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中小企業の為の各種給付金(その二)

     
       人材確保等支援助成金(2)



                   中小企業職業相談委託助成金



      職業相談に係る体制の整備を行い、従業員の職場の定着を図りたい

            →職業メンタルヘルスを含む)に関する相談を、外部の専門機関等に委託した場合、

                      実施に要した費用の一部を助成する。



中小企業職業相談委託助成金

  都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等が、当該計画に基づき、

雇用する労働者に対し職業に関する相談(メンタルヘルス相談も含む)を外部の専門機関等に

委託し実施した場合に、当該委託に要した費用の一部を助成するものです。

◆受給できる事業主

  対象となる事業主は、以下のとおりです。


1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。

(ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、

労働者の雇入れ後、適用事業所となることが必要です。)
2) 都道府県知事から

「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための

雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき改善計画

(以下「改善計画」といいます)の認定を受けた中小企業者等

(以下「認定中小企業者等」といいます)であること。

3) 改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、職業に関する相談

(以下「職業相談」といいます)に係る委託契約締結日の前日までに、

雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長中小企業職業相談委託実施計画認定申請書

(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、

センター統括所長の認定を受けている事業主であること。
4) 実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、

実施計画の提出日の翌日から改善計画の認定日の

翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、

担当センター統括所長が認定した期間)に職業相談に係る

委託契約を締結し実施(以下「職業相談事業」といいます)

する事業主であること。

5) 中小企業職業相談委託助成金支給申請書(以下「支給申請書」といいます)の

提出日までの間に、職業相談に係る委託契約に要する費用を負担する事業主であること。

6) 職業相談に係る委託契約期間の末日(契約期間1年を限度)から

起算して6箇月前の日までの期間(契約期間が3箇月以上で6箇月未満の場合、

契約期間の初日から起算して6箇月後の日までの期間)において、

実施計画申請書の提出日の属する月の初日から起算して6箇月前の日の属する月までの

常用労働者数が減少していない事業主であること。
7) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に

規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて

当該営業を行う事業主でないこと。
8) 上記4)及び6)について、

その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

9) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の

法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。

10) 担当センターの審査のほか

公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主であること。



◆受給できない場合

  次のいずれかに該当する場合は、

上記事業主に該当する場合であっても助成金は受給できません。


1) 実施計画申請書の提出日から起算して6箇月前の日から、

委託契約に係る契約期間(1年を限度)の末日までの間において、

認定中小企業者が事業主都合による常用労働者の離職を出した場合。

2) 支給申請書の提出日において

労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。

3) 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から

起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、

悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は

不支給措置等を受けている場合。

(機構以外で支給する雇用保険を財源とする助成金等を含みます。)

4) 過去に中小企業職業相談委託助成金を受給した事業主が、

当該助成金の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、

助成金を受給しようとする場合。


また、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると

認められない場合、受給できないことがあります。





◆受給できる金額



  職業相談事業に係る委託契約に基づき支給申請日までに支払った

費用の1/3、(1年分を限度)または、

支給申請時における雇用保険の一般被保険者数により以下の区分に応じた額

いずれか低い額を限度として受給することができます。



一般被保険者数 限度額
10人未満 10万円
10人以上50人未満 25万円
50人以上100人未満 40万円
100人以上 100万円


■ご注意


※対象となる職業相談を行う専門機関等


  職業相談の係る専門的知識を有すると判断される者を配置し、

職業相談を業として行う法人等のことをいいます。

  また、専門的知識を有すると判断される者については、以下のとおりです。

(1) 国家資格を有する医師、保健師、看護師、精神保健福祉士
(2) (社)日本カウンセラー協会が認定した

産業カウンセラーシニア産業カウンセラー及び

(財)日本臨床心理士協会が認定した

臨床心理士
(3) 厚生労働大臣が定めた職業能力検定である

キャリア・コンサルタント能力検定試験」の合格者及び

独立行政法人雇用・能力開発機構または日本経団連が実施した

キャリア・コンサルタント養成講座の修了者

※対象となる職業相談に係る委託契約

  実施計画期間内に新たに締結し、3箇月以上継続されるものであり、

かつ雇用する雇用保険の被保険者に対して実施されるものであること。































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