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新たな雇入れ等
季節労働者の雇用の安定を図った 事業主の方への給付金
通年雇用安定給付金(2)
季節労働者の雇用の安定を図った事業主の方への給付金
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、
季節的業務に就く者の通年雇用化を目的としています。
なお、通年雇用安定給付金は狭義の通年雇用奨励金のほか、
冬期雇用安定奨励金及び冬期技能講習助成給付金により構成。
冬期雇用安定奨励金
(平成19年5月31日までの暫定措置)
北海道、東北地方等気象条件の特に厳しい積雪寒冷地において、建設業等を行う事業主が、
季節労働者を離職させる際に翌春の雇用を予約し、一定額以上の手当を支給するとともに、
冬期間に当該労働者を一定日数以上就労させることを奨励することにより、季節労働者の通年雇用化の
基盤を整備することを目的としています。
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
@ 積雪又は寒冷の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(北海道、青森県、秋田県等13道県の
全市町村又は一部市町村)に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する業種(林業、建設業等7業種)に
属する事業を行う事業主であること。
A 季節労働者を離職させる際に翌春の雇用を予約し一定額以上の手当を支給するとともに、1月から3月の間に
季節労働者を35日以上就労させ、当該労働者を再雇用した事業主であること。
この場合の「季節労働者」とは、厚生労働大臣が指定する業種に属する事業において、
季節的業務に従事する者をいい、当該年度の11月1日以降離職した者であって、当該年度の
1月31日において雇用保険の特例一時金の受給資格を有する者(当該受給資格に基づき特例一時金を
受給した者を含む。)又は1月1日前から引き続き雇用され、当該年度の1月31日において雇用保険の短期
雇用特例被保険者として雇用された期間が6か月以上ある者であること。ただし、離職した日において65歳以上で
ある者は除きます。
受給できる額は、1月から3月の間に対象労働者を就労させた日数(1人あたり60日分を限度)に応じて次による額
(ただし、前年度の設定された通年雇用目標数に満たなかった場合には、式により算出した人数分については6分の1の額です。)
60日以上 冬期支払賃金の2/3を助成(支給限度額47万円)
50〜59日 冬期支払賃金の1/2を助成(支給限度額33万円)
35〜49日 冬期支払賃金の1/3を助成(支給限度額33万円)(式)6分の1助成の人数=支給対象労働者数×(通年雇用目標数−通年雇用達成数)/通年雇用目標数
(注)通年雇用目標数
支給実績に応じて、翌年度に季節労働者を通年雇用化するための目標数(次の@〜Cの合計数になります。
なお、合計数が1に満たない場合の目標数は1になります。)
@ 60日以上就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/2を乗じて得た数
A 50日以上59日以下就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/3を乗じて得た数
B 35日以上49日以下就労した場合は、当該年度支給対象者数に1/6を乗じて得た数
C 当該年度に係る通年雇用目標数の未達成数
@ 受給しようとする事業主は、資格喪失届を提出する際に、約定書等を添えて再雇用予定者
名簿を公共職業安定所に提出してください。
A 次に、4月1日から6月10日までに冬期雇用安定奨励金支給申請内訳書等を添えて冬期雇用.
安定奨励金支給申請書を公共職業安定所に提出してください。
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