働き過ぎを防ぐことで、働く人々の健康を守り、『ワークライフバランス』と『多様で柔軟な働き方』を実現する
ことを目指します。
労働時間の上限を法律で規制することは、労働基準法が制定されてから初めての大改革となります。
Ⅰ 労働時間の罰則付き上限規制 (労働基準法)
1 時間外労働の上限時間
①原則 月45時間 年360時間
②労使協定による時間外労働
➣ 単月 100時間未満(休日労働を含む)
➣ 2~6ヶ月平均で月 80時間以内(休日労働を含む)
➣ 年 720時間以内
➣ 月 45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までとなります。
(中小企業は令和2年4月1日施行)
『罰則 有』
これらには適用除外業務があります。
Ⅱ 月60時間越えの時間外労働に対する割増賃金率の中小企業への猶予措置の廃止 (労働基準法)
(令和5年4月1日施行)
『罰則 有』
Ⅲ 年次有給休暇の付与義務 (労働基準法)
使用者は、基準日において10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日、時季を指定し付与
する義務を負います。
ただし、労働者の時季指定や計画年休により消化された日数は5日に含めてもかまいません。
『罰則 有』
Ⅳ 労働時間の適正把握義務 (労働安全衛生法)
1 働く人の健康管理を徹底
2 管理監督者や裁量労働適用者も対象となります。
3 把握すべきは「労働時間の状況」です。
4 労働基準法上記録すべきは「始業時刻」と「終業時刻」です。
Ⅴ フレックスタイム制の見直し (労働基準法)
1 清算期間が1ヶ月から3ヶ月に延長されます。
2 1ヶ月の中で週平均50時間を超える部分は対象外
『罰則 有』
Ⅵ 高度プロフェッショナル制度の創設 (労働基準法)
Ⅶ 勤務間インターバル制度の普及促進 (労働時間等設定改善法)
Ⅷ 産業医・産業保健機能の強化 (労働安全衛生法)
1 事業者が勧告を受けたときは、衛生委員会・安全衛生委員会に内容を報告し、講じた措置の内容を記録し保存
しなければなりません。
2 産業医に対し、健康管理等を適切に行うために必要な情報を産業医に提供しなければなりません。
ことを目指します。
労働時間の上限を法律で規制することは、労働基準法が制定されてから初めての大改革となります。
Ⅰ 労働時間の罰則付き上限規制 (労働基準法)
1 時間外労働の上限時間
①原則 月45時間 年360時間
②労使協定による時間外労働
➣ 単月 100時間未満(休日労働を含む)
➣ 2~6ヶ月平均で月 80時間以内(休日労働を含む)
➣ 年 720時間以内
➣ 月 45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までとなります。
(中小企業は令和2年4月1日施行)
『罰則 有』
これらには適用除外業務があります。
Ⅱ 月60時間越えの時間外労働に対する割増賃金率の中小企業への猶予措置の廃止 (労働基準法)
(令和5年4月1日施行)
『罰則 有』
Ⅲ 年次有給休暇の付与義務 (労働基準法)
使用者は、基準日において10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日、時季を指定し付与
する義務を負います。
ただし、労働者の時季指定や計画年休により消化された日数は5日に含めてもかまいません。
『罰則 有』
Ⅳ 労働時間の適正把握義務 (労働安全衛生法)
1 働く人の健康管理を徹底
2 管理監督者や裁量労働適用者も対象となります。
3 把握すべきは「労働時間の状況」です。
4 労働基準法上記録すべきは「始業時刻」と「終業時刻」です。
Ⅴ フレックスタイム制の見直し (労働基準法)
1 清算期間が1ヶ月から3ヶ月に延長されます。
2 1ヶ月の中で週平均50時間を超える部分は対象外
『罰則 有』
Ⅵ 高度プロフェッショナル制度の創設 (労働基準法)
Ⅶ 勤務間インターバル制度の普及促進 (労働時間等設定改善法)
Ⅷ 産業医・産業保健機能の強化 (労働安全衛生法)
1 事業者が勧告を受けたときは、衛生委員会・安全衛生委員会に内容を報告し、講じた措置の内容を記録し保存
しなければなりません。
2 産業医に対し、健康管理等を適切に行うために必要な情報を産業医に提供しなければなりません。
疑問・詳細は 078-581-4579 までお気軽にお電話ください。