セーフティレターズ 安全衛生ご参考 |
事務所ご案内 直近の予定等 |
一般社団法人千葉労務安全教育研究会(こちら)
関係法令(こちら) (発汗作業に関する措置) 第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。 7年4月15日官報 熱中症を生ずるおそれのある作業 第612条の2 |
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熱中症実施事項(こちら) 改正法情報 7年4月29日読売新聞報道から |
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★ | 令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(こちら) 職場における熱中症予防基本対策要綱(こちら) |
令和4年5月18日事務連絡 [熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)](こちら) |
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令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(こちら) 実施要項(こちら) |
お気軽にお問い合わせ願います。
090-5882-3271
代表者 吉村由紀夫まで
兵庫労務安全教育研究会
出張教育 |
受講者数20人まで(21人目からは5000円/1人)、 1開催当たり 180.000円(税込み)、 (旅費,資料は別途実費負担) |
開催日程は事業場のご希望に応じます。 日程調整等につきましては、メールで承ります。 |
(ア)作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。 |
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(イ)ウの(ア)の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。 |
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(ウ)入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う必要がある。 |
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(エ)朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。 |
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(オ)作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。 評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。 |
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(カ)熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。 |
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(キ)職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。 |
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(ク)退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。 |
事項 | 範囲 | 時間 | |
(1)熱中症の症状熱中症の概要 |
・職場における熱中症の特徴 ・体温の調節 ・体液の調節 ・熱中症が発生する仕組みと症状 |
30分 15分 |
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(2)熱中症の予防方法 |
・暑さ指数(WBGT)(意味、WBGT 基準値に基づく評価) ・作業環境管理(暑さ指数(WBGT)の低減、休憩場所の整備等) ・作業管理(作業時間の短縮、暑熱順化、水分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等) ・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認等) ・労働衛生教育(労働者に対する教育の重要性、教育内容及び教育方法) ・熱中症予防対策事例1 |
150分 75分 |
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(3)熱中症の救急処置・緊急連絡網の 作成及び 周知 |
・緊急時の救急措置 |
15分 | |
(4)熱中症の事例 |
・熱中症の災害事例 |
15分 |
事項 |
範囲 |
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(1)熱中症の症状・熱中症の概要 | ・職場における熱中症の特徴 ・体温の調節 ・体液の調節 ・熱中症が発生する仕組みと症状 |
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(2)熱中症の予防方法 | ・暑さ指数(WBGT)の意味 ・現場での熱中症予防活動(暑熱順化、水分及び塩分の摂取、 服装、日常の健康管理等) |
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(3)熱中症の救急処置 | ・緊急連絡網の 作成及び 周知 ・緊急時の救急措置 |
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(4)熱中症の事例 | ・熱中症の災害事例 |