足場の組立て等特別教育 |
受講申込書をメールに添付して送信・申し込み願います。 (所定様式による送信が難しい時は、氏名、住所、生年月日、受講希望日をメール送信ください。) |
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開催のご案内 |
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実施年月日 |
会場 |
受付状況 |
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講習は1日間です) (9:15〜17:00) 開催時間にご注意下さい。 |
加古川市立勤労会館 302号室(こちら) 加古川市野口町良野1739 |
募集終了 | ||||
申込者数が定員に満たない場合は開催を中止することがあります。この場合は1週間前までにご連絡いたします。 | ||||||
独自テキストを使用。 (衝撃荷重、落下距離についてわかり易く解説。墜落防止について総合的に教育致します。) 受講料 7500円(テキスト代金・税込み)/1人 お気軽にお電話で問合わせ願います。 |
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会社の会議室等で特別教育の場合 出張教育致します。 |
NEW e-ラーニング特別教育が無効の場合について(こちら) 1開催当たり125.000円(税別) (15 名程度) 16 人目からは1人当たり(税別)5.500円の追加 独自テキスト使用 土曜日、日曜日の開催等事業場の ご希望に対応いたします。 |
受講申し込み、日程調整については、
メールで承ります。
全国 出張範囲ご相談
主な教育項目
衝撃荷重とは(計算方法)
群馬県の防災ヘリコプターが墜落した事故で、県警は14日、県防災航空隊隊長のAさん(44)と隊員のBさん(38)の死因がいずれも、全身を強く打ったことによる外傷性ショックだったと発表した。これにより、亡くなった9人のうち7人の死因が確認された。 2018年8月14日報道第2種ショックアブゾーバーに係る衝撃荷重とは
落下距離の時の衝撃荷重と自由落下距離の時の衝撃荷重
着地時(落下距離終点)のときの(フルハーネス型と胴ベルト型の)姿勢の相違
(胴ベルト型を推奨できない)フルハーネス型を着用すべき高さとは
保護帽に係る通達 | |
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン | こちら |
足場等の点検の着実な実施について 平成24年4月9日 事務連絡 |
こちら |
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定 平成24年2月5日基安発0209第2号 |
こちら |
関西電力 電線に防護管の取り付け | こちら |
平成27年3月31日通達 | こちら |
墜落用制止器具に関する質疑応答 厚生労働省 | こちら |
改定質疑応答 厚生労働省 墜落制止用器具 質疑応答 令和元年8月 |
こちら |
ガイドライン | |
厚生労働省報道発表 厚生労働省告示第11号(平成31年1月25日) 墜落制止用器具の規格(抜粋) (使用制限) 第2条 6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならない。 2 墜落制止用器具は、当該墜落制止用器具の着用者の体重およびその装備品の合計に耐えうるものでなければならない。 この告示は、平成31年2月1日から適用する。 |
NEW |
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について (平成30年6月22日基発第0622第1号) |
こちら |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 | こちら |
表 | こちら |
●建設事業者等に対する助成金(厚生労働省) | こちら |
フルハーネス墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育 助成金パンフレット | こちら |
支給申請に必要な書類のダウンロード | こちら |
● ご参考(電気新聞)フルハーネス購入時の助成金に関する情報記事 | こちら |
墜落災害関係の送検事案 なんと全体の約50% ●平成31年3月1日〜令和2年2月29日までに労働安全衛生法等関係法令違反で送検されたその概要が公表されています (こちら) 兵庫労働基準局管内の状況をみますと、この間合計20件が送検されています。このうち墜落に関する条文をみますと、合計9件です。 なんと約50%。 労働安全衛生規則第518条違反 4件 (作業床を設けていない。墜落制止用器具を使用していない。) 労働安全衛生規則第519条違反 2件 (作業床に墜落防止措置がない。墜落制止用器具を不使用) 労働安全衛生規則第566条違反 1件 (足場の組立て等作業主任者の職務違反) 労働安全衛生規則第518条違反 1件 (元請けが安全な昇降設備を設けていなかった) 労働基準法第62条(保護規定違反)1件 (18歳未満年少者に高さ5メートル以上の箇所で作業をさせた) |
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」 | こちら |
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」支給要領 | こちら |
兵庫職業安定部職業対策課ハローワーク助成金デスク 〒651-0083神戸市中央区浜辺通2−1−30三宮国際ビル5階 078-221-544 |
窓口 |
フルハーネス型 墜落制止用器具を用いて行う作業 特別教育 |
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特別教育の対象となる作業 労働安全衛生規則第516条第2項が適用される作業(高さ2メートル以上の「作業床の端、開口部等を除く」作業個所において作業床を設けることが困難な場合に、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業) |
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科目の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該科目の省略をすることができる、とありますが、当会では全科目の受講をお勧めしています。 ●既にとび職としてフルハーネス型を使用している労働者 ●足場の組立て等作業の特別教育受講者等 |
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科目 |
範囲 |
時間 |
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T |
作業に関する知識 | 作業に使用する設備の種類、構造及び使用方法 | 1時間 |
作業に用いる設備の点検及び整備の方法 | |||
作業の方法 | |||
U |
墜落制止用器具に関する知識(フルハーネス型のものに限る) | 墜落制止器具のフルハーネスの種類・構造 | 2時間 |
墜落制止器具のランヤードの種類・構造 | |||
墜落制止器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法 | |||
墜落制止器具の点検及び整備の方法 | |||
墜落制止器具の関連器具の使用方法 | |||
V |
労働災害の防止に関する知識 | 墜落災害防止の措置 | 1時間 |
落下物、感電による危険防止の措置 | |||
事故時の措置等 | |||
W |
関係法令 | 関係法令 | 0.5時間 |
実技 X |
フルハーネス型墜落抑止用器具等の使用方法 | 墜落制止器具のフルハーネスの装着の方法 | 1.5時間 |
墜落制止器具のランヤードの取り付け設備への取り付けの方法 | |||
墜落制止器具の点検及び整備の方法 | |||
合計6時間 |
労働安全衛生規則第36条 四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。) |
◆特別教育規程◆ (昭和四十七年九月三十日) (労働省告示第九十二号) (墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育) 第二十四条 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
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特別教育 |
ストップ 墜落災害 |
(衝撃荷重、落下距離についてわかり易く解説。墜落防止について総合的に教育致します。) 受講料 7500円(テキスト代金・税込み)/1人 |