労働安全・衛生コンサルタントによる


潜水士免許 試験対策教育


一般社団法人明石西安全衛生協会




潜水士免許試験(令和5年)対策教育 


受験資格
特にありません。誰でも受験できます。(こちら)



潜水士免許試験は誰でも受験できます。
● なお、関係法令では、18歳未満は免許の欠格事由に該当しますので、試験合格時に18歳未満であれば、18歳になった後、都道府県労働局長に合格証を添えて免許申請して下さい。

(免許を受けることができる者)第五十二条
潜水士免許は、潜水士免許試験に合格した者に対して、都道府県労働局長が与えるものとする。

(★免許の欠格事由)第五十三条
潜水士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。


費用:潜水士受験対策講習(1日コース)
 税込み・テキスト代込み 15000円
  
テキスト代金は含まれています)
      
申し込み方法
申込書(受講申込書様式)をメールに添付して送信願います。




令和5年年
調整中
兵庫県中央労働センター

202号室
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
調整中




免許試験対策教育 実施時間割

開始

終了

科目

時間

9:00
11:40
潜水業務
2時間
11:40
12:40
昼休憩
12:40
14:10
高気圧障害
1.5時間
14:20
16:20
関係法令
2時間





★教育時間のスケジュールについては調整可能です。


潜水士試験日程
こちら
公表試験問題 こちら



安全配慮義務(ご参考)
 
 疾病が発症した場合、業務との因果関係は否定できません。その場合、被災者やそのご遺族は労働者災害補償保険法による労災保険請求を行うのみだけではなく、事業者を相手とする民事訴訟を提起することがあります。訴訟は、「事業者が安全配慮義務を尽くさなかった」という債務不履行を理由とする損害賠償請求が多くなされています。

 ご承知のとおり安全配慮義務とは「事業者が労働者に対して負っている労働契約上の債務で事業者が労働者に対して、事業遂行のために設置すべき場所、施設、設備など施設管理または労務の管理に当たって労働者の生命及び健康などを危険から保護するよう配慮すべき義務」(昭和50年最高裁判決)とされています。

 さらに、労働契約法第5条により「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。

 裁判になった場合は、債務不履行責任を負う事業者としては、労働者への安全配慮義務を尽くしたことを立証しなければなりません。すなわち労働災害発生の可能性を把握し(予見義務)、労働災害発症の事前排除義務(結果回避義務)を尽くしたことを立証しなければなりません。

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