有期雇用特別措置法の概要

 労働契約法の改正により、平成25年4月から有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定
 を図る目的で「無期転換ルール」が導入されています。

 これは、同一の使用者との有期雇用契約が「5年」を超えて繰返し更新された場合、労働者の申込により無期労働
 契約に転換するというものです。

 これが、有期雇用特別措置法(平成27年4月1日施行)により

Ⅰ 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
Ⅱ 定年に達した後引続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者) については、

 その能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置を計画し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇
 用される対象労働者(高度専門職と継続雇用の高齢者)は、無期転換ルールに関して『無期転換申込権が発生しない』
 という特例が適用されるというものです。


Ⅰ 高度専門職の特例

 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、
  ① 高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し
  ② その高度の専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務に従事する高度専門職については、
  その期間は無期転換申込権が発生しません。ただし 無期転換申込権が発生しない期間の上限は、10年です。

  計画認定に係る申請書における雇用管理に関する措置内容は、以下のいずれかの実施が必要です。
    ➣ 教育訓練に係る休暇の付与
    ➣ 教育訓練に係る時間の確保のための措置
    ➣ 教育訓練に係る費用の助成 等

  年収要件
   事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、1年当たりの賃金に換算した額が、1,075万円以上であることが必要
   です。名称の如何に関わらずあらかじめ具体的な額をもって支払われることが、確実に見込まれる全ての賃金が含まれ
   る一方、所定外労働に対する手当や勤務成績に応じた賞与等支給額があらかじめ確定していないものは含まれません。
  高度の専門的知識等
   専門的知識・技術または経験であって、高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するもの
    ◆ 博士の学位を有するもの
    ◆ 弁護士・公認会計士・医師・薬剤師・一級建築士・社労士・税理士等
    ◆ 特許の発明者・登録意匠の創作者・登録品種の育成者 等


Ⅱ 継続雇用の高齢者の特例

 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、
  ① 定年(60歳以上のものに限る)に達した後、引続いて雇用される継続雇用の高齢者については、
  その事業主に定年後引続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。高年齢者雇用安定法に規定されている
  特殊関係事業主もここでいう事業主に含まれます。

  定年後同一の事業主に継続雇用され、その後引続き特殊関係事業主に雇用された場合の通算雇用期間のカウントは、同一
  の使用者ごとにカウントがなされるため、特殊関係事業主に雇用された時点から新たに行われます。
  定年を既に迎えている労働者を雇用する事業主が認定を受けた場合も特例対象になります。ただし、既に無期転換申込権
  を行使している場合は除きます。

  計画認定に係る申請書における雇用管理に関する措置内容は、以下のいずれかの実施が必要です。
    ➣ 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施
    ➣ 作業施設・方法の改善
    ➣ 健康管理・安全衛生の配慮
    ➣ 賃金体系の見直し 等

  注意を要するのが、特例の対象となるのはあくまでも同一企業等で定年後再雇用された労働者のみであり、60歳以上の高
  齢者全てが対象ではありません。
  60歳前から有期労働契約を締結・反復更新している場合や、60歳以降全く新たに雇用した有期労働契約者については、平
  成25年4月1日以降に5年を超えて有期労働契約を反復更新した場合は、無期転換申込権が発生することになります。


        特例適用のケース等お問い合わせは 078-581-4579 までお気軽にお電話ください。