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育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


                      両立支援レベルアップ助成金(2)


                       ベビーシッター費用等補助コース  




※  受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。

ベビーシッター費用等補助コースの概要

 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、

その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、

その補助した額の一定割合を助成するものです。



助成対象となる育児・介護サービス

 ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)等による

育児・介護サービスや託児施設等における育児サービス

(事業所内託児施設の場合の要件:最下段に記載)等労働者が

そのサービスを利用することにより、

当該労働者の就業が可能となる育児・介護サービスです。



 次に該当する育児・介護サービスは、助成金の対象とはなりません。

○ 配偶者(内縁関係の者を含む。以下同じです。)、父母、子、

配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス

○ 公立保育所及び認可保育所が行う保育

○ 介護保険法に基づく介護サービス

○ 病院等による療養を目的とするサービス 等




受給できる事業主

 以下の1〜5すべてに該当する事業主です。

1  次の(1)、(2)のうち、

一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

  (1)  雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、

それに要した費用の全部又は一部を補助する措置

  (2)  ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・

介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、

労働者に利用させる措置

2  上記1のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、

小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する労働者に対する措置であること。

3  上記1の措置を次の(1)及び(2)に該当する労働者に

利用させて補助等を行ったこと。

  (1)  申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者

  (2)
 育児の場合
 小学校就学の始期に達するまで

(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいう。)


の子を養育する労働者

 
 介護の場合

 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、

その他同居の親族を指します。)を介護する労働者

4  育児サービスに係る措置である場合は、

育児・介護休業法第2条1号に規定する育児休業

又はこれに準ずる休業について、介護サービスに係る

措置である場合は、育児・介護休業法第2条第2号に

規定する介護休業又はこれに準ずる措置について、

それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

5  事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は

、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく

一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に

届け出ていること。



受給できる額

1  労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、

事業主が負担した額について、次の助成をします。

 

助成率 限度額
中小企業事業主 2分の1 1年間(各年1月1日〜12月31日)につき

育児・介護サービス利用者

1人につき30万円、


かつ、1事業所当たり360 万円
大企業事業主 3分の1

 ※最初に支給を受けた年度より通算して、1事業所当たり

5年間を限度とします。

2  育児・介護サービス利用料を補助する制度を

平成10年4月1日以降に設け、初めて労働者に費用補助を

行った場合は、上記1の額に加え、1事業主あたり次の額を

支給します。

中小企業事業主 40万円
〜 30万円

大企業事業主

30万円
〜 20万円




問い合わせ先

 各地方事務所にお問い合わせ下さい。

※  申請にあたっては以下にご留意ください。
 
●
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  ● 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、

受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、

支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  ● 労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に関し

不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。

  ● 助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所に

お問い合わせください。

 

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各種給付金の支給/支給対象となる事業所内託児施設

●以下のすべての要件を満たしていることが必要です。

事項
具 体 的 内 容
1 施設の規模 乳幼児の定員が10人以上であり、1 人当たりの面積は原則として7m2 以上であること。
2 施設の構造・設備

(1)

保育を行う部屋(以下「保育室」といいます。)のほか、調理室及び便所があること。
(2) 保育室は、次の基準を満たしていること。
 
イ 面積が満2歳未満の乳幼児1人当たり1.65m2以上、満2歳以上の幼児1人当たり1.98m2以上であること。
ロ 乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
ハ 採光及び換気が確保されていること。
ニ 保育室を2階以上に設ける建物は、耐火又は準耐火建築物であること、避難用設備、保育室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(3) 便所には、手洗設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。また、便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上であること。
(4) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
3 施設の設置場所 事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地等に設置されているものであること。
4 保育士の配置
保育士の数は
乳児 おおむね3人につき1人以上
満1 歳以上満3 歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人以上
満3 歳以上満4 歳に満たない幼児 おおむね20人につき1人以上
満4 歳以上の幼児 おおむね30人につき1人以上
であること。ただし、常時2人以上配置されていること。
5 施設の利用条件等
(1) 事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者であり、また、小学校就学の始期に達するまでの子について利用できるものであること。
(2) 託児時間は、利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、利用しやすいものであること。
(3) 利用者から託児料を徴収する場合は、保育内容(託児時間、給食の有無、物品の提供等)に照らし、適正な額であること。
6 その他 施設を所管する事業所が医療機関以外である場合は、医療機関との協力体制が確保されていること。










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