令和8年


熱中症予防管理者養成講習


熱中症予防管理者等の業務について教育


厚生労働省 職場における熱中症予防対策





メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。

吉村由紀夫


(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)
土日祝夜間も営業


資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント       (労働衛生工学)
 ●元労働基準監督署長
化学物質管理専門家
作業環境管理専門家
●建築物石綿含有建材
調査者講習   インストラクターコース修了




セーフティレターズ

安全衛生ご参考

 

事務所


〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118


事務所ご案内
直近の予定等

一般社団法人千葉労務安全教育研究会(こちら)

2020年4月1日より名称を千葉労務安全教育研究会から変更しています。修了証の再発行はこちらにご連絡ください。



コンサルタント業務


熱中症 改正法対応 兵庫労務安全教育研究会


  ご案 内 

熱中症予防管理者等の業務
熱中症予防管理者に対し、次の業務を行わせること。

(ア)
作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。

(イ)
ウの(ア)の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
(ウ)

入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う必要がある。

(エ)
朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。

(オ)

作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。

評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。

(カ)
熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。

(キ)
職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
(ク)

退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。





教育研修の実施 ・選任
教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。
 教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任
(令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱令和7年2月28日制定 )
★★★



表3の講習

熱中症予防管理者 養成講習

費用:
合計6.000円/1人(税込み、テキスト代等込み)
 



お問い合わせは、メールで承ります。





講習日のご案内

令和8年
会場
申し込み状況
日程
調整中
姫路労働会館
視聴覚室(こちら
姫路市北条1丁目98番地
調整中







兵庫県中央労働センター
視聴覚教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号







表3 熱中症予防管理者労働衛生教育


事項 範囲 時間
(1)
熱中症の症状熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴

・体温の調節

・体液の調節

・熱中症が発生する仕組みと症状
30分

(2)
熱中症の予防方法
・暑さ指数(WBGT)(意味、WBGT 基準値に基づく 評価)

・作業環境管理(暑さ指数(WBGT)の低減、休憩 場所の整備等)

・作業管理(作業時間の短縮、暑熱順化、水分及 び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等)

・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の 健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状 況の確認等)

・労働衛生教育(労働者に対する教育の重要性、 教育内容及び教育方法)

・熱中症予防対策事例1
150分


(3)
熱中症の救急処置・緊急連絡網の 作成及び 周知

・緊急時の救急措置
15分
(4)
熱中症の事例
・熱中症の災害事例
15分





★★★





表4の講習は

事業場にお伺い致します

講習日、講習時間は別途ご相談


1開催当たり 150.000円(税込み)、

(旅費,資料は別途実費負担)


日程調整等につきましては、メールで承ります。





表4  労働者向け労働衛生教育

(雇入れ時又は新規入場時)


事項
範囲
(1) 熱中症の症状・熱中症の概要

・職場における熱中症の特徴

・体温の調節

・体液の調節

・熱中症が発生する仕組みと症状

(2) 熱中症の予防方法
・暑さ指数(WBGT)の意味

・現場での熱中症予防活動(暑熱順化、水分及び塩分の摂取、

服装、日常の健康管理等)
(3) 熱中症の救急処置
・緊急連絡網の 作成及び 周知

・緊急時の救急措置
(4) 熱中症の事例
・熱中症の災害事例

★★★


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お気軽にお問い合わせ願います。

090-5882-3271
代表者 吉村由紀夫まで


Emailmmm2010sw@ares.eonet.ne.jp



一般社団法人明石西安全衛生協会


改正法について
   熱中症 改正法対策


関係法令(こちら
(発汗作業に関する措置)

第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。


熱中症を生ずるおそれのある作業
第612条の2
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。


2  事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。



熱中症実施事項(こちら) 



令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(こちら


職場における熱中症予防基本対策要綱(こちら



令和4年5月18日事務連絡
[熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)]こちら


令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(こちら)
実施要項(こちら