若年者雇用促進特別奨励金 @25歳以上35歳未満の、A不安定就労の期間が長い、B若年者等の、
受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。
※注意:上記以外にも一定の要件があります。
当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に
奨励金の支給を受けようとする事業主は、 |
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