登録番号 兵労基衛登録第23号(登録の有効期間の満了日令和9年10月17日) |
開催のご案内 |
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費用: 税込み6.000円
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日程 |
会場 |
申し込み状況 |
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2022年 5月25日(水) (9:15〜17:00) 開催時刻にご留意願います。 |
兵庫県中央労働センター 視聴覚室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
受付終了 | |
申込者数が定員に満たない場合は開催を中止することがあります。この場合は1週間前までにご連絡いたします。 |
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
9:15 | 10:15 | 石綿等の使用状況 | 1時間 |
10:25 | 11:25 | その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 | 1時間 |
11:25 | 12:25 | 昼食 | |
12:25 | 13:25 | 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 1時間 |
13:35 | 14:35 | 保護具の使用の方法 | 1時間 |
14:35 | 15:05 | 石綿の有害性 | 30分 |
講師に関する表示
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科目 |
範囲 |
時間 |
石綿の有害性 | 石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響 | 0.5時間 |
石綿等の使用状況 | 石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 | 1時間 |
石綿等の粉じんの発散を 抑制するための措置 |
建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の 方法 湿潤化の方法 作業場所の隔離の方法 その他石綿等の粉 じんの発散を抑制するための措置について必要な事項 |
1時間 |
保護具の使用方法 | 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 1時間 |
その他石綿等のばく露の 防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び 石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止す るため当該業務について必要な事項 |
1時間 |
(特別教育を必要とする業務)労働安全衛生規則第36条 |
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法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 | ||
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務 |
石綿障害予防規則第4条 |
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事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第四項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。 | |
石綿障害予防規則第27条 | |
事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 一 石綿の有害性 二 石綿等の使用状況 三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 四 保護具の使用方法 五 前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項 2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
登録番号 兵労基衛登録第23号(登録の有効期間の満了日令和9年10月17日)