石綿含有建材データベース |
石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(こちら) |
付録U(こちら) |
アスベストデータベースに関連する社名の変遷(こちら) |
通達(こちら)建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について |
アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材に関するアンケート結果(こちら)日本建築仕上材工業会 |
パンフレット厚生労働省 |
平成8年3月29日付け基発第188号 こちら 建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について (平成18年8月21日基発第0821002号により廃止) |
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こちら 検量線 検出下限 |
受講申込書はこちらからダウンロード願います。 | |
開催のご案内 |
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費用: 合計40000円(税込み、テキスト代等込み)
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令和6年 |
会場 |
申し込み状況 |
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日程 |
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9月25日(水) 9月26日(木) |
兵庫県中央労働センター 視聴覚 教室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集中 | ||||
10月28日(月) 10月29日(火) |
兵庫県中央労働センター 視聴覚 教室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集中 | ||||
11月25日(月) 11月26日(火) |
兵庫県中央労働センター 視聴覚 教室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集中 | ||||
12月18日(水) 12月19日(木) |
兵庫県中央労働センター 視聴覚 教室(こちら) 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 |
募集中 | ||||
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
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1日目 | |||||||||||||||
9:00 | 11:10 | 建築物石綿含有建材調査に関する基 礎知識12 |
2時間 | ||||||||||||
11:20 | 12:20 | 建築物石綿含有建材の建築図面調査 | 1時間 | ||||||||||||
昼休憩 | |||||||||||||||
13:10 | 16:30 | 建築物石綿含有建材の建築図面調査 | 3時間 | ||||||||||||
開始 |
終了 |
科目 |
時間 |
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2日目 | |||||||||||||||
9:00 | 12:20 | 現場調査の実際と留意点 | 3時間 | ||||||||||||
12:20 |
13:10 |
昼休憩 | |||||||||||||
13:10 |
15:20 |
現場調査の実際と留意点 建築物石綿含有建材調査報告書の作 成 |
2時間 | ||||||||||||
合計11時間 |
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15:20 |
16:50 |
修了試験 | |||||||||||||
講師に関する表示
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次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とする。
イ | 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる 石綿作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者技能講習ご案内 |
ロ | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者 |
ハ | 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者 |
ニ | 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。) |
ホ | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者 |
ヘ | 建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者 |
ト | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者 |
チ | 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者 |
リ | 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者 |
ヌ | 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 |
ル | 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者 |
ヲ | ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者(第1種作業環境測定士又は第2種作業環境測定士として石綿含有建材の調査に関して5年以上の実務の経験を有する者) |
参考情報 |
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偏光顕微鏡の解説(石綿分析) | こちら | |||||
船舶石綿含有資材調査者講習 令和4年5月9日付け基発0509第4号 (サイトから抜粋) 造船事業者等の皆様が、社内で「船舶石綿含有資材調 査者」を育成し、認定することも可能です。 当会(一般社団法人日本船舶技術研究協会)では、その ための社内認定用教材等(「船舶石綿含有資材調査者講 習テキスト(修了考査問題集付き)」、「学科講習用ビデオ (全7時間コース)」、「船舶石綿含有資材調査者の学科講 習管理者向けマニュアル」)を無料公開しております。 ネット(こちら)からダウンロードください。 |
こちら | |||||
工作物の調査者 関係通達 | こちら | |||||
石こうボード製品における石綿の含有について | こちら | |||||
位相差顕微鏡の基礎知識 | こちら | |||||
X線顕微鏡の基礎知識(こちら) | こちら | |||||
石綿総合情報ポータルサイト | こちら | |||||
アスベスト対策Q&A国土交通省 | こちら | |||||
質問 小職は民間企業にて建設業の発注者業務を行わせていただいています。本証明書をもって、発注者でもインハウス(外注せず)にて建築物石綿含有建材調査を行うことは可能である認識でよろしいでしょうか? 回答 発注者が事前調査をしてその情報を事業者(解体等等の作業を実施する事業者)に周知する場合、事前調査は、第3条第3項が該当すると思料します。
なお、第8条、9条に御留意願います。 以下ご参考 (事前調査及び分析調査) 第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。 (中略)
令和5年10月1日からは 4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならない,とあります。
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