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                 新たな雇入れ等


              地域雇用開発促進助成金(3)







        沖縄若年者雇用奨励金




雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備した事業主又は高度技能人材の集積した地域で高度技能労働者を雇い入れた事業主の方への給付金







 沖縄若年者雇用奨励金






受給できる事業主

 受給できる事業主は、次の13に該当する事業主で、30事業所を限度とします。

1  沖縄県の区域内において、事業所の施設や設備を新設、増設、購入又は賃借して、新たに事業を始め、又は拡大すること。
2  に伴い、沖縄県の区域内に居住する30歳未満の求職者を常用労働者(短時間以外の一般被保険者)として雇い入れること。
 1の事業所の設置・整備及び2の求職者の雇入れについての計画を自ら作成し、魅力的な雇用機会のモデルとして沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。







受給できる額

 設置・整備及び雇入れ完了日から1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)雇い入れた沖縄県の区域内に居住する30歳未満の者に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法(雇入れ事業所の前年度の確定保険料から労働者1人当たりの平均賃金を求め、これを一定の調整率を乗じて得た額)により算定した額の1/3を助成(助成額には限度があります。)します。







受給のための手続

1  事業所の設置・整備に伴う雇入れを予定している事業主は、その旨の計画書を沖縄労働局長に提出してください。本助成金制度は、助成の対象とする数が限られていますので、提出した計画について沖縄労働局長が認定を行ったもののみが助成金の支給を受けることができます。(平成19年度の申請期間は、平成19年4月2日から平成19年12月28日までとなります。)
2  の認定を受けた場合であって、計画を提出した日以後の事業所の雇入れが助成の対象となります。
3  事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、その旨を届け出るとともに、申請資格の確認を申請してください。
4  当該奨励金は事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了した日から半年経過後に第1回目の支給申請、その後、半年ごとに支給されますので、そのつど支給を申請してください。







その他(地域雇用開発促進助成金全般について)

※地域雇用開発促進助成金の支給に際しては、以下の要件に該当した場合には助成金は支給されません。

(1)  計画日から完了日から起算して6か月を経過した日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主に対しては、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金は支給されません。
(2)  計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた事業主に対しては、地域雇用促進特別奨励金は支給されません。
(3)  労働保険料の納付を滞納している事業所は当該助成金の支給は受けられません。
(4)  悪質な不正行為により各種助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたり助成金の不支給措置がとられている場合には当該助成金の支給は受けられません。
(5)  労働関係法令の違反により、助成金を支給することが適切でないものと認められる場合は当該助成金の支給は受けられません。
 また、雇い入れた対象労働者については、雇入れ日において65歳未満の者に限るなどの一定の条件があります。
(手続き等の詳細については、都道府県労働局にお問い合わせください。)













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