社会保険労務士田村事務所トップへ
助成金概要トップへ
中小企業の為の各種給付金(2)
試行雇用奨励金 (技能継承トライアル雇用)
支給要件
中小労確法に基づく、
「青少年雇用創出計画」を大阪府知事に提出、
認定を受けた事業主等がハローワークや学校等からの紹介により、
技能継承者の採用を考え、
技能継承トライアル雇用(1か月単位で2年を超えない範囲)を実施し、
雇い入れる場合。
※技能継承トライアル雇用の
対象者は、トライアル雇用開始時に、35歳未満の者
チェックシートは、最下段に有ります。
・支給される額・
対象者1人につき月額4万円。(最長3ヶ月間)
ただし、対象者が支給対象期間の途中で離職した場合、
常用雇用へ移行した場合等であって、1か月に満たない雇用期間がある場合
又は、支給対象期間のある1ヶ月について、
本人の都合による休暇
又は事業主の都合による休業の場合は、、
その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出された額(千円未満の端数は切り捨て)。
割合 | 支給額(月額) |
A≧75% |
4万円 |
75%>A≧50% |
3万円 |
50%>A≧25% |
2万円 |
25%>A>0% |
1万円 |
A=0% |
不支給 |
・問い合わせ先・
ハローワーク、
大阪労働局
試行雇用奨励金(技能継承トライアル)チェックシート
1、雇用保険の適用事業主である。
2、中小企業労働力確保法に基づき、
知事から「青少年雇用創出計画」の認定を受けている
事業協同組合等の構成中小企業主または個別事業主である。
3、トライアル雇用に係る「求人票」をハローワークに提出する。
4、トライアル雇用期間中の労働条件については、労働基準法等の
労働関係法令に基づき有期の雇用契約を結ぶ。
5、当該奨励金の支給要件期間内に、事業主都合による離職者が
いたり、特定受給資格者※となる理由による離職者を一定割合
発生させていない。
6、トライアル雇用期間の途中に、対象労働者を事業主の都合で
解雇しない。
7、支払期日を過ぎても支払っていない賃金(時間外手当含む)がない。
8、次のいずれにも該当しない。
□ 紹介以前に雇用関係や雇用の内定があった者をトライアル雇用する。
□ 過去3年間に雇用していた者をトライアル雇用する。
□ 過去1年以内に対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある。
9、同一の対象労働者について、人材育成の助成金
(キャリア形成促進助成金など)や雇入れに関する助成金
(特定求職者雇用開発助成金など)を受ける予定がない。
社労士に委託するメリット トピックス トピックス(2) 人事労務情報 人事労務情報(2)
社会保険労務士業務 取扱い法律一覧 個人情報保護方針 就業規則 社会保険労務士綱領の厳守
助成金概要 助成金診断について リンク集へ 報酬額表 最新NEWS サービス提供地域
田村事務所へようこそ 田村事務所運営理念 社労士業務(その二) 特定社会保険労務士 産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル 田村事務所アクセス 大阪の社労士からの、発信 お問合せ キャリア・コンサルタント
あっせん代理 改正雇用保険法 メンタルヘルス対策 中小企業労働時間適正化促進助成金
社会保険労務士田村事務所トップへ
本ページトップへ
copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved
社会保険労務士田村事務所