社会保険労務士田村事務所トップへ



        個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ


                                

                懲戒処分


                      私生活上の非行

1.ポイント


(1)職務遂行に関係のない

職場外の労働者の行為であっても、

その行為が企業の円滑な運営に支障を来すおそれがある場合や

会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合には、

その行為を理由とした懲戒処分が許される。



(2)労働者の不名誉な行為が会社の体面を著しく

汚したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の

結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、

労働者の行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類態様・規模

会社の経済界に占める地位経営方針及びその従業員の会社に

おける地位職種等諸般の事情から総合的に判断して、

労働者の行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が

相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない。



2.モデル裁判例


  日本鋼管事件 最二小判昭49.3.15 民集28‐2‐265

(1)事件のあらまし

 一審原告側労働者Xら(被控訴人・被上告人) は、

鉄鋼、船舶等の製造、販売を業とする一審被告Y( 控訴人・上告人) に

雇用された者である。

被告側使用者Yは、いわゆる

砂川事件に加担し日米安保条約に基づく刑事特別法違反の罪により逮捕、

起訴されたXらを、労働協約および就業規則所定の懲戒解雇事由の

「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」に該当するとして

、懲戒(諭旨)解雇した。


 そこで、Xらは、この規定に該当する行為とは、

企業の秩序ないし生産性の維持と相容れない不名誉な行為を

行い、これによりもはや雇用関係の継続を期待しえない

客観的事情がある場合であり、本件における労働者らの行為は

これには該当せず解雇は無効であると主張して、

従業員たる地位の確認を求めて訴えを提起した。



(2)判決の内容 

 労働者側勝訴

 Xらが雇用契約に基づく権利を有することを確認した第二審の判決を支持。

 会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような労働者の行為に

ついては、それが職務遂行と直接関係のない私生活上の行為として

行われたものであっても、会社の規制を及ぼしうる。

 Xらが、いわゆる

砂川事件に加担して刑事特別法違反の罪により

逮捕、起訴され、これが広く報道されたため、

会社の社会的評価に悪影響があったとしても、

その犯行の動機、目的が破廉恥なものでなく、

これに対する有罪判決の刑も罰金2,000円にとどまり、

かつ、会社が大規模な生産会社で、当該労働者は

その一事業所の工員に過ぎないような場合には、

その行為は、労働協約および就業規則所定の懲戒解雇事由である

「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚した」ものには該当しない。




3.解 説

(1)労働者の私生活上の行為が懲戒の対象となる場合

 多くの企業は、「会社の名誉・体面を汚す行為」

「刑罰に触れる行為」等を就業規則に懲戒事由として定めている。

しかし、労働契約上使用者の支配が労働者の企業外での職務遂行に

関係のない行動一般に及ぶわけではない。

いかなる場合に労働者の企業外の行為が懲戒処分の対象となるかについて、

国鉄中国支社事件(最一小判昭49.2.28 民集28‐1‐66)では、企業の円滑な

運営に支障を来すおそれ及び企業の社会的評価を傷つけるおそれのある

ものは企業秩序による規制の対象となるとされている。

また、モデル裁判例では、従業員の行為が会社の社会的評価に及ぼす

悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなくてはならず、

この場合、従業員の行為に許される余地があるか、会社の規模、従業員の

地位等、諸般の事情を総合的に判断するとされている。



(2)政治運動等への参加


 前掲国鉄中国支社事件では、国鉄職員が日教組の運動に参加した

際に、公務執行妨害罪による懲役6ヵ月執行猶予2 年の有罪判決等を受けた

ことを理由とする懲戒免職が有効とされている。

また、国鉄小郡駅事件( 最二小判昭56.12.18 判時1045‐129) において

裁判所は、国鉄職員が、基地撤去要求等県民集会およびデモ行進に参加

した際、警備中の警察官を一回足蹴りして加療3 日を要する大腿打

撲傷を負わせたため公務執行妨害罪、傷害罪により懲役5ヵ月、

執行猶予1 年の判決を受けたことを理由とする国鉄職員に対する懲戒

免職を有効としている。




(3)刑罰を受けた場合


 私生活上の行為で刑罰を受けた場合について、

横浜ゴム事件( 最三小判昭45.7.28 民集24‐7‐1220) において

裁判所は、工員が住居侵入罪として逮捕され、

それが噂となって広まったことが懲戒解雇事由たる

「会社の体面を著しく汚したとき」に当たるとしてなされた

懲戒解雇に関し、刑罰も罰金2,500円程度であり、同人が

職務上指導的な地位にない等の事情から、無効であると

判断している。

 これとは反対に、小田急電鉄(退職金請求)

