子育て女性起業支援助成金 (平成20年3月31日までの暫定措置)
子育て期にある女性、
自らが起業し、
起業後1年以内に、
雇用保険の適用事業の事業主になった場合、
創業に要した費用の一部を、助成する。
1、【受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1) |
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが、設立した法人等の事業主であること。 |
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(2) |
同居している12歳以下の子供がいる者であること。 |
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(3) |
有効求人倍率が全国平均を下回る道府県※に住所を有する者であること。 |
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(4) |
法人等を設立する前に、 |
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(5) |
女性起業者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。 |
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(6) |
法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。 |
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(7) |
法人等の設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。
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2、【受給額】
創業後3か月以内に支払った経費の、3分の1
支給上限:200万円まで
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助成金の支給は2回に分けて行います。 |
3、 |
受給対象となる経費
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4、【問い合わせ先】
ハローワーク
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