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新たな雇入れ等
地域雇用開発促進助成金(2)
地域高度人材確保奨励金
支給要件
同意高度技能活用雇用安定地域において、
新事業展開等を行うために、必要な高度技能労働者を受け入れた
(雇入れ、出向その他の契約に基づき受け入れること)場合。
※高度技能労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に、7年間以上従事していた者)
又は製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育課程を修了し、
又はこれと同等以上の専門的知識を有し、かつ製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に、
3年間以上従事していた者
又は製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に、7年間以上従事していた者)をいう。
チェックシートは 最下段に記載しています。
支給される額
高度技能労働者 100万円 (中小企業 140万円)
地域求職者 20万円 (中小企業 30万円)
※高度技能労働者受け入れ人数と同数まで1年間(6か月ごとに2回に分けて支給)
お問い合わせ先
ハローワーク、
大阪労働局
地域高度人材確保奨励金チェックシート
1、当該助成金の支給要件期間内に、事業主都合による離職者がいたり、
特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていない。
2、高度技能労働者の受入れ等が以下のものである。
・新たな事業展開に伴う受入れ等である。
・雇用契約、出向契約、委任契約、派遣契約、嘱託契約、顧問契約等の契約による受入れ等である。
・1週当りの勤務時間が、概ね20時間以上であり、6ヶ月以上勤務するものであること。
・同意高度技能活用雇用安定地域内にて就労する雇入れである。
・既に当該事業主の事業所において勤務していた者の代替要員の確保ではなく、新たな受入れ等である。
・過去3年間に当該事業主の事業所において勤務していた者の受入れ等でない。
3、地域求職者※3の雇入れが以下のものである。
・雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者(出向による受入れは含まない。)として雇入れたものである。
・雇入れ日において65歳以上の者でない。
・資本的、組織的・経済的関連性等からみて、奨励金の支給において独立性を認めることができないと判断される事業主間で行われる雇入れに係るものでない。
・過去3年間に当該事業主の事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者でない。
・学校教育法第1条に規定する大学、高等学校、中学校若しくは高等専門学校等に在学している者又は卒業した年の6月末日を経過していない者でない。
・縁故採用の者でない。
4、新たな事業展開(創業、異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大等)に伴い、高度技能労働者の受入れ等(雇入れ、出向その他の契約に基づき受け入れること)を行う。
5、主たる業種が特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第2 条第1 項に規定する基盤的技術産業に属する業種※2の事業主である。
6、事業所の所在地が同意高度技能活用雇用安定地域内※1にある。
7、雇用保険の適用事業主である。
【用語解説】
※1 同意高度技能活用雇用安定地域とは、
都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意した地域高度技能活用安定計画に定められた地域をいいます。
大阪府地域は、平成14年9月5日から平成20年3月31日まで下記の市町村が同意高度技能活用雇用安定地域になっています。
大阪市、堺市(旧堺市及び旧美原町)、豊中市、守口市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、
和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市
※2 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第2条第1項に規定する基盤的技術産業に属する業種
※3 地域求職者とは、
雇入れ日現在で、当該事業所の所在する同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者
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