の

保障規定との関係につき、最高裁が初めて判断を下した事案として

重要である。Yの就業規則には「従業員は、次の場合は会社の承認を

得なければならない。

一、公職選挙法による選挙に立候補しようとするとき。

二、公職に就任しようとするとき。」との規定があり、

この規定に反した場合には懲戒解雇する旨も定められていた。

これら就業規則の規定に基づきYはXを懲戒解雇に付した

わけであるが、モデル裁判例では、このような就業規則の規定は

労基法7条の規定の趣旨に反し、無効との評価が下されている。



(2)公民権行使・公職就任等を理由とする普通解雇の有効性


 ポイント(4)で述べたとおり、議員活動のように公の職務の執行等が

長期間にわたる場合には、労働者が労働契約上の義務を履行

できなくなるなど、業務上の支障が大きくなる可能性がある。

このため、使用者はそのような労働者を解雇または休職に処する

ことができるか否かという問題が生じてくる。モデル裁判例において、

最高裁は傍論としてではあるが、「公職に就任することが会社業務の

遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、

普通解雇に付するは格別」と述べていることから、使用者が普通解雇を

行うことを認めているものと思われる。すなわち、そのような解雇は

労基法7条違反にはならないと判断している。


 公職就任等を理由とした普通解雇・休職に関しては、

学説上は見解が分かれているが、裁判例は、モデル裁判例

最高裁判決以降、一般にこれを肯定している。例えば、従業員が

市議会議員に当選・就任したこと等を理由に普通解雇がなされた

ケースにつき、「使用者が、労働者が地方議会議員等の公職に

就任したこと自体を解雇事由とすることは許されないが、

[ このような] 公職就任により著しく業務に支障を生ずる場合、

或いは業務の支障の程度が著しいものでなくとも、他の事情と相俟って、

社会通念上相当の事由があると認められる場合は、使用者のなす

普通解雇は正当として許されると解するのが相当である」と論じた

うえで、後者の「相当の事由」が認められる場合に当たり普通解雇が

有効であると判断した社会保険新報社事件(浦和地判昭55.3.7 労民集31‐2‐287、

控訴審(東京高判昭58.4.26 労民集34‐2‐263)も

原審の判断を是認している)がある。

また、町議会議員への就任等を理由に、就業規則及び労働協約に

基づきなされたその従業員に対する休職及び配転処分を、

「労働者が公の職務を執行することにより使用者の立場から

正常な労働関係が維持できなくなるような場合」に当たるものとして、

有効と判断した

森下製薬事件(大津地判昭58.7.18 労民集34‐3‐508)がある。

(3)その他


 最近の裁判例として、労組法7条4号の不当労働行為の成否が

争われた事案で、労働委員会の審問において証人として出頭することは、

申立人であるか否かを問わず、

公的機関である労働委員会から命ぜられた

労基法7条の「公の職務行為」に当たると述べた

大阪地労委(日本貨物鉄道)事件(大阪高判平11.4.8 労判769‐72)がある。


 なお、市議会議員等に当選した国鉄職員の兼職に関する事件に

ついては、裁判例において、旧国鉄法26条2項の兼職禁止規定を

根拠に、同2項但書に規定された国鉄総裁の承認がない限り、

当選告知の日に国鉄職員たる地位を失う(公職選挙法103条)、

とする判断枠組みが定着しているようである

国鉄職員(議員兼職・広島運転所ほか)事件(広島地判平2.2.13 労判557‐11)

および国鉄職員(議員兼職・能町駅、豊浦駅) 事件

( 東京地判平元.10.11 労判549‐16) 等)。

市町村議会議員との兼職につき国鉄総裁の承認が必要とされていることは、

労基法7条に抵触しないと判断されている。

















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