労働保険制度

  労働保険制度について

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険料の徴収等については原則的に一体のものとして取扱われています。
労働保険は、原則農林水産事業等の一部を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業となり事業主は成立手続を行い、
労働保険料を納付しなければなりません。
適用事業以外でも、事業主が任意加入の申請を行い厚生労働大臣の許可があった場合には適用事業となります。

 労働保険制度は現在の社会において、労働者の福祉の向上を図るうえで労使双方にとり大変重要な役割を果たしています。
 継続事業(一括有期事業を含む)の場合は、毎年6月1日から7月10日間に労働保険概算・確定保険料申告納付(年度更新)業
 務を行わなければなりません。

労働者とは、職業の種類を問わず、事業場に使用される者で労働の対価として賃金が支払われる者を言います。

労災保険の場合は
 ◆常用・臨時・パートタイマー・アルバイト・試みの使用期間中等の雇用形態や所定労働時間の長短を問わず適用労
  働者とされます。
 ◆性別・年齢を問わず適用されます。
 ◆在宅勤務の労働者にも適用される場合があります。
 ◆国籍を問いません。不法就労であるか否かも問いません。
 ◆派遣労働者は、派遣元事業主の事業に係る保険関係により適用を受けます。等

しかし 「自営業者」・「同居の親族」・「法人の役員」・「海外の事業に派遣される者」等は
原則 労災保険法が適用されません。
⇒ 一定の要件に該当する場合は、特別加入制度により労災保険法の適用を受けることが出来ます。(それぞれに加入要
 件・条件があります。)


特別加入制度
 ◆中小事業主及びその家族従事者
 ◆一人親方及びその他の自営業者
 ◆海外派遣者等
 ◆特定作業従事者

成立手続の有無に関わらず当然に労災保険法は適用されますが、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立
手続を行わない期間中に事故が発生した場合、労災保険給付額の全額または40%が事業主から徴収されます。


   特別加入制度についてのご検討・お問い合わせは 078-581-4579 までお気軽にお電話ください。