令和7年

工作物石綿事前調査者講習

調整中






土日、祝祭日、時間外
お気軽に問い合わせください。


吉村由紀夫

なお、講習等で出られない場合があります。
兵庫労務安全教育研究会


事務所

〒674-0094
兵庫県明石市二見町西二見157-118

Email
mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp

石綿含有建材データベース
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(こちら
付録U(こちら
アスベストデータベースに関連する社名の変遷(こちら

通達(こちら

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート結果(こちら)日本建築仕上材工業会
パンフレット厚生労働省



平成8年3月29日付け基発第188号
こちら
建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について
(平成18年8月21日基発第0821002号により廃止)

こちら
検量線 検出下限
代表者の

資格関係


労働安全コンサルタント
●労働衛生コンサルタント (労働衛生工学)
安全管理士
●元労働基準監督署長
建築物石綿含有建材調査者



東京労働局の解説


工作物物石綿事前調査者講習 兵庫労務安全教育研究会


  

(ご案内)

 令和6年4月19日付け基発 0419第1号

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用について


 石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)により、石綿障害予防規則第3条第4項に規定する事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者については、

 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第2条第2項から第4項までに定める

一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
一戸建て等建築物石綿含有建材調査者

であることが要件とされたところ、

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則第3条第4項により、

令和8年1月1日から

石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物の解体等の作業


「特定工作物」及び
特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料

の除去等の作業に係るものに係る事前調査については、 登録規程第2条第4項に定める


工作物石綿事前調査者
であることが要件とされた。



 申し込みの手順ご案内
 
受講申込書はこちらからダウンロード願います。




1  受講資格、開催日の日程、場所を確認。
メール又は郵送で受講申込みをして下さい。
        〒674-0094
          兵庫県明石市二見町西二見157-118

        Email
          mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp
3 「受講申込書」には、本人確認、受講資格確認できる資料等の写しを添付願います。
 4 「受講申込書」の記載事項及び添付書類等を審査し、受講資格の基準に合致している場合には「受講票」をメール送信又は郵送します。
   
 なお、受講資格の基準に合致しない場合は、 直接連絡を行うとともに、メールの場合は情報の削除、郵送の場合は提出された資料等一切 を郵送の方法で返却します。
5 別途ご案内する方法で、事前に受講料を振り込み等の方法で支払い、受領確認をもって受講申し込みの確定とします。

        

開催のご案内
費用:
合計39.600円(税込み、テキスト代等込み)
  

 テキスト及び重要事項(テキスト抜粋)







令和7年
会場
申し込み状況
日程



令和7年
調整中
兵庫県中央労働センター
視聴覚 教室(こちら)
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
調整中

出張講習致します。


1日目、2日目を受講
1 建築物石綿含有建材調査者の資格があれば、ご希望により、基礎知識1,2及び工作物石綿事前調査報告書の作成の科目合計3時間の受講を免除できます。なお、この場合、修了試験はすべての科目から出題され、修了試験の科目免除はありません。

2 石綿作業主任者技能講習の資格があれば、ご希望により基礎知識1の科目合計1時間の受講を免除できます。

スケジュール

開始
終了
科目
時間
  1日目
8:50
9:00
9:00
12:20
オリエンテーション
工作物石綿事前調査の建築図面調査
3時間
12:20
昼休憩
13:10 14:10 工作物石綿事前調査の建築図面調査 1時間
14:20 16:30 現場調査の実際と留意点 2時間
開始
終了
科目
時間
  2日目
9:00 11:10 現場調査の実際と留意点 2時間

11:20
12:20
修了考査(科目免除の場合)
12:30
15:50
工作物石綿事前調査に関する基礎知
識12

工作物石綿事前調査報告書の作成
3時間


合計11時間
16:00
17:00
修了考査(全科目受講の場合)


講師に関する表示

講師氏名
科目
吉村由紀夫

工作物石綿事前調査調査に関する基礎知識1

吉村由紀夫 工作物石綿事前調査調査に関する基礎知識2
吉村由紀夫 工作物石綿含有建材の建築図面調査
吉村由紀夫 現場調査の実際と留意点
吉村由紀夫 工作物石綿事前調査報告書の作成




受講申込書様式



工作物石綿事前調査者講習受講資格の基準

 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とする。

労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる
石綿作業主任者技能講習を修了した者

学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者

建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者

建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者

環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者

労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者

ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者(第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士として石綿含有建材の調査に関して5年以上の実務の経験を有する者)


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兵庫労務安全教育研究会


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mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp


★事前調査について、

ア 2023(令和 5)年10月に、石綿障害予防規則と大気汚染防止法の一部改正により、事前調査のうち、建築物に係るものについては、必要な知識を有する者が行うことが義務化された。