事件( 東京高判平15.12.11 労判867‐5) において裁判所は、

鉄道会社の従業員が私生活上で繰り返し行った電車内の痴漢行為を

理由とする懲戒解雇に関し、従事する職務に伴う倫理規範として、

そのような行為を行ってはならない立場にあり、

本件行為が報道等の形で公になるか否かは問わないと述べ、

懲戒解雇を有効なものと判断した。また

明治学園事件(福岡高判平14.12.13 労判848-68)では、

入管法の不法就労あっせんの罪で有罪判決が確定した

私立中学校の教諭に対する、「教師としての適格性を欠き、

生徒に悪影響を与え、保護者の信頼と学園の名誉を失墜

したこと」を理由とする普通解雇に合理性・相当性が認められ、

さらに、起訴休職に関しても、教諭が被疑者とされた頃から大きく

報道され、生徒の保護者から問い合わせを受けるなど、

学園の業務に混乱を生じさせたであろうことが容易に推察できる

ことなどから、十分な合理性、相当性があったとされている。



(4)ビラの配布

 職場外のビラ配布が問題となった事案として、

関西電力事件
( 最一小判昭58.9.8 労判415‐29) では、

前掲国鉄中国支社事件判決と同様の判断枠組みに立った上で

、就業時間外に職場外の従業員社宅におけるビラの配布が、

企業秩序を乱すおそれのある「不都合な行為」に当たり、

この行為を理由になされた譴責戒告処分が有効とされ、ま

た、中国電力事件( 最三小判平4.3.3 労判609‐10) においても、

前掲関西電力事件判決と同様の見解に立ち、職場外の

ビラ配布を理由とする譴責処分が有効とされた。



(5)職場外の男女関係

 職場外の男女関係が問題とされる場合がある。妻子がありながら

教え子である女子高校生と在学中から公然の交際をし、

卒業後は肉体関係をもつに至った高校教諭に対する

懲戒免職が有効とされた

大阪府教委(池田高校)事件
(大阪地判平2.8.10 労判572‐106)、

婚外子出産等を理由とする女子短大専任講師の解雇が、

教育の道理に反するばかりか、その品位を著しく低下させ、

明らかに学生らに対し悪影響を及ぼす事柄であるとして有効とされていた

大阪女学院事件(大阪地決昭56.2.13 労判362‐46)などがある。


 これに対し、全日本空輸事件( 東京地判平11.2.15 労判760‐46) は、

男女関係にあった元客室乗務員に対する傷害事件で起訴されたことを

理由とする機長に対する起訴休職処分に関し、

業務とは関係のない男女間のもつれで生じたものであることから、

起訴された従業員が引き続き就労することにより会社の

対外的信用が失墜したり、職場秩序の維持に障害が生ずる

おそれがある場合には該当しないとして

起訴休職処分が無効とされている。










     社会保険労務士田村事務所
               
       〒531-0072     大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
   
     TEL(06)6377−3421         FAX(06)6377−3420
  
     E−mail tsr@maia.eonet.ne.jp URL http://www.eonet.ne.jp/~tsr   


                                       所長  特定社会保険労務士 田村 幾男


           お問合せは、下記メールをご利用下さい
     
                                             





                                            社会保険労務士田村事務所の営業区域

     (大阪府)
      大阪市(北区・中央区・西区・浪速区・天王寺区・都島区・旭区・鶴見区・城東区・東成区・生野区・平野区・東住吉区
       全区
            住吉区・阿倍野区・西成区・住之江区・大正区・港区・此花区・福島区・西淀川区・淀川区・東淀川区)
     
      豊中市・吹田市・箕面市・池田市・茨木市・摂津市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市

      四条畷市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・和泉市

      堺市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・
     
       島本町・美原町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町  

    (兵庫県)

      神戸市・尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市・芦屋市・三田市・西宮市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・
      
      播磨町・稲美町・猪名川町


社労士に委託するメリット      トピックス      トピックス(2)     国民年金・厚生年金保険      健康保険制度
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧      個人情報保護方針      就業規則    社会保険労務士綱領の厳守      
助成金概要      助成金診断について      リンク集へ       報酬額表     最新NEWS  サービス提供地域
田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念  社労士業務(その二)  特定社会保険労務士    産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル   田村事務所アクセス   大阪の社労士からの、発信    お問合せ
     キャリア・コンサルタント

 あっせん代理      改正雇用保険法    メンタルヘルス対策      中小企業労働時間適正化促進助成金

短時間労働者均等待遇推進等助成金         均等待遇団体助成金   外国人雇用状況届出制度      常用雇用転換奨励金

                                                                           社会保険労務士田村事務所トップへ

本ページトップへ



          お願い:当事務所のホームページの記載事項に関しましては、充分に細心の注意を払い記載しておりますが、

           万が一記載内容により、発生した損害につきましては、責任を負い兼ねますので、ご留意・ご了承下さい。
          

             copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved 社会保険労務士田村事務所