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育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


                      両立支援レベルアップ助成金(1)


                                  代替要員確保コース                      

 受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。


     
概 要

 育児休業取得者が、育児休業終了後は、原職又は原職相当職

(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを、

労働協約又は就業規則に規定した上で、

育児休業取得者の代替要員を確保し、

かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。



受給できる事業主

 以下の1〜7のすべてに該当する事業主です。


 育児休業取得者の原職等への復帰について

労働協約又は就業規則に規定していること。

 平成12年4月1日以降に育児休業取得者と同一の

所定労働時間の代替要員を確保し、

かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に

原職等に復帰させていること。

 原職等に復帰した育児休業取得者

(以下「対象労働者」という。)の育児休業期間

平成12年4月1日以降3か月以上あり、

この育児休業期間中において代替要員を確保した期間

同じく3か月以上あること。

 対象労働者を、当該育児休業終了後、

引き続き雇用保険の被保険者として、

6か月以上雇用していること
 対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後

引き続き育児休業をする場合には産後休業)を

開始する日まで雇用保険の被保険者として

1年以上継続して雇用していること。

 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業

又はこれに準ずる休業について、労働協約

又は就業規則に定め、実施していること。

 事業主のうち301人以上の労働者を

常時雇用する事業主は、

次世代育成支援対策推進法第12条に基づく

一般事業主行動計画を策定し、

その旨を都道府県労働局長に届け出ていること


注)

この助成金における育児休業には、

1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。


受給できる額

(1)  
原職等復帰について、平成12年4月1日以降、

新たに就業規則等に規定した事業主の場合

 対象労働者が最初に生じた場合 中小企業事業主
50万円
〜40万円
大企業事業主
40万円
〜30万円
 
2人目以降の対象労働者が生じた場合、

1人当たり


*最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間、

最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり

1年度20人を限度とします。

中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

(2)  
原職等復帰について、平成12年3月31日までに

既に就業規則等に規定している事業主の場合

 平成12年4月1日以降対象労働者が

生じた場合、1人当たり

*対象労働者が生じた日の翌日から3年間、

1事業所当たり1年度20人を限度とします。

中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

問い合わせ先

 各地方事務所にお問い合わせ下さい。

 
申請にあたっては以下にご留意ください。
 
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、

受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、

支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に

関し不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。

 
助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所

お問い合わせください。

 

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