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育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


                      両立支援レベルアップ助成金(1)


                                  代替要員確保コース                      

※  受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。


     
概 要

 育児休業取得者が、育児休業終了後は、原職又は原職相当職

(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを、

労働協約又は就業規則に規定した上で、

育児休業取得者の代替要員を確保し、

かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。



受給できる事業主

 以下の1〜7のすべてに該当する事業主です。


1  育児休業取得者の原職等への復帰について

労働協約又は就業規則に規定していること。

2  平成12年4月1日以降に育児休業取得者と同一の

所定労働時間の代替要員を確保し、

かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に

原職等に復帰させていること。

3  原職等に復帰した育児休業取得者

(以下「対象労働者」という。)の育児休業期間が

平成12年4月1日以降3か月以上あり、

この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が

同じく3か月以上あること。

4  対象労働者を、当該育児休業終了後、

引き続き雇用保険の被保険者として、

6か月以上雇用していること。
5  対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後

引き続き育児休業をする場合には産後休業)を

開始する日まで雇用保険の被保険者として

1年以上継続して雇用していること。

6  育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業

又はこれに準ずる休業について、労働協約

又は就業規則に定め、実施していること。

7  事業主のうち301人以上の労働者を

常時雇用する事業主は、

次世代育成支援対策推進法第12条に基づく

一般事業主行動計画を策定し、

その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。


注)

この助成金における育児休業には、

1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を

養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。


受給できる額

(1)  
原職等復帰について、平成12年4月1日以降、

新たに就業規則等に規定した事業主の場合

 対象労働者が最初に生じた場合 中小企業事業主
50万円
〜40万円
大企業事業主
40万円
〜30万円
 
2人目以降の対象労働者が生じた場合、

1人当たり


*最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間、

最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり

1年度20人を限度とします。

中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

(2)  
原職等復帰について、平成12年3月31日までに

既に就業規則等に規定している事業主の場合

 平成12年4月1日以降対象労働者が

生じた場合、1人当たり

*対象労働者が生じた日の翌日から3年間、

1事業所当たり1年度20人を限度とします。

中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

問い合わせ先

 各地方事務所にお問い合わせ下さい。

※  
申請にあたっては以下にご留意ください。
 
●
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  ● 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、

受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、

支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  ● 労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に

関し不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。

  ●
助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所に

お問い合わせください。

 

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