能力開発等(その2)
本助成金は、従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)のキャリア形成を促進するために,
職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度で、
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)各都道府県センターの
受給資格認定を受けていることが必要です。(注意:詳細は、最下段に、記載)
訓練等支援給付金
訓練等支援給付金は、次の1)から4)に取り組む事業主に助成する給付金です。
1) | 専門的な訓練の実施に対する助成(対象:中小企業) |
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従業員に、専門的な知識・技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練 又は新たに職業に必要な知識・技能を習得させることを内容とする職業訓練を受けさせる事業主に助成します。 |
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2) | 短時間等労働者への訓練に対する助成(対象:大企業・中小企業) |
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雇用している短時間等労働者(パートタイム労働者・契約社員 等)(※1)に、 高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるために 職業能力高度化支援制度(※2)又は通常労働者転換制度(※3)に基づいた職業訓練を受けさせる 事業主に助成します。 |
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3) | 認定実習併用職業訓練に係る助成(対象:大企業・中小企業) |
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厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(※1)」を実施する事業主に助成します。 |
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4) | 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象:大企業・中小企業) |
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従業員の自発的な能力開発を支援する制度 (自発的職業能力開発経費負担制度(※1) 及び職業能力開発休暇制度(※2))を 就業規則又は労働協約等に設け、 従業員の能力開発の経費を負担したり、職業能力開発休暇を与える事業主に 助成します。 |
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『受給資格認定について』
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)
各都道府県センターの、 受給資格認定を受けていることが必要です。
(1) | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
(2) | 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 |
(3) | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成している事業主であること。 |
(4) | 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、 当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。 |
(5) | 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
(6) | 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、 職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。 |
(7) | 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
(8) | 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
※1 事業内能力開発計画 | … | 職業能力開発促進法第11条第1項に基づいて、 事業主が、従業員に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、 かつ、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために 作成する計画をいいます。 |
※2 年間職業能力開発計画 | … | 事業所において事業内職業能力開発に基づいた訓練・職業能力開発のための 休暇・職業能力の評価・キャリア・コンサルティング・その他の職業能力開発に 関する計画であって、1年毎に定めるものをいいます。 |
■ 企業の区分について |
企業の区分は、下表によって判断します。企業の主たる事業の区分ごとに、 「A 企業の資本の額又は出資の総額」 若しくは 「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」のいずれか一方に当てはまる企業が中小企業となります。 営利法人以外の法人(非営利法人)については、 常時雇用する労働者数によって判断します。 非営利法人は、公益法人(財団法人・社団法人)・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・協同組合 (農業協同組合、生活協同組合、信用協同組合 等)・相互会社・中間法人 等がこれに該当します。 |
主たる事業 | A 企業の資本の額又は出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
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