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介護労働者雇用管理改善等(その三)
企業と紹介所の団体が、設置する介護クーポン運営協議会との提携により、
従業員の家族などが介護等を必要とした場合に
協議会が発行する介護クーポンを利用し、
全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で、
介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度です。
企業と介護クーポン運営協議会との提携の際には、従業員数に応じた年会費が必要となります。
その額については、下記の通りです。
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介護等を受ける方は、介護クーポンを利用して次のようなサービスを受けることができます。
(1)食事、入浴、排泄などのお世話
(2)衣類の着脱、洗濯や補修
(3)住居の掃除や整理
(4)医療機関への通院介助や連絡
(5)介護等に必要なその他のお世話
@企業の従業員本人(雇用保険の被保険者に限る。)、
A従業員の6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の方に
対する介護等サービスに利用できます。
紹介所を通して介護等サービスを受ける際に必要となる費用のうち、
求人受付手数料(1件につき670円または650円)と紹介手数料(ケア・ワーカーに対する賃金の10.5%を限度とする額)が
割引になります。
この制度を利用しようとする事業主は、介護クーポン利用申込書に必要事項を記入して、
介護クーポン運営協議会事務局に提出します。
詳細については、当該事業所の所在地を業務担当とする
介護労働安定センター支部にお尋ねください。
(参考)介護クーポン制度の流れ図
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