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沖縄若年者雇用奨励金
沖縄若年者雇用奨励金
受給できる事業主は、次の
設置・整備及び雇入れ完了日から1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)雇い入れた沖縄県の区域内に居住する30歳未満の者に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法(雇入れ事業所の前年度の確定保険料から労働者1人当たりの平均賃金を求め、これを一定の調整率を乗じて得た額)により算定した額の1/3を助成(助成額には限度があります。)します。
※地域雇用開発促進助成金の支給に際しては、以下の要件に該当した場合には助成金は支給されません。
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