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介護労働者雇用管理改善等(その一)


           人材確保等支援助成金 (1)



                    介護基盤人材確保助成金


介護基盤人材確保助成金
■助成金が支給されるのは


 介護関係事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、

改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する、

特定労働者を新たに雇い入れた場合です。

事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し

都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要。
 
■助成の内容


 雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。
 
  〔特定労働者〕
 支給対象労働者  改善計画期間内に措置することとされた

雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、

社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の

いずれかの資格を有し、保健医療サービス若しくは

福祉サービスの提供に関する実務経験が、1年以上ある者

又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者で、

短時間労働被保険者を除きます。
 支給対象人数 3人まで

 支給額 1人当たり6ヶ月70万円(限度)
 支給対象期間 改善計画期間の初日以降において、

最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月

ただし、特定労働者の2人目以降は、

1人目の支給対象期間内となります。

■受給のための手続き


 改善計画期間の初日から遡って、6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、

介護基盤人材確保助成金申請計画書に必要書類を添付して、主たる事業所を管轄する

介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。

(この助成金の支給申請は、都道府県労働局に行ってください。)

 なお、本助成金の支給の可否については、助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降に

行う支給申請等にかかる審査を経て決定されます。

― 留意点 ―

 助成金受給のための要件のうち、最初の特定労働者を雇い入れた日における

当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても

引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(以下「定着率」という。)が80%以上

である事業主であることに特にご留意ください。

 なお、助成対象期間(最初の雇い入れ日から6ヶ月間)満了日時点においても

定着率等の受給のための要件を満たすことが必要となります。

申請書等 様式関係はこちら

(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)

注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画申請書」が必要です。

(都道府県により様式が異なるため、掲載しておりませんので

(財)介護労働安定センター都道府県支部へお問い合わせ下さい。)

■お問い合わせ


 財団法人介護労働安定センター・都道府県支部、都道府県労働局へ

 


支給申請をするためには、都道府県労働局に助成対象期間満了報告書を提出し、

助成対象期間満了日時点において本助成金の支給要件を満たしているとの

確認通知を都道府県労働局に受けることが必要となります。

注1) 助成対象期間満了日の属する月の翌月の末日までに提出。
注2) 助成対象期間の起算日より1年経過日の属する月の翌月の末日までに提出。

 







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