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 若年者雇用促進特別奨励金


      (平成22331日までの暫定措置)

@25歳以上35歳未満の、A不安定就労の期間が長い、B若年者等の、

安定した雇用を促進するため、

Cトライアル雇用終了後に、D当該労働者を

E雇用期間の定めのない労働契約により、F継続して雇用する事業主に対し、

若年者雇用促進特別奨励金を支給する

 

1、受給できる事業主

受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。

(1)

 雇用保険の適用事業主であること。

(2)

 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、

雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に、

雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)

でなかった者(以下「対象者」という)、を

公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ

常用として、労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用

する事業主であること。

(3)

 当該対象者の雇入れ日の、前日から起算して6か月前の日から

都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を

提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する

被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を

事業主の都合により解雇等退職奨励を含む。)をしたことがない事業主

(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと

又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)であること。

(4)

 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から、

都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を、

提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所において、

特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者

(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が3人を超え

かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて

離職させた事業主以外の事業主であること。

(5)

 奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に

基づく、前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の

保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料

納入していない事業主以外の事業主であること。

(6)

 雇入れ日の前日から、起算して3年前の日から奨励金の支給決定を

行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることの

できない奨励金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の

雇用安定事業等に係る各種給付金不支給措置を受けたいことが

ない事業主であること。

(7)

 当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかに

する書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。

(8)

 当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて

支払っていない事業主(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った

事業主を除く)以外の事業主であること。

注意:上記以外にも一定の要件があります。

 

2、受給できる額

 当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に

基づき、雇用を開始した日(以下「基準日」という。)から基準日から起算して

6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から、

基準日から起算して1年の日までを第2期といい、

それぞれの期に受給できる額は、

25歳以上30歳未満の場合、1人当たり10万円。

30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円

 

3、受給のための手続き

 奨励金の支給を受けようとする事業主は、

奨励金の支給対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過する毎に

当該支給対象期分の奨励金について、当該支給対象期の末日の

翌日から起算して1ヶ月以内に、奨励金第1期支給申請書又は

奨励金第2期支給申請書を事業所の所在地を管轄する安定所を経由して都道府県

働局に提出してください。


※手続きその他詳細については、安定所にお問い合わせください。

 







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