イ 必要な知識を有する者として、(特定、一般、一戸建て)建築物石綿含有建材調査者またはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者(一般社団法人 日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者等)がある。

ウ 2026(令和8)年1月より、石綿障害予防規則と大気汚染防止法の一部改正により、事前調査のうち、工作物に係るものについては、必要な知識を有する者として工作物石綿事前調査者またはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者が行うことが義務化された。

エ 工作物は、報告対象の工作物(特定工作物)17種類と報告対象以外の工作物とに分類される。特定工作物は、令和2年厚生労働省告示第278号に掲げる工作物であり、これらは石綿使用の恐れが高いものとして厚生労働大臣が定めるものである。


区分
対象工作物
事前調査の資格


特定工作物告示

(令和2年厚生労働省告示第 278号)

に掲げる工作物

(石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働 大臣が定めるものであり、

事前調査結果の報告対象となる工作物)
【建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物】


○炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)

○電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)

○配管及び貯蔵設備(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプライン及び貯蔵設備)

※上水道管は除く


【注】 建築設備(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、 給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等) に該当するものは工作物ではなく、建築物の一部。




工作物石綿事前調査者

【建築物一体設備等】 煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛り土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造物)、観光用エレベーターの昇降路の囲い

(建築物に該当するものを除く。)


【注】 建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備 等の建築設備の配管)は建築物の一部

工作物石綿事前調査者



一般建築物石綿含有建材調査者又は 特定建築物石綿含有建材調査者
その他の工作物
【上記以外の工作物】

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄以外のもの。(エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)等)


【注】 資格を設けない場合でも、

適切に調査を実施できるよう、     様式や チェックリストを作成する。
塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業 (※)に係る事前調査については、

工作物石綿事前調査者、一般建築物石綿含有建材調査者 又は特定建築物石綿含有建材調査者


※塗料の剥離、補修された耐火モルタルや下地調整材などを使用した基礎の解体等を行う場合


工作物は、
報告対象の工作物(特定工作物)17種類と

報告対象以外の工作物とに分類される。

特定工作物は、
令和2年厚生労働省告示第278号に掲げる工作物であり、これらは石綿使用の恐れが 高いものとして厚生労働大臣が定めるものである。




5  報告対象となる工作物(特定工作物)について、

@ 反応槽

A 加熱炉

B ボイラー・圧力容器

C 焼却設備

D 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)

E 配電設備

F 変電設備

G 送電設備(ケーブルを含む。)

H 配管(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の 建築設備を除く。)

I 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

J 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)

K トンネルの天井板

L プラットホームの上家

M 遮音壁

N 軽量盛り土保護パネル

O 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造

P 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)










参考情報


偏光顕微鏡の解説(石綿分析) こちら

船舶石綿含有資材調査者講習
令和4年5月9日付け基発0509第4号

(サイトから抜粋)
 造船事業者等の皆様が、社内で「船舶石綿含有資材調
査者」を育成し、認定することも可能です。

 当会(一般社団法人日本船舶技術研究協会)では、その
ための社内認定用教材等(「船舶石綿含有資材調査者講
習テキスト(修了考査問題集付き)」、「学科講習用ビデオ
(全7時間コース)」、「船舶石綿含有資材調査者の学科講
習管理者向けマニュアル」)を無料公開しております。

 ネット(こちら)からダウンロードください。
こちら

工作物の調査者 関係通達 こちら

石こうボード製品における石綿の含有について こちら

位相差顕微鏡の基礎知識 こちら

X線顕微鏡の基礎知識(こちら こちら

石綿総合情報ポータルサイト こちら

アスベスト対策Q&A国土交通省 こちら

質問

小職は民間企業にて建設業の発注者業務を行わせていただいています。本証明書をもって、発注者でもインハウス(外注せず)にて建築物石綿含有建材調査を行うことは可能である認識でよろしいでしょうか?

回答

 発注者が事前調査をしてその情報を事業者(解体等等の作業を実施する事業者)に周知する場合、事前調査は、第3条第3項が該当すると思料します。

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法

 なお、第8条、9条に御留意願います。

以下ご参考

(事前調査及び分析調査)

第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。

(中略)

3 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。

一 既に前項各号に掲げる方法による調査に相当する調査が行われている解体等対象建築物等 当該解体等対象建築物等に係る当該相当する調査の結果の記録を確認する方法

令和5年10月1日からは

4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならない,とあります。

(発注者の責務等)

第八条 解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第三十五条の二第二項において同じ。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。

2 解体等の作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査等及び第三十五条の二第一項の規定による記録の作成が適切に行われるように配慮しなければならない。

(建築物の解体等の作業等の条件)

第九条 解体等の作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

登録規定



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