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中小企業の為の各種給付金(その三)

     
       人材確保等支援助成金(3)


      


               中小企業基盤人材確保助成金


       新分野に進出し、経営基盤の強化を図りたい

                           →経営基盤の強化となる人材を雇い入れた場合賃金の一部を助成する。




●中小企業基盤人材確保助成金

  都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、

当該計画に基づく新分野進出等(創業異業種進出)に伴い経営基盤の強化に

資する労働者(以下「※基盤人材」という。)又は、

当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」といい、

「基盤人材」及び「一般労働者」を併せて「対象労働者」という。)を、新たに雇入れた場合に、

雇入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、

基盤人材については、1人あたり140万円

一般労働者については、1人あたり30万円を、助成するものです。


同意雇用機会増大促進地域において、主たる事業所を設置し

対象労働者を雇入れた場合、基盤人材については1人あたり210万円、

一般労働者については1人当たり40万円。)

ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とし、

一般労働者については、当該企業において、基盤人材の雇入れ数

(5人を限度とする。)と同数までを限度とします。

※基盤人材: 改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に

資する人材として記載された者であって、

新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、

次のいずれにも該当するもの

  次のいずれかに該当するもの
  (1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
  (2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
  申請事業主において、

年収350万円以上

(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)

の賃金で雇い入れられる者
 
(注)

雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により

年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。

また、第1期の支給申請においては175万円以上

第2期の支給申請においては350万円以上

支払われていること

◆受給できる事業主

  対象となる事業主は、以下のとおりです。


1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。

(ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、

労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)

2) 都道府県知事から

「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための

雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る

改善計画(以下「改善計画」といいます)の認定を受けた個別中小企業者

(以下「認定中小企業者」といいます)であること。

3) 改善計画の提出日以降

(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、

雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に

新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書

(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。

4) 実施計画に定める期間

(以下「実施計画期間」といい、実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の

翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が

認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇入れる事業主であること。

5) 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の

支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に

供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上

負担する事業主であること。(下記「ご注意」を参照してください。)
6) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に

規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて

当該営業を行う事業主でないこと。
7) 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、

その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
8) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の

法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
9) 担当センターの審査のほか

公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主であること。


同意雇用機会増大促進地域の適用を受ける場合、

同意雇用機会増大促進地域において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る

地域雇用開発促進法第5条第1項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に

主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合にあって、支給申請書提出時までに

雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇い入れる事業主であること。

◆受給できない場合

次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当する場合であっても助成金は受給できません。


1) 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、

対象労働者の雇入れ日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、

対象労働者を雇い入れる認定中小企業者(対象労働者を雇い入れる

認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、

新たに設立したものである場合は、当該対象労働者を雇い入れる

認定中小企業者を設立した事業主(以下「設立元事業主」といいます。)及び

上記期間中に当該設立元事業主によって設立した当該対象労働者を雇い入れ

る認定中小企業者以外のものを含む。)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は

3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。

2) 支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。

3) 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の

提出日までの間に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を

受けている場合。(機構以外で支給する雇用保険を財源とする助成金等を含みます。)
4) 過去に基盤人材5人分について助成金を受給した事業主が、

当該雇入れた基盤人材の最後に雇い入れた基盤人材の最後の支給決定日の

翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。


また、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると

認められない場合、受給できないことがあります。


◆助成の対象となる労働者の要件

対象労働者は、次のいずれにも該当するものであること


1) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者

(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除きます)として

新たに雇い入れられる者であること。

(在籍出向者を除きます。また、アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、

すでに雇入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、

新たに雇入れられたことにはならず、助成金の対象とはなりません。)
2) 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も

引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

3) 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等

名称の如何を問わず、勤務したことのある者を含みます。)でないこと。
4) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において

独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と

対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。

◆受給できる額


対象労働者の雇入れの日

(賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日。

ただし、賃金締切日に雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、

賃金締切日の翌日に雇入れた場合は雇入れ日。)から起算して

、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、

基盤人材については、1人あたり各期ごとに70万円を限度とし、

一般労働者については1人あたり各期ごと15万円を限度として

受給することができます。

(同意雇用機会増大促進地域において主たる事業所を設置し

対象労働者を雇入れる事業主については、基盤人材1人当たり105万円、

一般労働者1人当たり20万円を限度。)



対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、

助成金は支給されません。

また、既に第1期の支給が済んでいる場合には返還していただきます。

なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、

その日以降、他の対象労働者についても支給されません。




■ご注意


300万円の費用の対象となるもの


新たな事業を興すに当たって必要不可欠な不動産及び動産であって、

雇用の拡大に資する次のものを対象とします。
不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)
動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等

(フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)

また、費用の算定は次のとおりとします。
引き渡しが終了している施設・設備のみを対象とすること
事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とすること

(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る)
賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること


300万円の費用の対象とならないもの

次のいずれかに該当する場合は、上記施設・設備に該当する場合であっても原則として対象となりません。

事業主が私的目的のために購入又は賃借した施設又は設備等
事業主以外の名義の施設又は設備等
運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料等
保証金、敷金等、契約の終了時に返還されることが予定されている金員
取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設又は設備等
従業員のための福利厚生施設等に係る費用

(ただし、福利厚生施設が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって

設置・整備された場合であって、

福利厚生施設の割合が1/3以下の場合は対象とできる)
全体の商品の中の一部の商品の営業権等、事業活動に必要不可欠でない費用
国外において設置・整備される施設又は設備
配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは

代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役

若しくは同一の代表者の法人間の取引による施設又は設備等

(実質を伴った正当な取引の場合を除く)
新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設

又は設備等の設置・整備に要する費用について、

その支払い事実が明確でないもの
事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性からみて、

独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設

又は設備等を引き継ぎ、新分野進出等を行う場合には、

当該事業主から引き継いだ部分の施設又は設備等
担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できない施設

又は設備等に係る費用








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