社会保険労務士田村事務所トップへ
                                                                                                                                助成金概要トップへ


    受給資格者創業支援助成金



雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に、

雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、

当該事業主に対して創業に要した費用、の一部について助成する。



1、【受給の要件】



(
) 次のいずれにも該当する受給資格者

(その受給資格に係
雇用保険の基本手当の

算定基礎期間が5年以上
ある者に限ります。)であったもの

(以下「創業受給資格者」)が、設立した

法人等の事業主であること。

 1

法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に

「法人等設立事前届」を提出した者

 2

法人等を設立した日の前日において、

当該受給資格に係る支給残日数が

1日以上である者

() 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事

するも
のであること。

() 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、

かつ、
代表者であること。

() 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

 

 法人等の設立とは、

法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、

個人の場合は事業を開始することをいいます。

 

2、【受給額】




(通常地域)

創業後3か月以内
に支払った経費の3分の1

支給上限:
200万円まで

(増大地域)……近畿地方のみ下記に、抜粋有り。(*)

創業後3か月以内に支払った経費の2分の1

支給上限:300万円まで

増大地域進出移転経費

 

・助成金の支給は2回に分けて行います。

 

 

3、受給対象となる経費


 

1設立・運営経費

2
職業能力開発経費

3
雇用管理の改善に要した費用

 

 

4、【問い合わせ先】


    ハローワーク

 

 

 







(*)
同意雇用機会増大促進地域(一覧の内、近畿地方抜粋平成18年4月1日現在


1、都道府県
2、地域名
3、構成市町村
4、期間



1、三重県

2、南部地域

3、伊勢市(旧伊勢市、旧二見町、旧小俣町及び旧御薗村)、鳥羽市、志摩市(旧浜島町、旧大王町、旧志摩町、旧阿児町及び旧磯部町)、
  玉城町、南伊勢町(旧南勢町及び旧南島町)、大紀町(旧大宮町、旧紀勢町及び旧大内山村)、度会町、尾鷲市、紀北町(旧紀伊長島町
   及び旧海山町)、熊野市(旧熊野市及び紀和町)、御浜町、紀宝町(旧紀宝町及び旧鵜殿村)

4、平成16年4月1日から平成21年3月31日まで



1、京都府

2、山城中部(東地区)地域

3、宇治市、城陽市、久御山町、宇治田原町

4、平成13年12月10日から平成18年3月31日まで



1、兵庫県

2、西播磨地域

3、相生市、たつの市(旧龍野市、旧新宮町、旧揖保川町及び旧御津町)、赤穂市、穴粟市(旧山崎町、旧宍粟郡一宮町、旧波賀町及び
   旧千種町)、太子町、上郡町、佐用町(旧佐用町、旧上月町、旧南光町及び旧三日月町)

4、平成13年11月1日から平成18年3月31日まで



1、奈良県

2、北和地域

3、奈良市(旧奈良市、旧月ヶ瀬村及び旧都祁村)、天理市、生駒市、山添村、大和高田市、橿原市、広陵町、上牧町、王寺町、河合町、
  大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町

4、平成14年4月1日から平成19年3月31日まで



1、和歌山県

2、中・南部地域

3、御坊市、田辺市(旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村及び旧本宮町)、新宮市(旧新宮市及び旧熊野川町)、美浜町、日高町、由良
  町、日高川町(旧川辺町、旧中津村及び旧美山村)、みなべ町(旧南部川村及び旧南部町)、印南町、白浜町(旧白浜町及び旧日置川町)、
   上富田町、すさみ町、串本町(旧串本町及び旧古座町)、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村

4、平成14年4月1日から平成19年3月31日まで

 ※市町村名は平成18年4月1日現在。ただし、(  )内は、同意後平成18年3月31日までに合併した市町村名。






社労士に委託するメリット      トピックス      トピックス(2)       人事労務情報   人事労務情報(2)
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧      個人情報保護方針      就業規則    社会保険労務士綱領の厳守      
助成金概要      助成金診断について      リンク集へ       報酬額表     最新NEWS  サービス提供地域
田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念  社労士業務(その二)  特定社会保険労務士    産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル   田村事務所アクセス   大阪の社労士からの、発信    お問合せ
     キャリア・コンサルタント

 あっせん代理      改正雇用保険法    メンタルヘルス対策      中小企業労働時間適正化促進助成金


                                                                           社会保険労務士田村事務所トップへ

本ページトップへ


          copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved 
                            社会保険労務士田村事務所