足場の組立て、解体又は変更の作業

係る業務に係る特別教育 



足場の組立て等 特別教育


一般社団法人明石西安全衛生協会






メールで

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫

元労働基準監督署長事務所

(直ちに、或いは出張から戻り次第ご返事いたします。)






代表者の

資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント
   (労働衛生工学)
 ●社会保険労務士
 ●林業労働安全指導者

●建築物石綿含有建材
調査者講習   インストラクターコース修了


ヘルメット用資格ステッカー



事務所

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118




フルハーネス特別教育

石綿使用建築物等解体等業務特別教育

安全衛生特別教育規程


パンフレット

足場の組立て 解体等 特別教育


                    


★受講資格
 どなたでも受講できます


 ★受講申し込み
 受講申込書をメールに添付して送信
mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


1人がお申し込みの場合



複数人が同時にお申し込みの場合

  複数人が申し込みの場合様式


お気軽に電話でお問い合わせください


開催のご案内
日程
会場
申し込み状況
講習は1日間です)

(9:15〜16:40)
開催時刻にご注意願います。
加古川市立勤労会館

203 号室

加古川市野口町良野1739番地
受付終了
応募者が受講定員に満たない場合は開催の中止、又は、開催の延期を行います。
この場合は、1週間前までに ご連絡いたします。
費用:7500円
(税込み/テキスト代金込み)





教育実施時間割  

開始

終了

科目

時間

9:15 12:00 足場及び作業の方法に関する知識
2時間20分




13:00 13:40 足場及び作業の方法に関する知識
40分
13:40
14:10
工事用設備、機械、器具、作業環境等に
関する知識
30分

14:20

15:50

労働災害の防止に関する知識

1時間30分

16:00

17:00

関係法令

1時間




6時間



 安全衛生特別教育規程

  

 会社の会議室で教育を行う場合

足場の組立て等の業務 特別教育


1開催当たり125.000円(税別)

21名からは1名当たり(税込み)5500円の追加

(テキストは独自テキストを事業場負担で増印刷願います)


土曜日、日曜日、夜間の開催等事業場の

ご希望に対応いたします。

日程調整については、

メール、電話で承ります。



 墜落災害・飛来落下物による危険を防止するためには、設備の改善、開口部周辺作業方法の変更等物的要因の排除が基本ですが、作業に就く労働者の労働安全衛生教育の実施も重要です。
    

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン こちら
足場等の点検の着実な実施について
 平成24年4月9日 事務連絡
こちら
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定
平成24年2月5日基安発0209第2号
こちら
関西電力 電線に防護管の取り付け こちら


墜落用制止器具に関する質疑応答 厚生労働省 こちら
 改定質疑応答 厚生労働省 こちら
厚生労働省報道発表
厚生労働省告示第11号(平成31年1月25日)
 墜落制止用器具の規格(抜粋)
(使用制限)
第2条
 6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならない。
2 墜落制止用器具は、当該墜落制止用器具の着用者の体重およびその装備品の合計に耐えうるものでなければならない。

 この告示は、平成31年2月1日から適用する。
NEW
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
(平成30年6月22日基発第0622第1号)
こちら
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 こちら
こちら
建設事業者等に対する助成金(厚生労働省) こちら
フルハーネス墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育 助成金パンフレット こちら
 支給申請に必要な書類のダウンロード こちら
● ご参考(電気新聞)フルハーネス購入時の助成金に関する情報記事 こちら
墜落災害関係の送検事案 なんと全体の約50%
●平成31年3月1日〜令和2年2月29日までに労働安全衛生法等関係法令違反で送検されたその概要が公表されています
こちら
 兵庫労働基準局管内の状況をみますと、この間合計20件が送検されています。このうち墜落に関する条文をみますと、合計9件です。
 なんと約50%
 労働安全衛生規則第518条違反 4件
(作業床を設けていない。墜落制止用器具を使用していない。)
 労働安全衛生規則第519条違反 2件
(作業床に墜落防止措置がない。墜落制止用器具を不使用)
 労働安全衛生規則第566条違反 1件
(足場の組立て等作業主任者の職務違反)
 労働安全衛生規則第518条違反 1件
(元請けが安全な昇降設備を設けていなかった)
 労働基準法第62条(保護規定違反)1件
(18歳未満年少者に高さ5メートル以上の箇所で作業をさせた)








下請け事業場の車両系建設機械の点検状況を見ているが、次の発注のことを元請けとして考えてしまう。

安全パトロール時にたばこの吸い殻を確認している。車止めをしているのかをみている。手持ち式電動工具については、アース付きを使っているかをみている。

プロパンガスから都市ガスへの転換の工事を受注しているが、一般民家の周辺での工事であって、駐車場が確保できていない。

建設工事現場では、通勤してくる車両とあらかじめ提出していただいている名簿との整合性を見ている。

作業開始前点検の記録がないと指摘した。ワイヤー点検記録もなかった。

下請け事業場から安全巡視の評価点が低かったらどうなるのか、と聞かれた。

足場の壁つなぎはあったか、ときいたところ、ありますと答があった。

新入社員教育 必要ならこえかけてくださいと声掛けした。

建設業のダンプ運転手
 不安全な運転をする自転車や子供に「危ないよ」と声掛けする。
 なぜ、そんなことするのか。
 これで、何人もの人が助かります。次、飛び出しをしないでしょう。
 そして、「この前、ダンプの運転手に声掛けされた」と話題にするでしょう。そうすれば、それをきいた友達のうち何人かは飛び出しが危ないな、と思うはず。
 ダンプの運転手が声掛けをしたことで、他のドライバーが助かっているはず。

 飛び出してきた子供を回避できたからと言ってそのまま行ってしまうことはない。車を止めてその子供を叱る手間暇を惜しまない。

 

  建設業で運転の業務をしている人に、質問
「一旦停止していますか。」
「運転に当たって意識していることは何ですか」
「運転で大切なことは何」
  答えられる人は少ない

 事故は習慣の延長線上にある。観察するとわかる。例えば、運転中に伝票を見ている。左折の速度が速い。あおり運転のようだ。電話しながら横断歩道の歩行者の間を通り抜けている。徐行の習慣があれば左折時に走行妨害の車両があったとしても、そちらに視線がいっていたとしても、自転車に気づかずにはねるということはない。左折が早いという習慣が事故につながっている。

 習慣は簡単には改善されない。速度10メートル/時間でぶつかると停車するまでに60p動いている。0.5秒早くブレーキならぶつかっていない。

 しかし、良い習慣の人だから無災害だ、というものでもなくて、車間距離取れていない、一端停止不十分でも事故らないのは、気力・集中力の違いによる。表見上の一旦停止の長さだけでは評価できない。

 一旦停止というのは、相手に知らせることにつながる。交差点では多くの人が左右確認しないまま猛スピードの場合もあって、突っ込んできます。

 相手に自分の安全を預けてはいけない。

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吉村由紀夫

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開催状況
日程
会場
申し込み状況
令和4年2月6日 募集中
令和3年11月26日
西宮市内 修了

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