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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』        平成20年4月号





「オモシロ手当」の導入で業績アップにつながる?

 

◆管理職に「部下手当」を導入!

上司が部下との付き合いを円滑に進めるのはなかなか難しく、コミュニケーションを図ろうと仕事が終わった後に

お酒を飲みに行ったりする場合などは、どうしてもお金がかかってしまうものです。

マンション分譲大手の日本綜合地所は、今年の4月から、部下との会食や冠婚葬祭のための費用に充ててもらう

目的で、管理職を対象に「部下手当」を導入すると発表しました。

“フトコロ”の心配をせずに部下とのコミュニケーションを積極的に図ってもらい、間接的に業績アップにつなげるのが

狙いだそうです。



 

◆支給対象・支給額はどうなっている?

この部下手当の支給の対象となるのは副課長以上の約60名(部長級23名、それ以外の管理職39名)で、

毎月の支給額は月10万から30万円の範囲となるそうです。

部下が20名以上の部長級で「30万円」、部下が19名以下の部長級で「20万円」、

それ以外の管理職(課長、副課長)は「15万〜10万円」となります。


      この部下手当は給与の一部として支給されますが、管理職手当などとの違いを明確にするため、

通常の給与の振込口座とは別の口座に振込を行うなど、工夫するそうです。


同社では従来、取引先との付き合いなどの費用は経費として処理してきましたが、部下や同僚との社内の飲み会は

自己負担となっていたそうです。

この部下手当の導入により、年間約1億5,000万円の負担増を同社では見込んでいます。



 

◆優秀な教授に最高20万円の特別手当

東北大学では、今年の4月から、研究や社会貢献活動で業績を上げた教授を

「優秀教授」(ディスティングイッシュト・プロフェッサー)として選出し、

最高で月額20万円の特別手当を支給することを決めたそうです。

国内外から優秀な人材を確保して大学の競争力を高めるのが最大の目的で、

全国の国立大では初めての試みだそうです。

2008
年度は、約800人いる教授の中から各部局長の推薦をもとに約25人を選出して、

それぞれ任期は3年になるとのことです。



大学間の人材獲得競争が激化している今、同大学では、「能力のある人物は高く処遇し、

その姿勢を世界に示したい」と話しています。

日本綜合地所も東北大学も、それぞれの手当に見合うだけの効果(またはそれ以上の効果)を

期待しているようですが、果たして結果はどうなるか、注目したいところです。

皆さんの会社でも参考にされてみてはいかがでしょうか。



 

国家資格としての

キャリア・コンサルタント新設へ

 

厚生労働省は、就・転職時の職業選択、職業能力開発に関する相談に応じる「キャリア・コンサルタント」の国家資格を

新設
する方針を固めました。

転職市場の拡大などに伴い需要が急増していましたが、民間の資格が10以上も乱立しており、資格取得者間の

能力格差などが問題となっていることから、公的資格の創設により質の向上を図る必要があると判断されたようです。


 

◆キャリア・コンサルタントの現状

厚生労働省では、個人の主体的なキャリア形成や求人と求職の効果的なマッチングを支援するため、

キャリア・コンサルティングを担うキャリア・コンサルタントの養成を推進しています。

特に、2002年からは、キャリア・コンサルタントを5年間で5万人増員する計画を立て、

特に若年者の雇用情勢改善を目指してきました。


また、民間機関が実施するキャリア・コンサルタントに係る能力評価試験をその雇用する労働者に受けさせる

事業主に対して、キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)を支給することにより、

キャリア・コンサルタントの養成を支援しています。

一般に、キャリア・コンサルタントは求職者や転職を考える人の相談に乗ったり、助言をしたりするため、

企業の人材開発担当や公共職業安定所などで働いている人が多いようです。



 

◆資格試験の概要

厚生労働省では、職業技能開発促進法に基づく国家資格である「技能検定」の1つとして

キャリア・コンサルティング」を追加する方針だそうです。

検定試験は筆記と実技により行われ、

上級者向けの1級、中級者向けの2級を設け、国が指定する民間機関により実施されます。

1回目の試験は、来年度中に行われることとなっています。



 

