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雇用支援制度導入奨励金
1、受給の条件
事業主が、トライアル雇用対象労働者を、常用雇用に移行し、
かつ、その者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善措置等を行った場合。
一定の雇用環境の改善等とは、
@通常の正社員と比較して、30分以上の時差出勤を導入した事業主
(対象労働者が、母子家庭の母等、または障害者に限る。)
Aトライアル雇用対象者の定着を図るため、指導責任者を任命し
、常用雇用移行後も継続して指導、援助を実施した事業主
B教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主
(労働協約、就業規則等に明文化されたものに限る)
Cその他、雇用環境の改善措置として、労働協約、就業規則等の改正を実施した事業主
D対象者が障害者の場合に限っては、
次の(1)〜(3)を導入した事業主
(1) 在宅勤務制度を導入した事業主
(2) 必要な通院時間の確保を行った事業主
(3) 事業所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主
2、雇用支援制度導入奨励金チェックシート
@雇用保険の適用事業主である。 はい□、 いいえ □
Aトライアル雇用対象者が常用雇用に移行している。 はい□、 いいえ □
Bトライアル雇用期間中に、対象労働者に対して雇用環境の改善措置を講じている。 はい□、いいえ □
C雇用環境の改善措置の実施状況等が確認できる書類等を整備している。 はい□、いいえ □
D支給申請日の時点で当該トライアル雇用対象労働者が退職していない。 はい□、いいえ □
3、支給される額
1事業主1回当たり30万円。
4、問い合わせ
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