セーフティレターズ 安全衛生ご参考 |
事務所ご案内 直近の予定等 |
一般社団法人千葉労務安全教育研究会(こちら)
関係法令(こちら) (発汗作業に関する措置) 第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。 7年4月15日官報 熱中症を生ずるおそれのある作業 第612条の2 |
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熱中症実施事項(こちら) 改正法情報 7年4月29日読売新聞報道から |
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★ | 令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(こちら) 職場における熱中症予防基本対策要綱(こちら) |
令和4年5月18日事務連絡 [熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)](こちら) |
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090-5882-3271
代表者 吉村由紀夫まで
兵庫労務安全教育研究会