平成27年4月改正後のパートタイム労働法の概要

法の目的は、
  雇用環境の多様化によるパートタイム労働の実態に即して雇用管理の改善を図り、通常の労働者
  との均等・均衡待遇を確保し「公正な待遇の実現」を目指すことにあります。
 今回の改正により、
  一層の均等・均衡待遇の推進と一人ひとりの納得性の向上を図ることが求められます。

 対象となるパートタイム労働者とは、
  「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定労働時間に比べて短い
  労働者」です。
  アルバイト・嘱託・臨時社員等の名称に関わらず上記に当てはまれば対象となります。

1 労働条件の文書交付
    ➣ 労働基準法上の文書交付義務
      「労働契約の期間」「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」「就業場所と業務内容」「就業時刻や
      所定時間外労働の有無・休憩休日等」「賃金決定・計算等」「退職に関する事項」等
    ➣ パートタイム労働法における文書交付義務
     「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の三点に加えて、
  今回の改正により、
  「相談窓口」が追加され、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために体制を整備する必要が
  あります。
   社内に設置するか、社外に設置するか、外部委託するかになります。

2 公正な待遇の確保
   全てのパートタイム労働者に対して、賃金の決定・教育訓練・福利厚生施設の利用について、通常の労働者との均衡を
   考慮したものとするよう努めなければなりません。
   賃金の決定・教育訓練・福利厚生施設の利用等全ての待遇について、通常の労働者と差別的取扱いが禁止されているパ
   ートタイム労働者は
    ➣ 職務内容が正社員と同一
    ➣ 人材活用の仕組みが正社員と同一
    ➣ 無期労働契約を締結している   の三点全てに該当する労働者でしたが
  今回の改正により、
   無期労働契約要件が削除され、他の二点に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。また 通常の労働者の待遇
    と相違させる場合は、職務の内容・人材活用の仕組み・その他の事情を考慮して不合理と認められるものであっ
   てはならないとする「短時間労働者の待遇の原則」が創設されます。

3 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
   パートタイム労働者から求めがあった場合に、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明をしなければなりません。
   「労働条件の文書交付等」「就業規則の作成手続」「待遇の差別的取扱い禁止」「賃金の決定方法」「教育訓練」「通常
   の労働者への転換」等
  今回の改正により、
   パートタイム労働者の雇入れ時や契約更新時に、実施する雇用管理の改善措置の内容
    ➣ 賃金制度がどのようになっているのか
    ➣ どのような教育訓練があるのか
    ➣ どの福利厚生施設が利用できるのか
    ➣ 正社員転換推進措置         等を説明しなければなりません。
   また 説明を求めたことを理由に、不利益な取扱いをしてはなりません。

4 今回の改正における実効性を高めるための規定
   雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、事業主名を公表
   することができます
   また 規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、過料が科せられます。

5 通常の労働者への転換の推進
   事業主は、パートタイム労働者が通常の労働者への転換を推進する措置を講じなければならない。
    ➣ 正社員を募集する場合のパートタイム労働者への周知
    ➣ 新たに正社員を配置する場合、配置の希望を申し出る機会の付与
    ➣ 正社員へ転換するための試験制度を設ける 等

6 紛争の解決
   苦情の自主的な解決を図るよう努めなければなりません。
   また 都道府県労働局長は紛争解決援助や調停を行うことができます。

 また法改正概要とは直接関係はありませんが、パートタイム労働という職業形態や雇用形態に則した就業規則を作成する
 ことは、安心して働くことができ、より良い職場環境の整備を進める上で大変重要な要素になる思います。


新たに働き方改革関連法の1つとして、平成30年6月に改正されており、パート・有期雇用者・派遣労働者と
正規雇用者との不合理な待遇差を禁止しています。


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