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育児介護労働者雇用管理改善等
育児・介護雇用安定等助成金
両立支援レベルアップ助成金(2)
ベビーシッター費用等補助コース
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ベビーシッター費用等補助コースの概要
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ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による 育児・介護サービスや託児施設等における育児サービス (事業所内託児施設の場合の要件:最下段に記載)等労働者が そのサービスを利用することにより、 当該労働者の就業が可能となる育児・介護サービスです。 次に該当する育児・介護サービスは、助成金の対象とはなりません。 |
○ | 配偶者(内縁関係の者を含む。以下同じです。)、父母、子、 配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス |
○ | 公立保育所及び認可保育所が行う保育 |
○ | 介護保険法に基づく介護サービス |
○ | 病院等による療養を目的とするサービス 等 |
以下の1〜5すべてに該当する事業主です。 |
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1 | 次の(1)、(2)のうち、 一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
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(1) | 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、 それに要した費用の全部又は一部を補助する措置 |
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(2) | ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・ 介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、 労働者に利用させる措置 |
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2 | 上記1のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、 小学校就学の始期に達するまでの子を 養育する労働者に対する措置であること。 |
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3 | 上記1の措置を次の(1)及び(2)に該当する労働者に 利用させて補助等を行ったこと。 |
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(1) | 申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者 |
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(2) |
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4 | 育児サービスに係る措置である場合は、 育児・介護休業法第2条1号に規定する育児休業 又はこれに準ずる休業について、介護サービスに係る 措置である場合は、育児・介護休業法第2条第2号に 規定する介護休業又はこれに準ずる措置について、 それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
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5 | 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は 、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に 届け出ていること。 |
1 | 労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、 事業主が負担した額について、次の助成をします。 |
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※最初に支給を受けた年度より通算して、1事業所当たり 5年間を限度とします。 |
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2 | 育児・介護サービス利用料を補助する制度を 平成10年4月1日以降に設け、初めて労働者に費用補助を 行った場合は、上記1の額に加え、1事業主あたり次の額を 支給します。
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各地方事務所にお問い合わせ下さい。
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●以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
事項
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具 体 的 内 容 | ||||||||||||||||||
1 施設の規模 | 乳幼児の定員が10人以上であり、1 人当たりの面積は原則として7m2 以上であること。 | ||||||||||||||||||
2 施設の構造・設備 |
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3 施設の設置場所 | 事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地等に設置されているものであること。 | ||||||||||||||||||
4 保育士の配置 |
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5 施設の利用条件等 |
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6 その他 | 施設を所管する事業所が医療機関以外である場合は、医療機関との協力体制が確保されていること。 |
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