◆ジョブ・カード制度導入のカギを握る

政府は、来年度、若年者や母子家庭の母親らの就職を支援する「ジョブ・カード制度」を導入する予定です。

ジョブ・カードとは、ジョブ・プログラム(企業実習と座学を組み合わせた訓練)の修了証のほか、

職務経歴・教育訓練経歴、取得資格などの情報をまとめたもので、求職活動時に活用して求職者と求人企業との

マッチングの促進を図るものです。

このジョブ・カードの交付に大きく関わるとともに、カード記入をすることになるのが、キャリア・コンサルタントです。

来年度、ジョブ・カード制度の一環として、キャリア・コンサルタントによる無料相談が始められる予定です。

したがって、キャリア・コンサルタントの質や能力の向上が、ジョブ・カード制度導入成功のカギを握っていると

いえます。今回、国家資格が新設された背景には、キャリア・コンサルタントの質や知名度の向上といった目的のほかに、

ジョブ・カード制度導入をスムーズに行うためといった狙いもあるようです。

雇用情勢改善のため、広い意味で、今後のキャリア・コンサルタントのあり方が注目されることになりそうです。

 

“名ばかり管理職”問題

−マクドナルド判決のその後−

 

◆マクドナルド判決後の同社関連の動き

日本マクドナルドが直営店の店長を管理職とみなして残業代を支払っていないのは違法だとして、

埼玉県内の男性店長(46歳)が未払い残業代など約1,350万円の支払いを求めていた訴訟において、

1月下旬に東京地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」として同社に約755万円の支払いを

命じる判決を下し、新聞やテレビなどで大きく報道されました。

その後、マクドナルドの元店長3人が残業代の支払いを求めて東京地裁へ提訴することも明らかとなっており、

さらには別の元店長数人も訴訟提起を検討しているとのことで、今後同様の動きが広がっていけば、

1,700人の店長を抱えている同社の経営に大きく影響を与えかねないと思われます。



◆他の業界でも制度見直しの動きが

他の業界でも、上記判決の影響を受けてか、様々な動きがみられました。

2月上旬に、コンビニエンスストア最大手のセブンイレブン・ジャパンは、管理職と位置付けている直営店の

店長に対して3月から残業代を支払う方針を示しました。大手小売業や外食業で制度を見直したのは、

マクドナルドに残業代の支払いを命じた東京地裁の判決後、初めてのことだそうです。

また、2月下旬には、東日本でレストランチェーン店を運営するカルラも、店長の職務内容を洗い直して

管理職から外し、手当等を変更して残業代を支払うことを決定しました。これもマクドナルド判決を受けたものと

みられており、同社以外にも追随する外食企業が出てくる可能性があるかもしれません。

 

    まだまだ出てくる!?

「名ばかり管理職」「偽装管理職」

労働者や労働組合の権利擁護活動を行っている日本労働弁護団(http://homepage1.nifty.com/rouben/)では、

2月中旬に「名ばかり管理職」(十分な裁量や手当がない肩書きだけの管理職)に関する電話相談を初めて実施したところ、

1日だけで130件以上の相談が寄せられたそうです。「管理職なのに部下がまったくいない」「高卒1年目ですぐに

管理職にさせられた」「遅刻をすると減給されてしまう」「管理職候補だという理由だけで残業代が支払われない」などと

いった事例があったようです。

「名ばかり管理職」「偽装管理職」の問題はたいへん根が深く、まだまだ終わらないようです。



 

4月の税務と労務の手続

[提出先・納付先]

1

    労働保険の年度更新手続の開始

520日まで>[労働基準監督署]

10

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    雇用保険被保険者資格取得届の提出

<前月以降に採用した労働者がいる場合>

[公共職業安定所]

    労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

15

    給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出<41日現在>[市区町村]

30

    公益法人等の道府県民税・市町村民税均等割申告・納付[都道府県・市区町村]

    固定資産税<都市計画税>の納付<第1期分>[郵便局または銀行]

    軽自動車税の納付[市区町村]

    預金管理状況報告の提出

[労働基準監督署]

    労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月〜3月分>[労働基準監督署]

    健保・厚年保険料の納付

[郵便局または銀行]

    日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

    労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

 



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