石綿含有建材データベース |
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(こちら) |
付録U(こちら) |
アスベストデータベースに関連する社名の変遷(こちら) |
通達(こちら)建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について |
アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート結果(こちら)日本建築仕上材工業会 |
パンフレット厚生労働省 |
平成8年3月29日付け基発第188号 こちら 建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について (平成18年8月21日基発第0821002号により廃止) |
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こちら 検量線 検出下限 |
一般建築物石綿含有建材調査者 |
特定建築物石綿含有建材調査者 |
一戸建て等建築物石綿含有建材調査者 |
「特定工作物」及び |
特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料 |
工作物石綿事前調査者 |
受講申込書はこちらからダウンロード願います。 | |
1 | 受講資格、開催日の日程、場所を確認。 |
2 | メール又は郵送で受講申込みをして下さい。 〒674-0094 兵庫県明石市二見町西二見157-118 mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp |
3 | 「受講申込書」には、本人確認、受講資格確認できる資料等の写しを添付願います。 |
4 | 「受講申込書」の記載事項及び添付書類等を審査し、受講資格の基準に合致している場合には「受講票」をメール送信又は郵送します。 なお、受講資格の基準に合致しない場合は、 直接連絡を行うとともに、メールの場合は情報の削除、郵送の場合は提出された資料等一切 を郵送の方法で返却します。 |
5 | 別途ご案内する方法で、事前に受講料を振り込み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申し込みの確定とします。 |
開催のご案内 |
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費用: 合計39.600円(税込み、テキスト代等込み)
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令和7年 |
会場 |
申し込み状況 |
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日程 |
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令和7年 調整中 |
兵庫県中央労働センター 視聴覚 教室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
調整中 | ||||
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
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1日目 | |||||||||||||||
8:50 9:00 |
9:00 12:20 |
オリエンテーション 工作物石綿事前調査の建築図面調査 |
3時間 | ||||||||||||
12:20 | 昼休憩 | ||||||||||||||
13:10 | 14:10 | 工作物石綿事前調査の建築図面調査 | 1時間 | ||||||||||||
14:20 | 16:30 | 現場調査の実際と留意点 | 2時間 | ||||||||||||
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
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2日目 | |||||||||||||||
9:00 | 11:10 | 現場調査の実際と留意点 | 2時間 | ||||||||||||
11:20 |
12:20 |
修了考査(科目免除の場合) | |||||||||||||
12:30 |
15:50 |
工作物石綿事前調査に関する基礎知 識12 工作物石綿事前調査報告書の作成 |
3時間 | ||||||||||||
合計11時間 |
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16:00 |
17:00 |
修了考査(全科目受講の場合) | |||||||||||||
講師に関する表示
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次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とする。
イ | 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる 石綿作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者技能講習ご案内 |
ロ | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者 |
ハ | 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者 |
ニ | 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。) |
ホ | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者 |
ヘ | 建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者 |
ト | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者 |
チ | 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者 |
リ | 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者 |
ヌ | 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 |
ル | 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者 |
ヲ | ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者(第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士として石綿含有建材の調査に関して5年以上の実務の経験を有する者) |
区分 |
対象工作物 |
事前調査の資格 |
特定工作物告示 (令和2年厚生労働省告示第 278号) に掲げる工作物 (石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働 大臣が定めるものであり、 事前調査結果の報告対象となる工作物) |
【建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物】 ○炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備) ○電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備) ○配管及び貯蔵設備(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン及び貯蔵設備) ※上水道管は除く 【注】 建築設備(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、 給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等) に該当するものは工作物ではなく、建築物の一部。 |
工作物石綿事前調査者 |
【建築物一体設備等】 煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛り土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造物)、観光用エレベーターの昇降路の囲い (建築物に該当するものを除く。) 【注】 建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備 等の建築設備の配管)は建築物の一部 |
工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者又は 特定建築物石綿含有建材調査者 |
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その他の工作物 | 【上記以外の工作物】 建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄以外のもの。(エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)等) 【注】 資格を設けない場合でも、 適切に調査を実施できるよう、 様式や チェックリストを作成する。 |
塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業 (※)に係る事前調査については、 工作物石綿事前調査者、一般建築物石綿含有建材調査者 又は特定建築物石綿含有建材調査者 |
工作物は、 | 報告対象の工作物(特定工作物)17種類と |
報告対象以外の工作物とに分類される。 |
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特定工作物は、 | 令和2年厚生労働省告示第278号に掲げる工作物であり、これらは石綿使用の恐れが 高いものとして厚生労働大臣が定めるものである。 |
参考情報 |
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偏光顕微鏡の解説(石綿分析) | こちら | |||||
船舶石綿含有資材調査者講習 令和4年5月9日付け基発0509第4号 (サイトから抜粋) 造船事業者等の皆様が、社内で「船舶石綿含有資材調 査者」を育成し、認定することも可能です。 当会(一般社団法人日本船舶技術研究協会)では、その ための社内認定用教材等(「船舶石綿含有資材調査者講 習テキスト(修了考査問題集付き)」、「学科講習用ビデオ (全7時間コース)」、「船舶石綿含有資材調査者の学科講 習管理者向けマニュアル」)を無料公開しております。 ネット(こちら)からダウンロードください。 |
こちら | |||||
工作物の調査者 関係通達 | こちら | |||||
石こうボード製品における石綿の含有について | こちら | |||||
位相差顕微鏡の基礎知識 | こちら | |||||
X線顕微鏡の基礎知識(こちら) | こちら | |||||
石綿総合情報ポータルサイト | こちら | |||||
アスベスト対策Q&A国土交通省 | こちら | |||||
質問 小職は民間企業にて建設業の発注者業務を行わせていただいています。本証明書をもって、発注者でもインハウス(外注せず)にて建築物石綿含有建材調査を行うことは可能である認識でよろしいでしょうか? 回答 発注者が事前調査をしてその情報を事業者(解体等等の作業を実施する事業者)に周知する場合、事前調査は、第3条第3項が該当すると思料します。
なお、第8条、9条に御留意願います。 以下ご参考 (事前調査及び分析調査) 第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。 (中略)
令和5年10月1日からは 4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならない,とあります。
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