フルハーネス型

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務

に係る 特別教育



一般社団法人明石西安全衛生協会






メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫

元労働基準監督署長

(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)



事務所



〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118



資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント             (労働衛生工学)
 
 ●社会保険労務士
 ●林業労働安全指導者
●建築物石綿含有建材
調査者講習   インストラクターコース修了


ヘルメット用資格ステッカー




通達(平成31年1月25日付け基発0125第2号)こちら



足場の組立て等特別教育

フルハーネス特別教育


  






1人がお申し込みの場合





複数人が同時にお申し込みの場合

  
     
                                   

受講申込書をメールに添付して送信・申し込み願います。


(所定様式による送信が難しい時は、氏名、住所、生年月日、受講希望日をメール送信ください。)


開催のご案内
実施年月日
会場
受付状況

講習は1日間です)

(9:15〜17:00)
開催時間にご注意下さい。
加古川市立勤労会館

302号室こちら

加古川市野口町良野1739
募集終了
申込者数が定員に満たない場合は開催を中止することがあります。この場合は1週間前までにご連絡いたします。

独自テキストを使用。
(衝撃荷重、落下距離についてわかり易く解説。墜落防止について総合的に教育致します。)

 受講料 7500円(テキスト代金・税込み)/1人


お気軽にお電話で問合わせ願います。

 







 

会社の会議室等で特別教育の場合

出張教育致します。

NEW  e-ラーニング特別教育が無効の場合について(こちら)

1開催当たり125.000円(税別)

(15  名程度)

16 人目からは1人当たり(税別)5.500円の追加

独自テキスト使用


土曜日、日曜日の開催等事業場の

ご希望に対応いたします。

受講申し込み、日程調整については、

メールで承ります。

全国 出張範囲ご相談

な教育項目

 衝撃荷重とは(計算方法)

群馬県の防災ヘリコプターが墜落した事故で、県警は14日、県防災航空隊隊長のAさん(44)と隊員のBさん(38)の死因がいずれも、全身を強く打ったことによる外傷性ショックだったと発表した。これにより、亡くなった9人のうち7人の死因が確認された。 2018年8月14日報道


 第2種ショックアブゾーバーに係る衝撃荷重とは

 落下距離の時の衝撃荷重と自由落下距離の時の衝撃荷重

 着地時(落下距離終点)のときの(フルハーネス型と胴ベルト型の)姿勢の相違

 (胴ベルト型を推奨できない)フルハーネス型を着用すべき高さとは


保護帽に係る通達
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン こちら
足場等の点検の着実な実施について
 平成24年4月9日 事務連絡
こちら
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定
平成24年2月5日基安発0209第2号
こちら
関西電力 電線に防護管の取り付け こちら
平成27年3月31日通達 こちら
墜落用制止器具に関する質疑応答 厚生労働省 こちら
 改定質疑応答 厚生労働省
墜落制止用器具 質疑応答 令和元年8月
こちら
ガイドライン
厚生労働省報道発表
厚生労働省告示第11号(平成31年1月25日)
 墜落制止用器具の規格(抜粋)
(使用制限)
第2条
 6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならない。
2 墜落制止用器具は、当該墜落制止用器具の着用者の体重およびその装備品の合計に耐えうるものでなければならない。

 この告示は、平成31年2月1日から適用する。
NEW
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
(平成30年6月22日基発第0622第1号)
こちら
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 こちら
こちら
建設事業者等に対する助成金(厚生労働省) こちら
フルハーネス墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育 助成金パンフレット こちら
 支給申請に必要な書類のダウンロード こちら
● ご参考(電気新聞)フルハーネス購入時の助成金に関する情報記事 こちら
墜落災害関係の送検事案 なんと全体の約50%
●平成31年3月1日〜令和2年2月29日までに労働安全衛生法等関係法令違反で送検されたその概要が公表されています
こちら
 兵庫労働基準局管内の状況をみますと、この間合計20件が送検されています。このうち墜落に関する条文をみますと、合計9件です。
 なんと約50%
 労働安全衛生規則第518条違反 4件
(作業床を設けていない。墜落制止用器具を使用していない。)
 労働安全衛生規則第519条違反 2件
(作業床に墜落防止措置がない。墜落制止用器具を不使用)
 労働安全衛生規則第566条違反 1件
(足場の組立て等作業主任者の職務違反)
 労働安全衛生規則第518条違反 1件
(元請けが安全な昇降設備を設けていなかった)
 労働基準法第62条(保護規定違反)1件
(18歳未満年少者に高さ5メートル以上の箇所で作業をさせた)





