雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正規雇用者と非正規雇用者との不合理な待遇差をなくし、雇用形態に関わらず、待遇に納得して働き
続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにします。
                                                    (令和2年4月1日施行)

Ⅰ パートタイム・有期雇用労働法の制定・整備

 パートタイム労働法は、有期雇用労働者も対象に含まれることとなり、法律の略称も「パートタイム・有期雇用労働法」
 に変わります。
        「パートタイム労働法は平成27年4月に一部改正がありました。」

 ① 労働契約法20条(無期雇用者と有期雇用者との均衡待遇規定はありますが、均等待遇規定はなし)を削除し、裁判の際の
   判断基準なる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」がパート・有期で統一的に整備されます。

   ㋐ 「均衡待遇規定の明確化」
      個々の待遇ごとに、性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して不合理性が判断されます。
       ➣ 基本給、賞与、諸手当、福利厚生、教育訓練等すべての待遇について均衡・均等の実現
       ➣ 「同一労働同一賃金ガイドライン案」を厚生労働大臣告示として、指針化

   ㋑ 「均等待遇規定」
      新たに有期雇用労働者も対象とし、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の
      均等待遇の確保を義務化。
                                             (中小企業は令和3年4月1日施行)

Ⅱ 労働者派遣法の整備
              「労働者派遣法は平成27年9月に一部改正がありました。」

 ① 現行 派遣労働者と派遣先労働者との待遇差は配慮義務規定のみで、均衡・均等待遇規定がともにありませんでした。
   これが、以下のいずれかを確保することが義務化されます。

  ㋐ 派遣先労働者との均等・均衡待遇方式
     ➣ 派遣労働者と派遣先労働者との待遇差について、均等待遇規定・均衡待遇規定が創設されます。
     ➣ 派遣先になろうとする者に対し、派遣先労働者の待遇に関する情報提供義務が課されます。
     ➣ 教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備等派遣先の措置の規定の強化が求められます。

  ㋑ 労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
     以下の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて待遇が決定されていること。
     ➣ 賃金額が同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上であること。
     ➣ 法定の教育訓練を実施し、職務内容・成果・意欲・能力等を公正に評価し、賃金を改善させること。
     ➣ 賃金以外の待遇について、派遣元の通常の労働者と不合理な待遇差を設けていないこと。

 ② 派遣先事業主に対し、派遣料金の額について派遣元事業主が上記方式を遵守できるよう配慮義務が創設されます。


Ⅲ 労働者の待遇に関する事業主の説明義務の強化

 ① 現行 待遇内容や待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務について、短時間労働者・派遣労働者は規定あり
   ➡有期雇用労働者にも説明義務を創設

 ② 現行 説明義務の対象は本人の待遇に関することのみ
   ➡短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、事業主に正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務
   (求めた場合)を創設

 ③ 説明を求めた場合の不利益取扱い禁止を規定


Ⅳ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備


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