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介護労働者雇用管理改善等(その三)


介護労働者の雇用管理の改善等を

行った事業主の方への給付金




      介護福祉助成金

企業紹介所団体が、設置する介護クーポン運営協議会との提携により、

従業員の家族などが介護等を必要とした場合に

協議会が発行する介護クーポンを利用し、

全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で、

介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度です。





1 企業の提携について

企業と介護クーポン運営協議会との提携の際には、従業員数に応じた年会費が必要となります。

その額については、下記の通りです。

企業の従業員数 年会費
5,000人以上
60,000円
1,000人以上
30,000円
500人以上
20,000円
100人以上
10,000円
100人未満
5,000円

 


2 介護クーポンが利用できるサービス

介護等を受ける方は、介護クーポンを利用して次のようなサービスを受けることができます。

(1)食事、入浴、排泄などのお世話

(2)衣類の着脱、洗濯や補修

(3)住居の掃除や整理

(4)医療機関への通院介助や連絡

(5)介護等に必要なその他のお世話



3 利用対象者

@企業の従業員本人(雇用保険の被保険者に限る。)、

A従業員の6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の方に

対する介護等サービスに利用できます。





4 割安になる額

紹介所を通して介護等サービスを受ける際に必要となる費用のうち、

求人受付手数料(1件につき670円または650円)と紹介手数料(ケア・ワーカーに対する賃金の10.5%を限度とする額)が

割引になります。





5 利用手続


この制度を利用しようとする事業主は、介護クーポン利用申込書に必要事項を記入して、


介護クーポン運営協議会事務局に提出します。




詳細については、当該事業所の所在地を業務担当とする

介護労働安定センター支部にお尋ねください。

 

(参考)介護クーポン制度の流れ図






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