令和7年6月

熱中症 改正法対応


厚生労働省 職場における熱中症予防対策





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吉村由紀夫


(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)
土日祝夜間も営業


資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント       (労働衛生工学)
 ●元労働基準監督署長
化学物質管理専門家
作業環境管理専門家
●建築物石綿含有建材
調査者講習   インストラクターコース修了




セーフティレターズ

安全衛生ご参考

 

事務所


〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118


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一般社団法人千葉労務安全教育研究会(こちら)

2020年4月1日より名称を千葉労務安全教育研究会から変更しています。修了証の再発行はこちらにご連絡ください。



コンサルタント業務


熱中症 改正法対応 兵庫労務安全教育研究会


  業務のご案 内 

 ご訪問いただきましてありがとうございます。  熱中症 改正法対策


関係法令(こちら
(発汗作業に関する措置)


第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。


7年4月15日官報
熱中症を生ずるおそれのある作業
第612条の2



熱中症実施事項(こちら) 


令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(こちら


職場における熱中症予防基本対策要綱(こちら



令和4年5月18日事務連絡
[熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周知依頼)]こちら



改正法




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090-5882-3271
代表者 吉村由紀夫まで


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兵庫労務安全教育研究会

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