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新たな雇入れ等(その2)

    地域雇用開発促進助成金(1)


     地域雇用促進特別奨励金



雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備した事業主又は高度技能人材の集積した地域で高度技能労働者を雇い入れた事業主の方への給付金

 地域雇用開発促進助成金
 
 雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域(地域雇用開発促進法第9条第1項に規定する同意雇用機会増大促進地域)、わが国産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している高度技能活用雇用安定地域(地域雇用開発促進法第17条第1項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域。特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主又は、高度技能労働者を雇い入れる事業主に対して、1地域雇用促進特別奨励金、2地域高度人材確保奨励金、3沖縄若年者雇用奨励金を支給します。

 地域雇用促進特別奨励金の概要

 各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額を助成します。
 なお、設置・整備の対象については、国の補助金等(地方公共団体等を通じた間接補助金等を含みます。)の補助対象となっているものを除くなどの一定の条件があります。


1 同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域(※)


受給できる事業主

(1)  地域内で労働者の雇入れ及びこれに伴う事業所の設置・整備に関する計画(計画届)を当該地域の管轄労働局長が提出した日(計画日)からその計画が完了した旨の届(完了届)を管轄労働局長に提出した日(完了日)までの間(最大18ヶ月)に当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者)として5人(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が20人、商業又はサービスを主たる事業とする事業主については5人を越えない事業主)については3人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の事業の用に供する施設又は設備を設置し、又は整備(設置・整備)を行う(その費用の合計額が500万円以上のものに限る。)事業主であること。
同意雇用機会増大促進地域は都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意した地域雇用機会増大計画に定められた雇用機会増大促進地域の区域であり、過疎雇用改善地域は厚生労働大臣が指定する地域です。
(2)  (1)の雇入れが同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
(3)  (1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。


受給できる額
対象労働者の数及び設置・整備に要した費用に応じて、1年ごとに3回支給します。
設置・整備に要した費用 対象労働者の数
5(3)〜9人 10〜19人 20人以上
500万円以上1,000万円未満 37.5万円 56.0万円 75.0万円
1,000万円以上2,000万円未満 75.0万円 112.5万円 150.0万円
2,000万円以上5,000万円未満 150.0万円 225.0万円 300.0万円
5,000万円以上 375.0万円 562.5万円 750.0万円
( )内は小規模事業主


受給のための手続き

(1) 計画から受給までの基本的な手続きは、次のとおりです(参考図参照)
「地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備及び雇入れ計画書」の提出(1
事業所の設置・整備
労働者を雇入れ(2
「事業所設置・整備及び雇入れ完了届」、「地域雇用開発促進助成金申請資格確認届」、「地域雇用促進特別奨励金支給申請書(申請書は1年ごと)」の提出(3
助成金の支給
(2) (1)のニの完了届提出と同時に、「地域雇用開発促進助成金雇入れ労働者申告書」「地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備費用申告書」並びに関係添付資料を提出していただきます。
(3) 申請書等を提出していただいた後、設置・整備費用又は雇入れ労働者等の確認を行いますので、ご協力をお願い致します。
(4) 計画の変更又は撤回、計画完了後に雇用調整を行うなど雇用開発を中止する場合等は、都道府県労働局へご相談ください。

地域雇用促進特別奨励金に係る手続きの流れ図(モデルケース)
(同意雇用機会増大促進地域・過疎雇用改善地域に係るもの)

支給要件

(1) 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の数未満となったとき、当該奨励金は支給されません。
(2) 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときは除きます。)、当該奨励金は支給されません。


1 同意雇用機会増大促進地域における特別の措置

受給できる事業主

 地域内において、同意雇用機会増大促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められる雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受け、当該大規模雇用開発計画の定める雇用開発期間(雇い入れ及びそれに伴う事業所の設置を開始する日から完了する日までの期間。最大2年)内に当該地域や居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者)として50人以上雇い入れ、かつ、それに伴い事業所を新たに設置(その費用の合計額が10億円以上のものに限る)する事業主であること。


受給できる額
 対象労働者の数及び事業所の設置に要した費用に応じて、1年ごとに3回支給します。
10億円以上、50人以上雇入れ 4,000万円
25億円以上、100人以上雇入れ 1億円
50億円以上、200人以上雇入れ 2億円


支給要件

(1)  認定された大規模雇用開発計画の認定を厚生労働大臣が取り消した場合には、その後の当該奨励金は支給されません。
(2)  計画の完了した日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における当該事業所に雇い入れた対象労働者の人数が助成額の算定に係る人数を下回る場合には、当該奨励金は支給されません。


計画の作成

(1)  計画を作成する場合には、都道府県労働局職業安定主務課の指導を受けることが必要です。
(2)  計画の認定を受けるための申請書は都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出することとなります。


フローチャート


受給のための手続き

 「地域雇用開発促進助成金申請資格確認届」提出と同時に、「地域雇用開発促進助成金雇入れ労働者申告書」「地域雇用開発促進助成金事業所設置・整備費用申告書」及び関係添付資料等を提出し、申請資格を受けると同時に、「地域雇用促進特別奨励金支給申請書」に必要な書類を添えて管轄労働局に支給申請を行ってください。その後1年ごとに支給申請を行ってください。











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