自由研削用といしの


取替え等の業務に係る特別教育


一般社団法人明石西安全衛生協会



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迅速・適正な初動



吉村由紀夫


経歴関係

 ●元 労働基準監督署長
 ●元 中災防 安全管理士
 


資格関係

 ●労働安全コンサルタント
 ●労働衛生コンサルタント           (労働衛生工学)
 
 ●社会保険労務士
 ●林業労働安全指導者



事務所


〒674-0094兵庫県明石市  二見町西二見157-118

事務所ご案内
直近の予定等



自由研削といし(グラインダー)特別教育by(一社) 明石西安全衛生協会


     

工業高校での特別教育の実施実績多数。両頭グラインダーを持参して取り付け時のバランスを実技指導いたします。また、災害事例について討議方式で講義・教育を行います。

建設業事業場にマッチした手持ち式グラインダー主体の教育も対応しています。

受講の要件 

特にありません。(誰でも受講できます。)

受講申込書様式

特別教育時間割の例 

開始

終了

科目

時間

9:00

9:00



9:00

10:00

自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識

2時間

10:10

12:10

自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

1時間

12:10

13:00

昼休憩
13:00
15:00
実技自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法
2時間
15:10
16:10
関係法令
1時間
16:10
16:30
修了試験



6時間





 

ご依頼により

事業場会議室等で出張教育を行う場合

1開催当たり125.000円(税別)

(15名まで)

(16名からは5.500円/1名・税別 追加)

独自テキスト使用

 両頭グラインダー持参いたします。

事業場内での実施に係るお申し込み、日程調整につきましては、メールで承ります。

受講申し込み、日程調整については、メール、電話、ファックスで承ります。


トルク こちら
誘導電動機 こちら
モーターとは こちら
労働安全衛生規則に関する疑義 こちら

 グラインダーを使用するときに特別教育を受けていないといけない、というものではありません。誰でもグラインダーは使うことができます。(ただし、労働安全衛生法第59条の雇入れ時、作業変更時の教育は必要)

 研削といしの破裂の事故が起きたときには、負傷者がいない場合も所轄労働基準監督署長あて事故報告が必要です。必ず、労基署の職員が現場にやってきます。

労働安全衛生規則(事故報告)

第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき


火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)


遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故

(以下省略)


ディスクグラインダーの安全作業(厚生労働省パンフレット)




 

mail でお気軽にご連絡ください。


mmm2010sw@ares.eonet.ne.jp

090-5882-3271
 吉村由紀夫まで

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