能力開発等(その4)
本助成金は、従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)のキャリア形成を促進するために,
職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度で、
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)
各都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」といいます。)
各都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
ただし、新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた場合は、中小企業基盤人材確保助成金と同じ要件を満たす中小企業者に限ります。
(1) | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
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(2) | 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の 改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(※1)の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の 構成中小企業者であること。 |
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(3) | 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 |
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(4) | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であること。 |
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(5) | 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※3)を作成している事業主であって、 当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。 |
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(6) | 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
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(7) | 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、 職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。 |
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(8) | 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
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(9) | 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
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(10) | 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務 受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。 |
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■ 中小企業の区分について |
企業の区分は、下表によって判断します。企業の主たる事業の区分ごとに 、「A 企業の資本の額又は出資の総額」若しくは 「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」のいずれか一方に当てはまる企業が中小企業となります。 |
主たる事業 | A 企業の資本の額又は出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
1.助成対象となる訓練の形態
本助成金の助成対象となる訓練の形態は次のとおりです。事業主が作成した改善計画の主旨に沿った
教育訓練の実施目的によって、助成対象となる訓練形態が異なります。
改善計画の主旨 |
訓練の実施目的 | 助成対象となる訓練の形態 | |||||||
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新分野への進出に伴い、新たに 人材を確保するために教育訓練を 充実させる。 |
新分野へ進出するために必要な専門的技能・知識を有する者を育成する。 |
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高度な技能・知識を有する人材を確保するために教育訓練を充実させる。 | 職業に必要な高度な専門的技能・知識を有する者を育成する。 | ||||||||
熟練技能等(※2)を継承させる。 | 次のいずれかに該当する訓練であること
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青少年に実践的な職業能力を習得させるために教育訓練を充実させる。 | 熟練技能等を継承させる。 | ||||||||
青少年に実践的な職業能力を習得させるための訓練を実施し、「現場力」を養う。 (具体的には、実践型人材養成型システムによる訓練の実施を指します。) |
次のいずれにも該当する訓練であること
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2.支給額
事業主に対し、次の1)から5)のとおり助成します。
1) | OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う 入学料及び受講料)に対する1/2に相当する額 |
2) | OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の1/2に相当する額 |
3) | OJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金(1人あたり1時間5千円が助成対象の限度額)の1/2に相当する額 |
4) | 事業主が負担した従業員の申し出による能力開発に係る経費(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)の1/2に相当する額 |
5) | 職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じ、支払った賃金の1/2に相当する額 |
3.助成金を受給するための留意点
1) | 本助成金には、支給額の制限が設けられています。申請額よりも、受給できる額が少ないことがあります。 |
2) | 各給付金には、支給要件が定められています。機構が定める要件に合致していない場合は、助成金を支給できません。 |
3) | 助成金は国の財源によるものです。不正に助成金の支給を受けた場合には助成金の返還を求め、関係機関へ通知します。 助成金の適正な活用をお願いいたします。 |
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