兵庫労働局長登録

登録年月日令和4年10月18日

登録の有効期間の満了日令和9年10月17日




石綿作業主任者技能講習
登録番号 兵労基衛登録第23号
石綿作業主任者技能講習



兵庫労務安全教育研究会




土日、祝祭日、時間外
お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫

なお、講習等ででられない場合があります。
兵庫労務安全教育研究会


)

直近の予定等


〒674-0094
明石市二見町西二見157-118


Email
mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
石綿特別教育
石綿含有建材データベース
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(こちら
付録U(こちら
アスベストデータベースに関連する社名の変遷(こちら

通達(こちら

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート結果(こちら)日本建築仕上材工業会
令和2年8月4日基発0804第3号(こちら
技術上の指針(こちら

代表者の経歴

資格関係


労働安全コンサルタント
●労働衛生コンサルタント (労働衛生工学)
安全管理士
●元労働基準監督署長
建築物石綿含有建材調査者

石綿作業主任者技能講習 兵庫労務安全教育研究会


  ★受講資格
 どなたでも受講できます

申し込みの手順ご案内
 
受講申込書はこちらからダウンロード願います。



 開催日の日程、場所を確認。
 メール又は郵送で受講申込みをして下さい。
        〒674-0094
          兵庫県明石市二見町西二見157-118

        Email
          mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
3  「受講申込書」には、本人確認できる資料等の写しを添付願います。
4  「受講申込書」の記載事項及び添付書類等を審査し、「受講票」をメール送信又は郵送します。   
5  別途ご案内する方法で、事前に受講料を振り込み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申 し込みの確定とします。


開催のご案内
費用:合計11.980円(税込み/テキスト代込み)
  
内訳:受講料は10.000円
テキストは税込み1980円です)
 テキストは、中災防発行の「石綿作業主任者テキスト」です。

令和7年
会場
申し込み状況
日程



2月12日(水)
2月13日(木)
兵庫県中央労働センター
視聴覚 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
募集中




1日目、2日目を受講
石綿作業主任者技能講習

スケジュールの例

開始
終了
科目
時間
  1日目
9:00 11:10 健康障害及びその予防措置に関する
知識
2時間
11:20 12:20 作業環境の改善方法に関する知識 1時間
12:20 13:00 昼休憩
13:00 16:20 作業環境の改善方法に関する知識 3時間
開始
終了
科目
時間
  2日目
9:00 11:10 関係法令 2時間
11:20
12:20
保護具に関する知識 1時間
12:20
13:00
昼休憩
13:00 14:00 保護具に関する知識 1時間


合計10時間
14 :00
15:30
修了試験 90分間


講師に関する表示

講師氏名
科目
講師の資格等
当日発表

健康障害及びその予防措置に関す
る知識


医師として5年以上の経験を有する者

歯科医師として5年以上の経験を有する者

薬剤師として7年以上の経験を有する者
吉村由紀夫 作業環境の改善方法に関する知識
労働衛生コンサルタント

(衛生工学)

建築物石綿含有建材講習インストラクターコース修了
吉村由紀夫
保護具に関する知識
労働衛生コンサルタント(衛生工学)
吉村由紀夫 関係法令


労働衛生コンサルタント


元労働基準監督署長



ご参考

兵庫労働局助成金の窓口(こちら

建設労働者確保育成助成金(こちら

登録教習機関一覧(こちら

技能講習修了証明書こちら
技能講習修了証明書発行事務局のホームページでは、「登録教習機関から情報が提供されていない場合は統合カードは発行できません」とありますので、申請ご希望の場合は、その都度、まず、当会に申し出をお願い致します。

 参考)技能講習修了証明書(以下「修了証明書(統合カード)」といいます。)とは、技能講習の修了を(まとめて)証明するカードです。 登録教習機関が、技能講習の修了者に交付する「技能講習修了証(以下「修了証(原本)」といいます。)」と同様に、労働安全衛生法第61条第3項に規定する「資格を証する書面」に該当します(平成16年2月17日基発第0217003号)
石綿総合情報ポータルサイト(こちら
煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項(平成24年7月31日基安化発第0731号)(こちら
石綿障害予防規則の解説について(令和2年10月28日付け基発2018第1号)(こちら

石綿含有建材調査者講習




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特別教育及び作業主任者の選任の対象となる作業の種類についてこちら


こちら 特別教育は必要ですか (質問)
(5)第27条関係
   安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができるが、具体的には次の者が含まれるものであること。
  ア 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成18年3月31日までに修了した者に限る。)及び石綿作業主任者
  イ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者
  ウ 昭和63年3月30日付け基発第200号通達に基づく石綿除去現場の管理者に対する労働衛生教育を受けた者

石綿作業主任者技能講習




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