改正後の雇用保険法(適用拡大)の概要

   

   ~平成29年1月1日より雇用保険の被保険者が拡大されます~


平成29年1月1日以降 65歳以上の方も適用要件に該当すれば『高年齢被保険者』として雇用保険の適用
対象となり、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を届出る必要があります。
(雇用保険の適用要件:1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある方)


 ◆ 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の適用要件に該当する労働者を雇用した場合

    ➣  被保険者となった日の属する月の翌月10日までに届出が必要です。

 ◆ 平成29年1月1日以降に雇用する65歳以上の労働者が適用要件に該当した場合

    ➣  労働条件の変更等により適用要件に該当した場合は、変更等となった日の属する月の翌月10日
       までに届出が必要です。

 ◆ 適用要件に該当する65歳以上の労働者を平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も
   継続して雇用している場合

    ➣  平成29年1月1日より高年齢被保険者となりますので[平成29年3月31日]までに届出が必要です
        平成29年3月31日までの届出をする前に退職した場合は、退職までの間は被保険者となりますので被保険者で
        なくなった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者資格取得届を添えて届出
        する必要があります。

 ◆ 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用
   している場合
    (高年齢継続被保険者は65歳に達した日の前日から引続いて65歳に達した日以後も雇用されている被保険者)

    ➣  自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため書類の届出は不要です


★ 雇用保険の適用対象となる「高年齢被保険者」の給付金は

 ◆ 受給資格を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給

    ➣ ハローワークにおいて求職の申込をしたうえで受給資格の決定を受ける必要があります。

 ◆ 育児休業給付金・介護休業給付金

    ➣ 平成29年1月1日以降に育児休業や介護休業を新たに開始する場合も要件を満たせば支給対象になります。

 ◆ 教育訓練給付金

     平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合も要件を満たせば支給対象になります。


★ 高年齢被保険者の雇用保険料は令和元年度までは免除となります。

    ➣ つまり 令和元年度までは年度初めに64歳以上になっている被保険者の保険料負担はありません。
  

   以上が雇用保険法(適用拡大)についての概要でした。



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