   
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」 こちら
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」支給要領 こちら
兵庫職業安定部職業対策課ハローワーク助成金デスク
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2−1−30三宮国際ビル5階
078-221-544
窓口









フルハーネス型

墜落制止用器具を用いて行う作業 

特別教育


特別教育の対象となる作業

 労働安全衛生規則第516条第2項が適用される作業(高さ2メートル以上の「作業床の端、開口部等を除く」作業個所において作業床を設けることが困難な場合に、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業)
 科目の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該科目の省略をすることができる、とありますが、当会では全科目の受講をお勧めしています。

  ●既にとび職としてフルハーネス型を使用している労働者
  ●足場の組立て等作業の特別教育受講者等

科目
範囲
時間
T
作業に関する知識 作業に使用する設備の種類、構造及び使用方法 1時間
作業に用いる設備の点検及び整備の方法
作業の方法
U
墜落制止用器具に関する知識(フルハーネス型のものに限る) 墜落制止器具のフルハーネスの種類・構造 2時間
墜落制止器具のランヤードの種類・構造
墜落制止器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法
墜落制止器具の点検及び整備の方法
墜落制止器具の関連器具の使用方法


V
労働災害の防止に関する知識 墜落災害防止の措置 1時間
落下物、感電による危険防止の措置
事故時の措置等
W
関係法令 関係法令 0.5時間
実技

X
フルハーネス型墜落抑止用器具等の使用方法 墜落制止器具のフルハーネスの装着の方法 1.5時間
墜落制止器具のランヤードの取り付け設備への取り付けの方法
墜落制止器具の点検及び整備の方法
合計6時間

申込書様式

 墜落災害・飛来落下物による危険を防止するためには、設備の改善、開口部周辺作業方法の変更等物的要因の排除が基本ですが、作業に就く労働者の労働安全衛生教育の実施も重要です。
    

修了証のタイトルについて
 特別教育を必要とする業務は、労働安全衛生規則第36条に規定され、その第41号では、
労働安全衛生規則第36条

四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)


とあります。
 具体的には、「特別教育規程」でその教育の内容が定められています。
特別教育規程

(昭和四十七年九月三十日)

(労働省告示第九十二号)

(墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育)

第二十四条 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目 範囲 時間
作業に関する知識 省略 1時間
以下省略
 ここでは、特別教育のタイトルが、「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」となっています。当会では、法令準拠、このタイトルにより修了証を作成しております。

 
 例えば、「グラインダー特別教育修了証」というタイトルの資格証を見たことがありますが、グラインダーの取扱いに当たっては、法令上、特別教育は必要ありません。特別教育規程では、タイトルは、研削といしの取替え等の業務に係る特別教育となっています。
 すなわち、といしの取替え時には特別教育が必要で、グラインダー本体の取り扱い時には特別教育の必要はありません。タイトルを独自のものにしますと、法令準拠の教育かどうかがすぐには分からないことがあります。グラインダーの取り扱いには、特別教育が必要などという誤解が生じることも危惧されます。

 しかし、ネーミングが一般的に広まり、「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」では、かえって違和感があり、「ハーネス型安全帯特別教育」などのタイトルに変えてもらいたいというご希望もありますので、当会では柔軟に応じることにしております。
 おって、このたびは、安全帯ではなく墜落制止用器具となります。法改正に基づく特別教育を行ったことが一目で分かる法令準拠のタイトルをお勧めしております。

ネットをみますと、実施機関によりフルハーネス型安全帯特別教育としているところとフルハーネス型墜落制止用器具特別教育としているところがあります。
 法令準拠のネーミングを期待しております。

 安全衛生特別教育規程

特別教育


  


ストップ 墜落災害



(衝撃荷重、落下距離についてわかり易く解説。墜落防止について総合的に教育致します。)

 受講料 7500円(テキスト代金・税込み)/1人

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