社会保険労務士田村事務所 事務所便り 『のぞみ』 平成20年2月号
まもなく施行される「改正パートタイム労働法」
◆4月1日から施行
改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が、4月1日から施行されます。
◆「パートタイム労働者」とは?
パートタイム労働法の対象である
「短時間労働者」(パートタイム労働者)は、
「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間における所定労働時間に比べて短い労働者」と
されています。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方は異なっても、この条件に
当てはまる労働者であれば「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
◆改正パートタイム労働法の概要
1.労働条件の文書交付等
2.待遇の決定についての説明義務
3.均衡のとれた待遇の確保の推進
4.通常の労働者への転換の推進
5.苦情処理・紛争解決の援助
3.については、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための
措置を講じる内容です。具体的には、
「職務の内容(業務の内容および責任の程度)」
「人材活用の仕組みや運用など」
「契約期間」の
3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いについて規定しています。
◆「差別的取扱いの禁止」とは?
「職務の内容(業務の内容および責任の程度)」が同じ、
「人材活用の仕組みや運用(人事異動の有無および範囲)など」が全雇用期間を通じて同じ、
「契約期間」が実質的に無期契約と
なっているパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の状態が同じと判断され、
賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他のすべての待遇について、
パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
「人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ」とは、
パートタイム労働者が通常の労働者と職務が同一になってから、退職までの期間において、
事業所の人事システムから判断して同じ、となる場合です。
「契約期間が実質的に無期契約」とは、期間の定めのない労働契約を結んでいる場合や、
期間を定めて労働契約を結んでいても、
期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当とされる場合などです。
どうなる? 個人向け住宅優遇税制
◆「個人向け住宅優遇税制」延長・拡充へ
自民党の税制調査会は、2008年度税制改正において、「個人向け住宅優遇税制」を延長・拡充する方針を固めています。耐震偽装の再発防止のために審査基準を厳しくした改正建築基準法施行の影響により住宅投資が低迷していることなどの影響もあり、「200年住宅」等への税優遇導入などを含め、改正案が検討されています。
◆固定資産税等の延長へ
新築住宅の固定資産税を半減する特例は、1964年に法整備されてから延長を繰り返し、2008年3月末で期限切れになる予定でしたが、2年間延長されることとなっています。ただし、対象物件は2008年3月末までに購入した新築物件となっています。
また、土地売買で所有権の移転登記などにかかる登録免許税を半減する特例措置も2008年3月末で期限が切れることになっていますが、こちらも延長される方向です。
住宅購入の目的で親から生前贈与を受ける場合に限り、3,500万円まで贈与税を非課税とする特例も2007年12月末で期限切れとなっていますが、延長する方向で検討されています。
このような特例措置がなされない場合、個人の税負担は全体で約3,000億円発生すると推計されています。
◆どういった法案が検討されているのか?
数世代にわたって暮らせる「200年住宅」は、耐久性など国の認定基準を満たせば固定資産税を築後3年間は4分の1にする案を軸として調整する方向で進められています。
また、登録免許税や不動産取得税も控除対象にできるように検討しています。
省エネルギーを促すための改修費用を支援する優遇税制も検討中です。改修にかかった費用の10パーセント相当を税額控除できるようにしたり、固定資産税を3年間半減できるようにしたりする案が検討されています。しかし、財務・総務両省は消極的であり、こちらの優遇税制の創設は難航しそうです。
昨年末の定率減税廃止等で個人の増税感を薄めるためにも、住宅優遇税制の延長・創設に期待したいものです。
実現されるか? 年金負担の平等化
◆基礎年金の税方式化とは?
納付率の低下や年金記録漏れ問題などにより、
基礎年金の保険料を徴収する現行の「社会保険方式」への国民の信頼が失われつつあります。
制度の維持が難しくなっているなか、解決策として、消費税で賄う「基礎年金の税方式化」が検討されています。
◆税方式にするとどんなメリットがある?
年金制度改革研究会が、税方式の案の利点であるとして提案している
「共通年金(厚生・共済年金の基礎年金部分を含む国民年金を65歳以上の人に原則同じ額だけ給付するというもの)」は、
1.財源を保険料から消費税に転換して徴収、
2.国内居住10年で受給権が発生、
3.移行期間は新旧両制度から加入期間に応じて給付する
などの特徴があります。
大きな利点の1つは、現行制度の存続を危うくしている未納・未加入の問題をほぼ解消できることです。
年金記録の管理も単純になり、記録漏れ問題の是正も期待できます。
例えば、日本に最低10年間居住すれば誰でも年金を受け取れるようになると、
「国民皆年金」の姿に近くなります。
40年で満額となるように居住期間に比例して支給する方法を想定しています。
現行の基礎年金制度は保険料を納めた期間に応じて受給額が決まります。
最低加入期間の25年(保険料を免除、猶予された期間も含む)に1カ月でも届かなければ無年金となります。
満額を受給するには40年間、保険料を払い続けなければならないのが原則です。
居住年数に応じて給付を受けられるようになれば、専業主婦やフリーターなど
雇用形態や生活様式の多様性にも柔軟に対応できます。
また、受給要件を拠出期間25年から例えば居住期間10年にすることで、
無年金者を救う効果も期待しています。
現行制度の「社会保険方式」も年間約19兆4,000億円の給付額の3分の1近くはすでに税に依存しています。
「税方式」への転換は、残りの12兆円の保険料負担をなくす代わりに税に置き換える方法です。
◆世代間の不公平感解消にもなるが…
日本で生活している限り、必ず消費税の負担が生じます。
高齢者も相応の負担をするので、現行制度に比べて世代間の公平さの面で優れていますが、
半面、年金受給者の側からみれば、引退後も消費税の形で年金制度に追加拠出することになるので、
年金の受給額が実質的に減ってしまいます。
給付と負担の関係も不明確となり、「生活保護」と似た性格を持つことも問題となり得ます。
最低10年居住を受給条件とすれば、現行制度に比べて財源が膨らむ可能性もあります。
いずれにしろ、国民の負担は免れないのであれば、政府のスリム化、企業の効率化を通じて、
国民が安心してお金を消費に回せるように、社会保障全体の信頼を高めなければなりません。
2月の税務と労務の手続
[提出先・納付先]
1日
○ 贈与税の申告受付開始
<3月15日まで>[税務署]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出
<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
15日
○ 所得税の確定申告受付開始
<3月15日まで>[税務署]
29日
○固定資産税<都市計画税>の納付
<第4期分>[郵便局または銀行]
○法人税の申告<決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等について>
[税務署]
○じん肺健康管理実施状況報告の提出 [労働基準監督署]
○健保・厚年保険料の納付
[郵便局または銀行]
○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
社労士に委託するメリット トピックス トピックス(2) 人事労務情報 人事労務情報(2)
社会保険労務士業務 取扱い法律一覧 個人情報保護方針 就業規則 社会保険労務士綱領の厳守
助成金概要 助成金診断について リンク集へ 報酬額表 最新NEWS サービス提供地域
田村事務所へようこそ 田村事務所運営理念 社労士業務(その二) 特定社会保険労務士 産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル 田村事務所アクセス 大阪の社労士からの、発信 お問合せ キャリア・コンサルタント
あっせん代理 改正雇用保険法 メンタルヘルス対策 中小企業労働時間適正化促進助成金
copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved