青少年の応募機会の拡大等
事業主は、若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善、 |
次代を担う若者に応募の機会を!
若者の持つ無限の可能性に目を向け、育ててください。
〜青少年の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました。〜
雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、事業主は、
- 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
- その他の雇用管理の改善
- 実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、
その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。
この努力義務について、事業主が適切に対処するための指針
を厚生労働大臣が定めておりますので、この指針に沿って、若者の応募機会の拡大等に
ご協力ください。
・青少年指針
青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針
第一趣旨
この指針は、雇用対策法第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処すること
ができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年の雇用失業情勢等を考慮して、
事業主が青少年の有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善
その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために講ずべき
措置について定めたものである。
なお、中学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、
経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申合せ等がある場合には、
それを踏まえた措置を講ずることとして差し支えないものである。
第二
事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置
事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験に
ついて、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な
評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努めること。
一
ミスマッチ防止の観点から、募集及び採用の時点において、業務内容、勤務条件、
職場で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を明示すること。
二
意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業
者についても、学校等の新規卒業予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設
定すること。
また、学校等の新規卒業予定者等を募集するに当たっては、できる限り年齢の上
限を設けないようにするとともに、上限を設ける場合には、青少年が広く応募する
ことができるよう検討すること。
三
学校等の新規卒業予定者等の採用時期については、春季の一括採用が雇用慣行と
して定着しているところであるが、何らかの理由により当該時期を逸した青少年に
対しても応募の機会を提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入等を積極的に
検討すること。
四
職業経験が少ないこと等により、青少年を雇入れの当初から正社員として採用す
ることが困難な場合には、若年者トライアル雇用等の積極的な活用により、当該青
少年の適性や能力等についての理解を深めることを通じて、青少年に安定した職業
に就く機会を提供すること。
なお、青少年の募集に当たっては、企業の求める人材像や採用選考に当たって重視
する点等を明示し、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正
当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の
実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望
ましい。
また、採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び内定の取消
し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件とし
ている場合についても、内定時にその旨を明示するよう留意すること。
第三
事業主が定着促進のために講ずべき措置
一
雇用管理の改善に係る措置
事業主は、青少年について、早期に離職する者の割合が高いことを踏まえ、職場
への定着を図る観点から、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(一)
青少年が、採用後の職場の実態と入社前の情報に格差を感じることのないよう、
業務内容、勤務条件、職場で求められる能力・資質、キャリア形成等についての
情報を明示すること。
(二)
意欲や能力を有する青少年に安定した雇用機会を提供するため、期間を定めて
雇用されていること等により不安定な雇用状態にある青少年が希望した場合に
、
正社員への登用の可能性が与えられるような仕組みを検討すること。
二
実践的な職業能力の開発及び向上に係る措置
事業主は、青少年の職場への定着を図る観点から、職業に必要な実践的な職業能
力の開発及び向上を図ることが重要であることにかんがみ、次に掲げる措置を講ず
るよう努めること。
(一)
OJT(業務の遂行の過程内において行う職業訓練)及びOFF―JT(業務
の遂行の過程外において行う職業訓練)を計画的に実施すること。
(二)
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の二第二項に規定
する実習併用職業訓練を必要に応じ実施すること。
募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化
事業主は、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。(平成19年10月1日より施行) |
・事業主向けリーフレットあり
雇用情勢の地域差の是正
地域差を是正するため、雇用情勢が特に悪い地域と、雇用創造に向けた意欲が高い地域に支援を重点化しました。(平成19年8月4日より施行) |