社会保険労務士田村事務所トップへ
個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
(1)職務遂行に関係のない 職場外の労働者の行為であっても、 その行為が企業の円滑な運営に支障を来すおそれがある場合や 会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合には、 その行為を理由とした懲戒処分が許される。 (2)労働者の不名誉な行為が会社の体面を著しく 汚したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の 結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、 労働者の行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、 会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社に おける地位・職種等諸般の事情から総合的に判断して、 労働者の行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が 相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない。 |
|
|
社会保険労務士田村事務所
〒531-0072 大阪市北区豊崎三丁目20−9 (三栄ビル8階)
TEL(06)6377−3421 FAX(06)6377−3420
E−mail tsr@maia.eonet.ne.jp URL http://www.eonet.ne.jp/~tsr
所長 特定社会保険労務士 田村 幾男
お問合せは、下記メールをご利用下さい。
社会保険労務士田村事務所の営業区域
(大阪府)
大阪市(北区・中央区・西区・浪速区・天王寺区・都島区・旭区・鶴見区・城東区・東成区・生野区・平野区・東住吉区
全区
住吉区・阿倍野区・西成区・住之江区・大正区・港区・此花区・福島区・西淀川区・淀川区・東淀川区)
豊中市・吹田市・箕面市・池田市・茨木市・摂津市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市
四条畷市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・和泉市
堺市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・
島本町・美原町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町
(兵庫県)
神戸市・尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市・芦屋市・三田市・西宮市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・
播磨町・稲美町・猪名川町
社労士に委託するメリット トピックス トピックス(2) 国民年金・厚生年金保険 健康保険制度
社会保険労務士業務 取扱い法律一覧 個人情報保護方針 就業規則 社会保険労務士綱領の厳守
助成金概要 助成金診断について リンク集へ 報酬額表 最新NEWS サービス提供地域
田村事務所へようこそ 田村事務所運営理念 社労士業務(その二) 特定社会保険労務士 産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル 田村事務所アクセス 大阪の社労士からの、発信 お問合せ キャリア・コンサルタント
あっせん代理 改正雇用保険法 メンタルヘルス対策 中小企業労働時間適正化促進助成金
短時間労働者均等待遇推進等助成金 均等待遇団体助成金 外国人雇用状況届出制度 常用雇用転換奨励金
社会保険労務士田村事務所トップへ
本ページトップへ
お願い:当事務所のホームページの記載事項に関しましては、充分に細心の注意を払い記載しておりますが、
万が一記載内容により、発生した損害につきましては、責任を負い兼ねますので、ご留意・ご了承下さい。
copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved 社会保険労務士田村事務所