兵庫県内の安全衛生教育機関


有機溶剤業務従事者に対する


労働衛生教育



一般社団法人明石西安全衛生協会





メールで

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お気軽に問い合わせください。

吉村由紀夫


(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)

労働衛生教育の推進(通達)






事務所

〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118



吉村由紀夫




資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント                   (労働衛生工学)
 
 ●安全管理士
 


有機溶剤業務従事者 労働衛生教育(教育担当管理者の養成)


 受講生の要件 

 対象(誰でも受講できます。) 


受講申込書様式



有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について (昭 59.6.29  基発第 337 号 )

、今般、「特別教育」に準じた教育と して、別添のとおり有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育実施要領を定め、 同教育を推進することとした

有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育実施要領

1  目      的     有機溶剤中毒の予防対策の一環として、有機溶剤業務に従事する者に対し、
(1)  有機溶剤による疾病及び健康管理  
(2)  作業環境管理  
(3)  保護具の使用方法  
(4)  関係法令  
についての知識を付与することを目的とする。

3  対  象  者     対象者は、有機溶剤業務に従事する者とする。

4  実施時期     実施時期は、有機溶剤業務に就かせる前とする。ただし、現に有機溶剤業 務に従事している者であって本教育を受けていないものについては、順次実施 するものとする



開催のご案内
日程
会場
申し込み状況



調整中 兵庫県中央労働センター
302号室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
受付終了



調整中
加古川市立勤労会館

202号室

加古川市野口町良野1739番地
受付終了


開始

終了

科目

時間

9:30
10:30

 作業環境管理

1時間

10:40

11:40

 作業環境管理

1時間

11:40

12:40
昼休憩

12:40

14:40

 保護具の使用方法
 有機溶剤による疾病及び健康管理

1時間

1時間

14:50

15:20

 関係法令

30分

合計 4.5時間


講師に関する表示
講師氏名
科目
講師の資格等



吉村由紀夫 作業環境管理
労働衛生コンサルタント



吉村由紀夫 保護具の使用方法
労働衛生コンサルタント
吉村由紀夫 有機溶剤による疾病及び健康管理
労働衛生コンサルタント
吉村由紀夫

関係法令

労働安全コンサルタント


労働衛生コンサルタント


元労働基準監督署長


講師は 
労働安全コンサルタント

労働衛生コンサルタント

労働安全行政経験者




有機溶剤業務 労働衛生教育



ご参考
化学設備
特定化学設備
管理特定化学設備
特殊化学設備
労働安全衛生法施行令第9条の3 特定化学物質障害予防規則第18条の2 労働安全衛生規則第4条

化学設備 労働安全衛生法施行令
第9条の3
化学設備(別表第1に掲げる危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65℃以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ)及びその付属設備
(労働安全衛生法第31条の2の政令で定める設備)
特殊化学設備 労働安全衛生規則
第4条
化学設備(労働安全衛生法施行令第9条の3)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。)
特定化学設備 労働安全衛生法施行令
第9条の3
別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう
(特定化学物質障害予防規則第13条)
(労働安全衛生法第31条の2の政令で定める設備)
管理特定化学設備 特定化学物質障害予防規則
第18条の2
特定化学設備のうち、発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第3類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの




第1章 有機溶剤による疾病及び健康管理
第2章 作業環境管理

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) こちら

労働安全衛生法第57条の3(化学物質のリスクアセスメント根拠規定)
労働安全衛生法第56条(化学物質に関する表示等)
  施行令第18条(こちら)  厚生労働省令で定める物 別表第9 別表第3
労働安全衛生法第57条の2(化学物質 通知対象物質 SDS)
 施行令第18条の2
こちら

化学物質による危険性有害性の調査等に関する指針
平成27年9月18日付け指針公示第3号
こちら

化学物質による危険性 有害性の調査等に関する指針について
平成27年9月18日基発0918第3号
こちら

安全衛生マネジメントシステム(職場の安全サイト)  厚生労働省 こちら

安全衛生マネジメントシステムに関する指針
平成18年3月10日厚生労働省告示113号
こちら

作業環境測定の基礎知識 こちら

検知管による作業環境測定 こちら

プッシュプル型換気装置の性能及び構造上の要件等について こちら



第3章 保護具の使用方法

保護具着用管理責任者(安全衛生推進者等から選任) こちら

防毒マスクの選択 使用等について
第4章 関係法令

法令様式集 兵庫労働局

労働安全衛生法関係

有機溶剤を正しく使いましょう 厚生労働省 こちら
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090-5882-3271
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