兵庫県内の安全衛生教育機関 令和6年

特別教育

   石綿使用建築物等解体等業務

一般社団法人明石西安全衛生協会





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吉村由紀夫




資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント             (労働衛生工学)
 ●建築物石綿含有建材講習インストラクターコース修了


ヘルメットステッカー




事務所

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118
事務所ご案内
直近の予定等

Email
mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
登録番号 兵労基衛登録第23号(登録の有効期間の満了日令和9年10月17日)





石綿使用建築物等解体等業務(特別教育)


  


ご案内


 
★受講資格
 どなたでも受講できます

受講申込書様式





開催のご案内
費用: 税込み6.000円
  
(独自テキスト税込み1000円は含まれています。)
 

日程
会場
申し込み状況


2022年
5月25日(水)
(9:15〜17:00)
開催時刻にご留意願います。
兵庫県中央労働センター
視聴覚室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
受付終了
申込者数が定員に満たない場合は開催を中止することがあります。この場合は1週間前までにご連絡いたします。




特別教育時間割 
開始
終了
科目
時間
  
9:15 10:15 石綿等の使用状況 1時間
10:25 11:25 その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 1時間
11:25 12:25 昼食
12:25 13:25 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 1時間
13:35 14:35 保護具の使用の方法 1時間
14:35 15:05 石綿の有害性 30分
合計4.5時間





講師に関する表示

講師氏名
科目
講師の資格等
吉村由紀夫

石綿の有害性

労働衛生コンサルタント

(衛生工学)
吉村由紀夫 石綿等の使用状況
労働衛生コンサルタント

(衛生工学)
吉村由紀夫 石綿等の粉じんの発散を抑制す
るための措置

労働衛生コンサルタント(衛生工学)
吉村由紀夫 保護具の使用の方法


労働衛生コンサルタント


吉村由紀夫 その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
労働衛生コンサルタント


元労働基準監督署長





兵庫労務安全教育研究会

mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp






石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程 石綿障害予防規則第二十七条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目
範囲
時間
石綿の有害性 石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響 0.5時間
石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 1時間
石綿等の粉じんの発散を
抑制するための措置
建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の
方法 湿潤化の方法 作業場所の隔離の方法 その他石綿等の粉
じんの発散を抑制するための措置について必要な事項
1時間
保護具の使用方法 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 1時間
その他石綿等のばく露の
防止に関し必要な事項
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び
石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止す
るため当該業務について必要な事項
1時間

(特別教育を必要とする業務)労働安全衛生規則第36条


法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。


三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務

 

石綿障害予防規則第4条


事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第四項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
石綿障害予防規則第27条

事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。

一 石綿の有害性

二 石綿等の使用状況

三 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

四 保護具の使用方法

五 前各号に掲げるもののほか、石綿等の粉じんのばく露の防止に関し必要な事項

2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

 

登録番号 兵労基衛登録第23号(登録の有効期間の満了日令和9年10月17日)

石綿作業主任者技能講習


特別教育及び作業主任者の選任の対象となる作業の種類についてこちら


こちら 特別教育は必要ですか (質問)
(5)第27条関係
   安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができるが、具体的には次の者が含まれるものであること。
  ア 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成18年3月31日までに修了した者に限る。)及び石綿作業主任者
  イ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者
  ウ 昭和63年3月30日付け基発第200号通達に基づく石綿除去現場の管理者に対する労働衛生教育を受けた者


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